ハイパワー無線機
(デジタル登録局)
FAQ
▼ Transceiver’s Frequently-Asked Questions ▼
デジタル簡易無線登録局(ハイパワー無線機)について
デジタル簡易無線登録局は使用に制限などがありますか?
電波利用料ってなんですか?
デジタル簡易無線登録局の登録申請について教えてください。
既に登録済みの機種を持っているのですが、どのような手続きになりますか?
デジタル簡易無線登録局は、もし登録申請を行わないとどうなりますか?
2024年12月1日から使えなくなる無線機ではないですか?
チャンネル数が増えた『増波モデル』以外は2024年12月1日から使えなくなる無線機ですか?
トランシーバーの飛距離はどのくらいですか?比較できますか?
デジタル小電力コミュニティ無線機について
どういった無線機ですか?
デジタル小電力コミュニティ無線機には免許や登録は不要ですか?
デジタル小電力コミュニティ無線機は電波利用料も掛かりませんか?
トランシーバー・インカム・無線機一般
一度に使えるのは何人までですか?
同時に送信した場合ってどうなるんですか?
機種が違ったり、違うメーカー同士だったりしても通信できるんですか?
機種はどう選ぶのが一番いいの?
安いトランシーバーには3kmや10km以上届くと書かれた機種もありますが、何か違いがありますか?
安い海外製品の注意点はありますか?
使ってみると雑音が酷いのですが、どうしてでしょうか?
途切れが酷い場合に解決方法はありますか?
VOX機能ってなんですか?
トランシーバーの電波って身体に悪そうですが、大丈夫でしょうか?
Bluetooth®のようにコードレスにはなりませんか?
防塵・防水性能があれば水に濡れても問題ありませんか?
トランシーバーのリチウムイオン(Li-ion)バッテリーや製品にPSE認証マークはありますか?
旧スプリアス規格の製品は販売されていませんか?
Bluetooth®のクラス、バージョン、プロファイルって何のことですか?
法規について
技適マークって何ですか?
陸海空、どこで使っても大丈夫ですか?
今使っているものを海外旅行でも使えますか?
インカム・トランシーバーのアンテナを交換したいのですが。
■トランシーバー・インカム FAQ はコチラ
■ご注文&発送 FAQ はコチラ
ハイパワー無線機(デジタル簡易無線登録局)
について
デジタル簡易無線登録局は使用に制限などがありますか?
はい。ございます
。ですが、原則としてひろくさまざまな目的に対して誰でも自由に使うことができるもので、使用目的・場所が一部制約されているものになります。
●
《3R(+3T)》は主に陸上・海上での使用を想定したチャンネルを持つ機種です
。陸上ではレジャーでの通信からビジネスでの業務連絡などひろい用途に向けて使用することができます。 また海上でも日本国内の排他的経済水域(EEZ)内であればレジャー通信からビジネスでの業務連絡など多岐に亘って使用が可能です。 ただし、陸上・海上ではアマチュア無線業務用途や、船舶航行や航海のための業務、船舶無線としての用途には使用できません。
●
《3S(+3U)》はエアスポーツなどスカイレジャーのための上空専用通話チャンネルを持つ機種、または上空専用受信チャンネルを持つ機種が該当します
。ただし、航空無線の用途には使用できません。
ちなみに、デジタル簡易無線登録局(ハイパワー無線機)とは、簡単に言えば「より簡易化を進めた“無線機”」で、従来は業務など目的ごとに使用を免許し周波数帯域が個別に割り当てられていたものを、使用できる範囲をレジャーなどへもひろく開放しつつ、免許が必要ないよう大幅に簡易化し大衆化が図られたものです。
しかし簡易化が進んだ半面、導入が多い局所的地域一帯で同一周波数内での混信もあり得てしまい、令和5年(2023年)度の電波法改正による351MHz帯デジタル簡易無線登録局の30Ch→82Chへの増波はこの混信問題の解消に資するものとして法改正が進められています。しかしながら、より確実な使用のために従来通り周波数を割り当てる免許局デジタル簡易無線は現役で、当社でのお取り扱いも可能となっております。
資格や免許も不要な351MHz帯のデジタル簡易無線登録局(ハイパワー無線機)製品は、用途が多岐にわたって問題ないという“使いやすさ”の点で当社では主力として位置づけ取り扱っている製品群となっております。
電波利用料って何ですか?
