食品に残留する農薬等のポジティブリスト制度 とは ・・・・・・・・・・・・・・・・

食品業界は2006年5月から施行された「 食品に残留する農薬等のポジティブリスト制度 」で大荒れです。
残留基準の設定されていない農薬が残留する食品の流通を禁止
食品への農薬残留については、食品衛生法により残留基準が設定されています。ポジティブリスト制とは、残留基準の設定されていない農薬が残留する食品の流通を禁止することをいいます。

 残留農薬や食品添加物の規制の仕方には、基本的にポジティブリスト制とネガティブリスト制という二つの考え方があります。ポジティブリスト制は、原則すべてを禁止し、「残留を認めるもの」のみを一覧表にして示すという方式です。ネガティブリスト制は原則自由で、「残留してはならないもの」を一覧表にして示すという方式です。

 日本では、2003年の食品衛生法の改正により、ポジティブリスト制が導入され、3年以内の実施が決まりました。それまでの日本の残留農薬の規制は、農薬について残留基準を設定し、それを超えた食品の流通を禁止するとういネガティブリスト制に則った方式でした。しかし、この方式では残留基準が設定されていない農薬については、いくら残留があっても規制できず、輸入農産物の激増のなかで問題となっていました。

 もともと、食品に残留する農薬は輸入食品に残留する農薬、特に中国など規制しにくかった国の食品をより安全にしようという試みからなされたものだそうです。
しかし、今回の制度については輸入業者はもちろんのこと、国内の農家も大変困った状況に追い込まれています。

国内の農家も大変困った状況
ここは反論があることを前提に記載させていただきますが、日本人の「国産」に対する信用度は絶大です。しかし、業界ではかねてから、国産品の安全性には疑問がもたれていました。
これは、国産であるがゆえに、信頼があると「盲目」に信じられてきたため、盲目的にどこのスーパーでも、大手食品メーカーにも国産品は採用されてきたからです。

そこで、このポジティブリスト導入が決定され施行されました。
しかし、実際にこの制度にあわせた試験結果を提出できている日本の農家はほとんどありません。
試験をせず、「ポジティブリスト対応しています」という保障だけしている農家はあったとしても、試験をしている農家はないとほぼないと私は思っております。

また、大手の食品メーカーでも、対応しておりません。
大手が対応することによって、それがスタンダードになることを恐れているためです。


試験をするために数百万円の費用負担
それはなぜ??でしょうか。
このポジティブリストに対応するためには、なんと、約800にも及ぶ残留農薬を調べなければならないのです。
この試験をするために数百万円の費用を、それぞれの作物につき調べないといけないのです。
この費用がそれぞれの農家やメーカーが、それぞれの作物につき負担することができるでしょうか?

その答えは もちろんNOです。

今後このポジティブリストの制度についてどのように業界が対応していくか見守っていこうと思っております。

厚生労働省がこの農薬分析の登録検査機関を認定&設立しています。
このあまりにも現実に沿っていない「ポジティブリスト制度」天下りの政府公認機関を増やすためにできたのではないかと疑わずにはいられません。

2006.06.05 
参考:みんなの農薬情報館Q&A