薬事法があるから一般の人は無知になる?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スポーツクラブにいくと 美容や健康に気をつけている人たくさんいます。
そして、スポーツを始める前に みなさんそれぞれに、
思い思いの サプリメントを飲んでスポーツの 効果を期待しています。

飲んでいるサプリの効果を知らない。
しかし、意外なことに、そのような人たちも、自分たちが飲んでいる サプリメントの成分の効果をよくわかっていません。

といいますのが、いつも このスポーツクラブの人たちに 弊社の100%原末の商品の試してもらって、いろんな意見を聞いています。 はじめは、この100%の原末の効果を知っていることを 当然に思い、
サンプルを渡していたのですが いつも「どんな効果があるの?」と聞かれます。

私たちが新しく弊社の商品を選ぶ際には 「誰でも聞いたことがある」ものを選ぶようにしています。

しかし、メジャーな商品だと思いますが、
「効果」を詳しく知っている人は 本当にまれな人たちです。

じゃあ、スポーツ前にいつも飲んでいるサプリメントを どうやって選んでいるの?
と疑問に思い聞いてみました。

・ 「口コミで」
・ 「パッケージに自分の思う効果が書いていたから※」
(※効果ではなくイメージから読み取ったと思われます)
・ 「前にテレビで良いと言っていたから」

といったところがサプリメントを選ぶ多くの理由のようです。

薬事法で効果をお客様に伝えられない
これはまさしく 「薬事法」のせいです。

薬事法→ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html

成分の効果効能はパッケージやホームページにうたっては いけません。
薬事法の考え方として
【消費者に「医薬品」的な誤認を与えるような食品が流通することにより、 医薬品と食品に対する概念を混乱させたり、消費者に正しい医療を受ける機会を 失わせ、 疾病が悪化するといった保健衛生上の危害発生を未然に防ぐためです。】
ということです。

そのため、
それぞれのサプリメントを扱うメーカーが 効果効能ではない
「それっぽい」 イメージを苦心して 表現するのです。

お金持ちの会社であれば テレビのスポンサーとして、 テレビ番組で効果効能をしっかり宣伝して 放映後に用意していた商品を売るという莫大な費用をかける会社もあります。

このような薬事法に触れず、法に従って販売をしたい 会社は お客様の持ち合わせのイメージや知識に頼るしかありません。
相反する動きがこのように医療との隔絶を国は示していますが、 相反する動きもあります。

それは、病気の予防としての考え方ですが 薬ではなく、病気の予防として「サプリメント」を 摂取して、
莫大な医療費を抑えるという動きです。

また、ある栄養素は、薬ではなく食品だったのですが、
(その商品を述べると薬事法違反になりますのでふせますが・・・(汗))
とても効果があるということで 医師があとから研究をはじめた というような事例もあります。

私たちのような健康食品の売り手には 成分の効果を皆様にお伝えすることは上記の方法で ありません。
これは本当に寂しいことです。
いろいろな情報を発信できないのですから。