電波利用料は、個人・法人を問わず
特定の電波を利用する通信局すべてが納付しなければならない料金
のことで、各総合通信局を通じて国に対し納めることになる料金です。
デジタル簡易無線登録局では、包括・個別登録ともに
「1台あたり400円/年間」
と定められています(令和元年10月1日施行の電波法一部改正による)。
当社で通常取り扱う無線機器ですと、
デジタル簡易無線登録局(ハイパワー無線機)
だけが電波利用料の発生する機種で、特定小電力トランシーバーやデジタル小電力コミュニティ無線機では電波利用料は不要です。
なお、電波利用料は無線通信全般のインフラ整備や、日本国内のTV局やラジオ局、緊急無線など正常な電波環境の保全、その一環として違法電波への対処にも役立てられています。余談ですが、TV局やラジオ局、携帯電話会社や各種通信事業者なども電波利用料を総務省へ納付しています。
デジタル簡易無線登録局の登録申請について教えてください。
登録申請は全国陸上無線協会を通じて総務省に対して行う
ものとなっており、難解なイメージを持たれますが申請書類は一式が無線機へ同梱され、手続きとしては平易なものですのでご心配は無用です。
この登録申請は「お客様個人で行う」ことが原則となってはおりますが、当社では「委任状を用いた代行登録」も可能です。
■「お客様で登録」ですと、商品へ同梱される登録申請状への記入や収入印紙等の貼付などを行っていただき、各地方総合通信局宛てに郵送。または登録申請状にも記載のインターネットを使ったHP上での電子申請のどちらかを行うことで、後日登録状が発給され使用することができるようになります。 この時、登録状到着後の電波発射より15日以内(使用開始から15日以内)にお客様ご自身で開設届を各地方総合通信局宛てに郵送していただく必要がありますのでご注意ください。
■「おまかせ登録(代行)」の場合ですと、商品ご購入後に当社より登録申請の詳細や委任についての連絡をお電話・メールにて差し上げており、この際に登録委任状をダウンロードしてのご記入(ご捺印省略可)をお願いしております。 ご記入済みの登録委任状は、Word/ExelファイルまたはPDFファイルでのご送信、もしくは郵送、FAX送信にて当社までお願いします。
この登録委任状を当社で確認後に実際の登録申請作業へ移って参ります。委任状をお送りいただいてからはすべて当社へお任せの形となり、商品発送の手配に取り掛かりつつ、登録完了に伴って当社へ到着した登録状と商品を同時発送させていただく流れとなります。
なお、電波発射に伴う開設届は登録状発送と同時に当社より各地方総合通信局へと提出いたします。お客様での対応は不要です。
※登録をしなかったり登録未完了のまま電波を発射したりすることは、電波法に違反する『違法開局』となり100万円以下の罰金もしくは2年以下の懲役科刑となります。違法行為を伴った不用意なご使用はお控えくださいますよう十分ご注意ください。
既に登録済みの機種を持っているのですが、どのような手続きになりますか?
既に登録状をお持ちで実際にご使用されている最中の増台については、
増設する台数分の開設届を提出するだけで使用ができます
。
新たに新規登録申請を行う必要はありません
。
開設届けは簡易なものですが、当社へ手続きを委任されたい場合にはご相談ください。
デジタル簡易無線登録局は、登録申請や開設届提出を行わないとどうなりますか?
はい。明確な電波法違反です。
総務省より登録状を発給されずにデジタル簡易無線登録局(ハイパワー無線機)を使用した場合(登録失効を含む)、電波法に違反する『違法開局』となり100万円以下の罰金もしくは2年以下の懲役科刑となってしまいます。 これはどのような形であれ
電波を一度でも発射してしまった時点で違法行為となる要件を満たします
。ご注意ください。 また、登録状の発給を受け使用開始から15日以内に開設届を提出しないことも電波法に違反する行為となります。
ただし、登録状が発給されているものの状況が変わり使用をしないままとなっている場合については罰則の規定はありません。 こういった場合については速やかに登録の解除のため廃止届を申請するか、期限失効を待ち、絶対に使用されないようご注意ください。(※廃止届での廃局のない場合は有効期限内の電波利用料納付義務が発生します。)
デジタル簡易無線登録局(ハイパワー無線機)は送信出力が強く遠距離へ届き、総務省による違法電波監視での電波発射位置の測距が比較的容易という特徴があり、この特徴と共にひろく業務使用が許可されていることから、
企業・グループ名・使用者・管理者が特定され違法開局が発覚する
ことが非常に多くなっております。 移動通信局や総務省・都道府県警察庁合同による電波監視が強化されており、民間での通報制度もあります。このデジタル簡易無線登録局(ハイパワー無線機)での例も含め、日本全国では毎年7000件近くの電波法違反摘発事例があるため、『違法開局』として使用されないよう強くお願いいたします。
なお、登録失効時には当社でも再登録を代行(有料:何台でも税込5,500円)いたします。お気軽にお問い合わせください。
2024年12月1日から使えなくなる無線機ではないですか?
はい。どの製品もまったく問題はありません
。現在販売中のデジタル簡易無線機・特定小電力トランシーバーについて使用期限が定まっているといったこともございませんのでご安心ください。
令和6年(2024年)11月30日までが期限と定められるものは、アナログ電波を送受信する350MHz帯簡易無線局を中心とした製品(デジアナ機を含む)に限られます。アナログ電波を送受信する簡易無線局の機種は既に一定時期からメーカー製造・出荷はなく、当社で販売を行った製品としても10年以上前から取り扱いを終了しております。
また、
アナログ電波を使用する製品には特定小電力トランシーバーもございますが、法律改正で令和6年(2024年)11月30日までが期限と定められる対象は旧型の旧スプリアス規格製品のみ
となっています。これは
最近まで販売されていた製品や現行機種については対象ではなくまったく問題ないためご安心ください
。(旧スプリアス規格製品については
≫「旧スプリアス規格の製品は販売されていませんか?」
をご参照ください。)
この法令には、電波を利用する製品の増加によって周波数割当計画の修整を求められた背景があり、業務用簡易無線局に関しては周波数を細分化し扱える情報量が格段に多くなるデジタル波へと集約させ、特定小電力トランシーバーに関してはスプリアス波を低減抑制させることで、より健全な電波環境の構築に寄与するという目的があります。
こういった背景から
デジタル簡易無線局へシフトするための移行期間が定められており、それが前述の令和6年(2024年)11月30日という期限になっています
。(新型コロナウイルス感染症蔓延に伴う行動制限の影響もあり本来令和4年11月30日となっていた移行期限を無期伸長中でしたが、感染症蔓延の減退や社会経済状況等の回復を踏まえ使用期限が再度改められました。)
なお、移行期限を経過してなお“対象の無線機器類を使用した場合”は明確な電波法違反となり、罰則・罰金(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。ご注意ください。
今お手持ちの無線機についてご心配の場合は、お気軽にお問い合わせください。
チャンネル数が増えた『増波モデル』以外は2024年12月1日から使えなくなる無線機ですか?
いいえ。まったく関係はありません。
82Chへの増波が行われた『増波モデル』と従来使われていた30Chのモデルは共通の周波数帯=チャンネルが包含された関係にあり、
対応したチャンネルに設定することで82Ch増波モデルと30Chモデル間での通話・通信もまったく問題なく行え、現在販売中のデジタル簡易無線機について使用期限が定まっていることもありません
。あくまでも30Ch→82Chへ拡張されただけという認識が最も正しいものです。
なお、令和6年(2024年)11月30日までが期限になっている無線機はアナログ電波を送受信する旧型の簡易無線機種に限られ、これはデジタル簡易無線とは一切関係がありません。旧スプリアス規制機種についても同様にデジタル簡易無線とは関係がありません。
新たなチャンネル数が定められた背景には、特に東京都内を含む関東圏の複数地域にまたがって従来30Chのデジタル簡易無線機の台数が局所的に飽和状態となってしまったことにより、使用可能なチャンネル30個すべてが埋まってしまい混信の常態化が多発してしまったことが関係しております。
この状況を緩和させるため法律を改正する増波の検討が急ピッチで進められた経緯があり、検討会議を推進した結果、令和5年度改正にて350MHz帯を含む簡易無線機のデジタル方式周波数が拡大されることになりました。
このため、今後新たにご購入をいただく際、
無線機の利用場所が関東圏を含む場合には82Chへの増波が行われた『増波モデル』をご導入いただくのがおすすめとなっています
。それ以外の地域であれば
従来の30Chモデルをご導入いただいても殆ど問題はないものと考えられます。
トランシーバーの飛距離はどのくらいですか?比較できますか?
飛距離については最もよくあるご質問ですが、『電波と無線機器の性質』として常に変動するものでもあり、お客様個々の環境下で一律な通信距離を明示したり保証したりすることはできかねます。
率直な話をすると、最もお答えしづらいご質問です
。
しかしながら、商品選択の指標・目安となるものでもあることから、商品説明として記載する飛距離には明確な基準を設けた記載を心掛けており、当社では
“再現性が著しく低い条件下の飛距離”や“理論上の飛距離”を記載することは不誠実
と考え採用しておりません。
商品選択の指標としてより適切なものとなることを考慮して、 1.
当社で設定する統一条件下での実験で得られた実測値を基にした記載(主にノイズの入りにくい距離)を行う
、これ以外に 2.
メーカーカタログ記載数値を注釈付きとしてご案内する
という判断をしております。
ここからは、なぜ上記の基準を設けているのかについてもお話ししたいと思います。
デジタル簡易無線登録局を使用し、条件良く整った平地環境で試験を行った際の実測値は最大で2km超。これは電波の入り具合からみてもまだまだ飛距離として余力を残しての結果ですが、見通し2kmの直線道路という条件を整えた計測ということもあって、これ以上の距離を精確に計測不可能な範囲へ到達してしまいます。
しかしその一方、同じ機種を使用して人や車が混み合う市街地かつ視界が完全に開けてはいない環境でテストした時の飛距離は、直線でも実測値500m~1km程度に縮まってしまいます。
この振れ幅の大きさが、飛距離1つに対する冒頭での『最もお答えしづらいご質問』という曖昧な表現に繋がるのはご想像いただけるかと思います。また、最大飛距離の表記がさほど大きく参考にならないといったことも少し感じていただけるのではないでしょうか。
なお、電波という性質を考慮し特定の環境を整えた上での理論上数値では、デジタル簡易無線ではない特定小電力トランシーバーのような微弱電波モデルでも3km以上の距離を搬送させられる能力を持っています。しかし、これは『数百メートルの山頂⇔小高い地上』といったような特殊な環境下でのもの。一般的な再現性を伴うものではなく、本当の意味で理論上の数値と捉えて問題ないものです。
ミスターシーバーのトップページでは相対的な飛距離グラフを掲載
しており、また当社ではご購入をご検討されているお客様には無料で実地テストしていただけるようデモ機のお貸し出しも行っております。
デジタル
小電力コミュニティ無線局
について
どういった無線機ですか?
デジタル小電力コミュニティ無線局(デジコミ)とは、特定小電力トランシーバーのように資格や登録などが全く不要なまま、送信出力500mWのパワー(特定小電力トランシーバーの50倍)が使用できるモデルです。
特定小電力トランシーバーの上位互換といったような位置づけではありますが、地域コミュニティ内や限定的なグループでの使用に特化したモデルとして型式を取得されているため、 チャンネルやグループ機能面で特定小電力トランシーバーとは異なる性格を与えられているのが特徴です。
しかし一般的な特定小電力トランシーバーと同様、日常的に使用することに何らの制約はなく、業務やレジャーなど用途を問わずひろくお使いいただけます。
ただし、周波数帯は150MHzの中波を採用し、特定小電力トランシーバーや登録局簡易無線機、アマチュア無線機などとは周波数帯が全く異なるため通信はできません。
デジタル小電力コミュニティ無線機には免許や登録は不要ですか?
はい。不要です。
特定小電力のトランシーバーと同様に、買ったその時点から誰でも利用することができます。
デジタル小電力コミュニティ無線機は電波利用料も掛かりませんか?
はい。掛かりません。
デジタル簡易無線登録局(ハイパワー無線機)とは帯域や設計など全く異なる規格にあたり、電波利用料の徴収はされません。
トランシーバー・インカム・
無線機一般
一度に使えるのは何人までですか?
基本的に人数の制限はないので、理論上は何人まででも使用可能です。
ただし、全員同時、一斉に通話することはできません。100人が共有している1つのチャンネルの中で送信することができるのは1名限りで、それ以外の99人は送信者が終話するまで送信はできず聴くことしかできません。これは『
キャリアセンス
』と呼ばれる既搬送電波(既に送信されている電波)の保護を優先する無線通信の原則的仕組みがあるためです。
つまり、原理上受信できる人数にはまったく制限がなく何人でも受信することができますが、「現在送信する人の通信終了を待ってから送信する」必要があり、1対多の交互での通話方法となっています。
なお、同時通話可能な機種が特定小電力トランシーバーに存在していますが、これは通常の1/10の送信パワー(1mW)に制限された中、使用人数も制限される2名~3名間のみで行えるものとなっており、通信範囲としてもかなり限定的な通信となるため注意が必要です。
※同時通話を含め、大人数での通信の場合は発話者が何者かという判別を声だけで行うのが非常に難しくなり、またこれを解決しようとすると通話に円滑性がなくなります。そのため、便宜的にチャンネルを小分けし数名でのチームで運用する方がより効率的に通信を行うことができます。
同時に送信した場合ってどうなるんですか?
はい、どちらかは送信ができません。
もしも同じチャンネル(同周波数)かつほぼ同じタイミングで送信しようとした場合、
少しでも先に送信状態へ入った電波が優先され、それを受信した方は送信が制限されます
。送信できなかった側にはビープ音やランプ、液晶表示等でその時点で送信できないことが通知される仕組みです。
これは既搬送電波(既に送信されている電波)の保護を優先する原則的な仕組みのことで、『
キャリアセンス
』と呼ばれるものです。 具体的には、同一周波数かつ一定強度の電波を受信した時、その電波を受信しなくなるまで送信ができないよう一時的に送信をロックするという機能です。
特定小電力トランシーバーや登録局デジタル無線機など不特定多数局が利用できる機器では、このキャリアセンスの仕組みがないと、既に発射された電波を後発の電波が打消したり邪魔をしたり公然と混信を助長するような形となってしまい、送受信の確実性が失われ電波そのものの信頼性が揺らぐことになってしまいます。
そのため、特定小電力トランシーバー、登録局デジタル無線機にはこうした混信の可能性を排除するクリーンな通信環境が構築できるよう、キャリアセンス機能の実装義務が電波法にも定められ、技術適合を証明/工事設計を認証されています。
機種が違ったり、違うメーカー同士だったりしても通信できるんですか?
はい、できます。
同じ規格の機種同士(例.特定小電力トランシーバーと特定小電力トランシーバー同士、登録局無線機と登録局無線機同士など)であれば、機種がそれぞれ異なっていたりメーカーが異なったりしてもチャンネルを合わせることでお互いに通信することができます。 ただし、
最も良好な通信結果のためには、メーカー・機種は同一のものを選択するのがベスト
です。
また、特定小電力トランシーバーの場合、各チャンネルに割り当てられる周波数は共通ですがチャンネル表記にメーカーごとの差異があります。詳しくは下記表をご覧ください。
【 特定小電力トランシーバーチャンネル互換表 】
※秘話などの機種ごと・メーカーごとに異なる固有機能や、コンパンダー機能などの音声にかかわる機能設定が混在する場合、通信ができなくなるか非常に不明瞭な通信となります。
※無線機の規格・種別ごとにそれぞれ割り振られた周波数帯が異なるため、規格の異なる無線機同士の場合は通信することができません。
機種はどう選ぶのが一番いいの?
前提として『まずは届く機種であること』が買ってから後悔しない選び方です。
それは、連絡しようと考えたから導入するのに通話ができなければまったく意味がないからです。ミスターシーバーでは、
その機種が通話範囲をカバーしているかどうかを1番に考える選び方をおすすめ
しています。コンパクトな機種が欲しかったとしても、本末転倒では非常にもったいないことです。
同じ周波数で同じ出力の電波を使う特定小電力トランシーバーでも、機能ごとにいろいろな特徴がある中で、通信の特性もまた機種ごとにまったく異なっています。ある機種では全然届かなくても、ある機種では全面に電波が届いたりといったことが容易に起こりえるのがトランシーバーです。
ミスターシーバーのトップページでは相対的な飛距離グラフを掲載
しており、また、当社ではご購入をご検討されているお客様には無料で実地テストしていただけるようデモ機のお貸し出しも行っております。お気軽にお問い合わせください!
安いトランシーバーには3kmや10km以上届くと書かれた機種もありますが、何か違いがありますか?
いいえ。法令に則る同じ規格の製品であれば基本的な構造や機構は変えられません
。
最近、海外製トランシーバーでも技適・認証を受けた製品が見られるようになり日本メーカー製品と同じ土俵に立った製品も増えてきました。違いについて触れたいと思います。
たとえば“特定小電力トランシーバー”を例としてお話しすると、技適・認証を受けているということは海外メーカー製も「周波数帯域」「送信出力」の面でも法令に則った製品ということになり、ここで大きな違いは生み出せません。
この横並び一直線の中でプロダクトとして大きな違いを持たせるには『企画力・開発力・技術力・生産力』といった企業の持つエネルギーのすべてが必要です。 しかし、現状の海外製品は基本的な会話性能に直結するスケルチさえ調整不足が目立っており、細かな作りや部品を比較しても日本メーカー製品とは10年近く遅れてしまっています。
こういった側面からも、製品の一定品質が担保される日本メーカー製品の持つ「安定した飛距離」や「聴き取りやすい音声」などの高い品質の壁を、安価な海外メーカー製トランシーバーが一朝一夕に上回ることは至極困難です。
ではなぜ「3kmや10km以上」といった優れた飛距離を掲げているかと言うと、
理論的な飛距離やごく限られた条件下での飛距離を記載
しているからに他なりません。
飛距離について
『トランシーバーの飛距離はどのくらいですか?比較できますか?』
の項でも記載する通り、登録局無線機ではない特定小電力トランシーバーのような微弱な電波にも3kmや10kmの距離を飛ばす能力は実際にあります。しかし、その特殊な再現方法での数値を飛距離として記載するのは、製品の本質としても誠実な表現ではないと考えます。
なお、当社では
粗悪な海外製・海外仕様のトランシーバーを取り扱うことはございません
のでご安心ください。
安い海外製品の注意点はありますか?
はい。子供用の見た目をしていながら、販売者ではなく使用した人が法律違反となるものが販売されています
。
海外製トランシーバー・無線機は、日本国内メーカーの国内仕様トランシーバーと違って
日本国内で使って良いと認められる機器か
という点が問題になる場合があります。まずはここに注目していただきたいです。
と言うのも、1.
無線機器の技術基準に適合する証明(技適)を受けている
こと。または、2.
技術基準に適合する設備・設計が備わることを以て技適とする工事設計認証(認証)を受けている
ことが、日本で使って良いものとして認められる要件だからです。 海外製のトランシーバーには、機種が利用する周波数帯や出力が日本国内で認められていない=技適・認証を受けていない違法な機種が数多く含まれています。
先述したように電波法に違反し『違法開局』となる無線機・トランシーバーは、販売者や製造者ではなく、購入し使用した者が罰せられてしまう重罪です。 単純な違法開局だけで100万円以上の罰金もしくは科刑が待つにも係らず、情報をしっかり開示していなかったり、使用者へ責任を転嫁させ販売をするなど、コンプライアンス意識の欠如したメーカー/販売者はいまだ後を絶ちません。
移動通信局や総務省・都道府県警察庁合同による電波監視、民間での通報制度もあり、日本全国で年間数千件に上る電波法違反の摘発も発生しています。 海外製の安いトランシーバーを安易に購入してしまって、知らぬうちに違法製品を使用し、ある日突然摘発され刑罰の対象となってしまった…といったことがないよう強く警戒をお願いいたします。
違法製品の詳細については、詳しくは各通信局へお訊ねください。
使ってみると音声が途切れてしまいます。どうしてでしょうか?
デジタル無線機での『音声が途切れる』といったご相談は多く寄せられるものですが、その原因は一般に
飛距離不足からくる場合がほとんど
を占めます。
デジタル電波の特性としては“音声としてザーッと聴こえるホワイトノイズが存在しない”ことが挙げられ、テレビやスマホなど様々なデジタル通信機器も同様です。
その発生メカニズムをわかりやすくお話しすると、音声を電波へと変換してこれを発射し送信する時、同心円状に細かなブロックで構成された波形が広がっていくイメージです。 その中で距離に応じ様々な影響(壁や木々、人、車、はたまた重力など)を受けることで、次第に元々あった波形ブロックの一部一部が崩れて欠けてしまいます。このブロックが欠けた電波を相手が受信した時、これを音声へ変換・復元しようとしても崩れてなくなった部分=不完全なデータとなり送信元の音声へは完全に戻すことができません。
無線機のデジタル電波では、この崩れて元に復元できなくなった部分はブロックがすっぽりなくなった箇所となり、これが『音声の途切れ』の正体です。 特定小電力トランシーバーなどで使われるアナログ電波では、この完全に復元できなかった部分がノイズとして聴こえてくる場所に相当しています。
音声が途切れ始めてしまうということは、つまり周辺環境の様々な影響を受けやすくなる距離=会話が困難になる距離にあるということです。これがいわゆる『通信範囲』と呼ばれるもので、送信するパワーが高いデジタル無線機は特定小電力トランシーバーより環境などの影響を受けにくい性質があるものの、送信側・受信側双方のアンテナの長さとその感度などの特性が作用してこの距離が決まってきます。
通信範囲については実際に実地で使用しないと詳細には判明しません。(トップページ掲載の通り当社試験によってある程度の通信範囲は判明しておりますが、実際の環境下ではその通りとならない場合が確実にあります。)
こういった不確実な部分が多分にある製品でもあることが、
当社でデモ機のお貸し出しを行っている
理由でもあります。お気軽にお問い合わせください!
なお、デジタル無線機の電波では構造上発生しづらい特性を持っているものの、通信範囲以外でも『音声が途切れる』ことがあり、電波塔を含む強い電波を発する機器や違法無線局に阻碍される場合、PC・プリンターなどの微弱な電波が一部へ干渉して発生する場合などがあります。明確なノイズとして発生しづらい特徴があるため、こういった原因特定が困難でもあるのがデジタル無線機です。
雑音・途切れが酷い場合に解決方法はありますか?
使ってみると音声が途切れてしまいます。どうしてでしょうか?
で取り上げております通り、
『音声が途切れる』原因は飛距離不足からくる場合がほとんど
です。
しかし、デジタル無線機には規格・法律として中継器が存在しないため、解決するには対応するロングアンテナや設置型の高利得アンテナへ取り換える方法以外にありません。
ロングアンテナについては、電波法に則った製品であれば社外品でも使用が可能です。ただし、携帯性を損なってしまいアンテナの分だけ高額な出費も待っています。(当社ではお客様都合による使用後のトランシーバー返品は承っておりません。ご了承くださいませ。)
なお、いざ買って使ってみると電波が届かない!といった場合に備えるため、
当社ではデモ機のお貸し出しも行っており、導入前に本格的にテストが可能です!
事前にご希望の場合はお気軽にお問い合わせください!
VOX機能ってなんですか?
ハンズフリーで通話が可能になる機能のことです。
VOX機能は「Voice Operation Transmission」の頭文字をとって名付けられた略称で、無線機業界でのハンズフリー通話のことを総称しており、「Push To Talk」の頭文字をとりボタンを押しながら話す最も一般的な方式のPTT通話とは別個の機能として搭載されるものです。
実際には無線機の端末が“音声を感知することで自動的に送信状態へと切り替える”機能となっており、“音声の感知がなくなることで自動的に送信停止へ切り替え”されるため、作業中でPTTボタンを押せない状況でもハンズフリーで通話ができる機能と言えます。
一見すると便利そうな機能ではありますが、“音声を感知することで自動的に送信状態へと切り替える”
ため、
発話者の声とは全く関係ない環境音や衣擦れ、接触音もまた音声として感知してしまうこともあります
。このため、本来送信したいタイミングとは関係なく送信が行われたり、また通話する人の誰かがこういった音を感知し続けることで意図せず送信状態が続いてしまい、キャリアセンスが働き誰も送信ができない事態に陥るなど、オペレーション見直しなど意図せぬ作業が発生してしまう可能性もある機能となっています。
幸いにも最近の無線機やトランシーバーでは段階的に感度が調整可能なVOX機能が搭載されることが多く、ノイズキャンセル機能を活かした発展版として搭載される機種も存在し、こういった問題を発生しづらくさせるよう機能的にもしっかり進歩しています。しかし感度の調整にも限界があること、またその場その場で感度を変更するよう設定しないといけなかったり、今度は話し声が小さくVOX機能が反応しづらい部分が発生してしまったり、会話の頭切れが発生しやすくなってしまうなど利用にも一工夫が必要な場合も生まれています。そしてやはり騒音環境下では前述のように機能しなくなってしまうため、結果として使用されることが少ない機能です。
※VOX機能が搭載されないトランシーバもあります。
※イヤホンマイクの種類によってVOX機能への対応・非対応が異なる場合もあります。ご注意ください。
インカム・トランシーバーの電波って身体に悪そうですが、大丈夫でしょうか?
はい、ご安心ください。安全です。
大きなエネルギーを持つX線などとは性質からまったく異なる電磁波(非電離放射線)です。 また、特定小電力トランシーバーの電波出力は極微小な10mW/1mWとなっており、スマホや携帯電話の電波と比べても約1/80程のパワーしかありません。 WHOをはじめ国内外の機関にて医学的な影響なども研究されておりますが、今現在のところ該当する電波の周波数特性として人体への直接的影響など特別な問題があるといった有害な影響・危険性に関する報告や事例はありません。ご安心ください。
ただし、電波が最大で5Wと比較的高出力になるデジタル簡易無線登録局も含め、特定小電力トランシーバーなどの通信機器をレントゲンなどの医療機器や生命維持機器、映像機器が近距離にある環境下で使用することは、機器へ何らかの動作障害を生ぜしめる可能性もあります。
現在の医療機器は電磁防護の仕組みも進んでおり安心できる設備も多くありますが、医療などの機器と無線機双方の取扱説明書に従いよく注意を払ってご使用ください。
Bluetooth®のようにコードレスにはなりませんか?
はい、製品がございます
。
登録局のハイパワー無線機にてBluetooth®イヤホンマイクを利用可能な無線機の代表的な機種は『
ケンウッド TPZ-D563BTE
』、『
アルインコ DJ-DPS71EKA
,
DJ-DPS71EKB
』や『
スタンダードホライゾン SR740
,SR741』、『アルインコ DJ-DPX2(KA/RA)』、『アイコム IC-DPR7SBT』『アイコム IC-DPR4』がございます。(※商品として掲載していない製品もございますが、お取り扱いがございます。)
なお、ケンウッド製およびアルインコ製のBluetooth®イヤホンマイク/スピーカーはその操作に専用回路を用いております。その関係で各メーカーのBluetooth®対応無線機とはペアリングは可能なものの実際に送受信ができないなど、使用に支障をきたす可能性があります。その逆についても同様ですのでご注意ください。
どの機種も、ご購入に際しデモ機のお貸し出しなども可能となっております!商品の詳細につきましてもお気軽にお問い合わせくださいませ。
防塵・防水性能があれば水に濡れても問題ありませんか?
いいえ、防塵・防水性能は程度に差があり、あくまでも目安です。
防塵・防水性能として表記される「IP**」の記号は「Ingress Protection」の意味で、IEC(国際電気標準会議)規格(IEC60529:2001)に準拠し日本でもJISで規格化(JIS C 0920-1993)されています。
主に代表機による試験や設計段階における試験にて『機器外部からの水気や埃などを防ぐ一定の試験基準を満足』したもの、または『一定の試験基準の満足に相当』するものとして表記されます。そのため規格策定主旨の第一義として
水濡れなどでのもしもの故障を防ぐための目安になる
ことは間違いありません。しかし、この防塵・防水の性能、表記をもって多種多様な環境下での使用により故障や不具合が発生しないことを必ずしも保証するという性質の規格ではありません。
これは一般に販売され同規格の表記を持つ防塵・防水性能を備えたどのようなスマホや電気機器でも同様で、これは使用者と製造者との間に特別な契約や取り決めのある性能や定格の基準ではないからでもあります。
そして、たとい
高ランクな性能を持つ機種であっても精密機器に変わりありません
。高価な製品でもあって水濡れは保証修理の対象外となってしまいますので、
できるだけ雨や水に触れないよう注意を払っていただき、水分や埃が付着した場合はこまめな清掃を心掛けるようにしてください
。可能であれば本体を何らかのカバーで覆うなどの対策を施していただくと、水気を遠ざけるだけでなく衝撃による性能低下も発生しづらくより安心してお使いいただけます。
また、一度水分が浸入してしまったり、極度の温度変化で生じてしまった機器内部発生の湿気・水蒸気に対しては有害な影響を防ぐことができません。電池類を抜いて蓋などを開放した状態で密閉した箱の中に置き、シリカゲルのような除湿・乾燥剤を使用することで影響を抑えることができる可能性があります。お試しください。
トランシーバーのリチウムイオン(Li-ion)バッテリーや製品にPSEマークはありますか?
「特定電気用品以外の電気用品」として扱われない製品は、『PSEマーク』を表記しないものもあります
。
電気用品安全法上「特定電気用品以外の電気用品」として分類されるリチウムイオン(Li-ion)蓄電池は、この法令に則った基準に適合する製品として『PSEマーク』の表記が義務化されていますが、トランシーバーのリチウムイオン(Li-ion)バッテリーは
「特定電気用品以外の電気用品」に含まれない「産業用機械器具用(業務用無線機器)」として扱われる性質の製品が含まれ、この場合が主な『PSEマーク』を表記しない製品となっております
。(2021年4月現在)
これにより「産業用機械器具用(業務用無線機器)」として扱われない「特定電気用品以外の電気用品」に含まれる製品に『PSEマーク』が表記されているという見方も一方では可能ですが、メーカーそれぞれの事由により『PSEマーク』を表記する製品としない製品が混在している状況です。これについては各メーカーの方針にもよるため、ここでは触れないものとします。
また、「特定電気用品以外の電気用品」に含まれず『PSEマーク』表記がないのにCEマークなどは表記されている製品も存在する理由については、輸出も視野に入れる製品として日本国内の電気用品安全法とは異なる仕向け地それぞれの法規制や仕様・品質などの制限を受けるためで、それに向けた品質マーク(CE規格等)を表記し輸出される必要があるためです。
もちろんですが、当社取り扱いのすべての純正バッテリー製品が、精確に定格性能を発揮できる品質を備えた安全性の高い製品です。『PSEマーク』の表記あるなしにて品質や安全性に優劣のある粗悪品が存在しているわけではありません。ご安心ください。
なお、当社ではショップオリジナルの安価なバッテリー製品ではその品質と安全性を担保できないと考え、メーカー純正品以外のバッテリー製品は取り扱っておりません。
旧スプリアス規格の製品は販売されていませんか?
はい、当社での販売はございません
。また、
現行販売される製品や最近まで販売されていた製品はまったく問題ないためご安心ください
。 旧スプリアス規格の製品とは、旧来定められていた技術基準下で製造され、その下で適合証明(技適)もしくは工事設計認証(認証)を受けた製品のことを指しており、
日本国内メーカーに限ってはこの旧スプリアス規格製品は10年以上前から先んじて製造や出荷が停止
され、中古流通しているもの以外には対象となるものはございません。
製品使用期限が
令和6年(2024年)11月30日までと定められています
が、現在お使いの機種が対象となるかなどご不明な点についてはお問い合わせいただくと確実です。
スプリアス規格とは、電波を発射した過程で周波数帯域外の不要電波(スプリアス)が発生して周辺へ放射・拡散されることがあり、これを許容する強度を定めた規格。
電波を利用した製品の増加によって旧スプリアス規格下のままでは健全な電波環境の構築に寄与せず、多方面へ悪影響を及ぼしかねないという結論からWRC(世界無線通信会議)によって定められた規制値となっていて、改定ではその趣旨に基づきスプリアス発射の強度許容値をより低く保つようかなり厳格化されました。日本ではWRC規制値を批准し電波法関連法の無線設備規則の1つとして2005年新たに制定・施行されたものが現在の新スプリアス規格となっています。
新たなスプリアス規格では強度許容値の他にも新規格製品利用へシフトするための移行期間も設けられ、それが前述の旧スプリアス規格製品使用期限である令和6年(2024年)11月30日となっています。(新型コロナウイルス感染症蔓延に伴う外出自粛要請等の行動制限のため本来は令和4年11月30日までだった移行期限が無期伸長されましたが、社会経済状況等の回復を踏まえて使用期限が改められました。)
移行期限を経過しても旧スプリアス規格製品を使用していた場合、明確な電波法違反となり罰則・罰金(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。ご注意ください。
Bluetooth®のクラス、バージョン、プロファイルって何のことですか?
クラスは“繋がりやすさ”、バージョンは“適合性”、プロファイルは“できること”です
。
トランシーバーでもBluetooth®対応機種が増え、少しづつ一般化してきた様相もあるBluetooth®機器の利用。 ですが、そのスペックの考え方はトランシーバーとは関係なくまったく浸透していないと言って差し支えありません。 本項目は、トランシーバー・無線機器においてのBluetooth®機器の考え方を整理するものです。
■クラス
無線機器で言うなれば空中線電力や送信出力のようなもので、
Bluetooth®機器・トランシーバー・無線機の持つそれぞれのクラスによってワイヤレス動作範囲やその強度が決定づけられます
。 つまり、『繋がりやすさ』なのです。
その機器が持つクラスがより高ければ、その分だけ環境などからの影響を受けづらく、また距離によってもBluetooth®機器同士のペアリングが解除されることが少なくなります。
なお、クラスが異なる2台のBluetooth®機器は問題なくペアリングを行うことができます。 ただしこの場合、クラスが低い方の動作範囲やペアリング強度に準拠するようになります。 ですので、基本的にはクラスがより高い方で整っている方が、干渉防止やBluetooth®機器全体の安定動作に寄与する可能性があります。
■バージョン
Bluetooth®のバージョンは『適合性』です。 時代に応じて必要とされる通信量も変わり、機能追加の必要性からも新たなバージョンが生まれてきた経緯がありますが、
バージョンが合った機器同士は“搭載プロファイルや機能すべてを使えるように整地された状態”にあることを示します
。
ですが、基本的なBluetooth®のバージョンの考え方として後方互換性(過去のバージョンでも新バージョンと一緒に使える包摂互換関係)を常に担保しています。 ですので、ペアリングしている機器双方が互換し合うことから、ペアリングする機器のバージョンを必ずしも同じに揃える必要がないのがBluetooth®機器の特徴でもあるのです。
ただし、バージョンが異なる2台のBluetooth®機器はペアリングしているより古い方のバージョンに準拠することになります。 このため、Bluetooth®のバージョンが新しいことで得られる通信可能な情報量や機能面も制限された状態となってしまいます。
■プロファイル
Bluetooth®技術で双方向に交換するデータは、Bluetooth®プロファイルによってその中身が決まります。 つまりプロファイルで『できること』が決まります
。
トランシーバー・無線機で採用されるプロファイルはVer3.0~5.0で採用され始めたプロファイル「HFP/HSP/A2DP」の3種類が主にサポートされており、それぞれHFP…ハンズフリー形式プロファイル、HSP…ヘッドセット形式プロファイル、A2DP…オーディオ用分配制御形式プロファイルです。
Bluetooth®機器が準拠するバージョンによってそもそもの搭載プロファイル数が異なるため、バージョンが新しい=適合プロファイル数も増えるという認識は間違っていません。 しかしながら新しいバージョンであってもプロファイルの動作サポートそのもの、もっと言えばそのプロファイルを用いた動作回路そのものはBluetooth®機器によって異なっています。 このためバージョンだけで一把一絡げに判断できず、Bluetooth®機器をしっかり使用するためには、やはりペアリングさせるBluetooth®機器双方のプロファイルサポート状況を確認しておくことが望ましいということになります。
なお、もしも異なったプロファイルを持つ機器同士だとペアリングできても動作をしない状態になってしまいます。
法規
について
技適マークって何ですか?
技適マークとは、総務省において定められている
無線機器の技術基準に適合する証明(技適)を受けるか
、
技術基準に適合する設備・設計であることを以て技適とする工事設計認証(認証)を受けている製品に表示しなければならないマーク
のことです。(下記参照)
【 技適マーク 】
このマークが表示される製品は
日本国内で使って良いと認められている機器かどうかを判断する目安
となり、周波数帯が違ったり違法出力であったりと違法電波を発射することが多い海外仕様無線機では、概ね無線機器の技術基準に適合しないものとなるため技適・認証を受けられません。
そして、この技適マーク表示のない製品を使ったり、技適マーク表示のあるにも拘らずその実態が伴わない製品を使用すること、または技適・認証を受けながら技適マークのない製品をそのまま使用することも電波法違反となってしまいます。
また、総務省へ一切の届け出(技適・認証や開局届を含む)なく、また総務省よりこれを免許されずに使用してしまった場合、電波法に違反する『違法開局』となり100万円以上の罰金もしくは科刑となってしまいます。これらは電波を一度でも発射してしまった時点で違法行為となるものです。
なお、
技適・認証を受けていない製品を販売すること
や、
違法な電波を発射することのできる機器を販売すること
そのものは法律で制限されておらず(自らが使用前に技適証明を受けるなどの方法があるため)、
あくまでも違法な開局とこれを行った者が罪に問われる
こととなります。 移動通信局や総務省・都道府県警察庁合同による電波監視、民間での通報制度もあり、日本全国で年間数千件に上る電波法違反の摘発があるため、違法製品を使用されることがないよう強くお願いいたします。(当社では技適マーク表示のないトランシーバー・無線機を取り扱うことはございません。ご安心ください。)
技適証明、工事設計認証、またはその書面についての詳細は各通信局へお訊ねください。
陸海空、どこで使っても大丈夫ですか?
製品規格により異なります。
デジタル登録局簡易無線機(3R登録局と表記があります)では、日本国内の陸上、そして海上では日本の排他的経済水域内という範囲で使用が認められているため、基本的には陸海での運用が可能となっています。
一方、上空での運用に関しては特殊な扱いとなります。邪魔なもののない空中で高出力な電波を発射してしまうと広範囲への電波干渉やチャンネル占有へ繋がってしまいかねないことから、
3R/3S登録局と表記がある機種でのみ送受信が認められ専用の通信帯域に限定した運用
が求められることになります。 なお、一般的な3R登録局では受信のみが可能となっており送信はできません。(空中での送信・使用の発覚は電波法違反となります)
他方、特定小電力トランシーバーでは製品規格として陸海空等の個別の使用場所の制限はないため、通信範囲として不確実性が高いものの上空利用も可能です。ですが、一般的な「陸上移動」に供するものとして定められる電波法に則った運用が奨められます。
今使っているものを海外旅行でも使えますか?
いいえ、使えません。
各国によって電波に関連した法律は千差万別で、日本国内で使えるからと言ってどこの国でも使えるということはありません。
電波は全世界共通の有限な公共資産です。ですが、世界共通と言っても細かく区切られた周波数帯域を最も有効かつ干渉なく活用していくために、どの電波をどのように使うか、どの周波数を一般に開放するのかといった点は国によって大きく差があるのが現状です。
日本国内では適法でも海外では違法となることも多く、たとえば電波の発射・使用だけでなく通信機器の所持により拘束や科刑となる場合もあり、また持ち込みの制限を受け入管時に没収される可能性すらあります。
どの国であっても電波に関する法律は特に厳重で、抵触すると重い刑罰が科されることが一般的です。 海外旅行の滞在先で通信機器を使用されたい場合は
現地で現地仕様の製品をお求めいただくのが、一番安価で一番安全です
。
無線機のアンテナを交換したいのですが。
デジタル登録局簡易無線機では、電波法で認められた定格諸元内の対応品であれば純正品やサイドパーティ製を含めさまざまなアンテナの変更が認められています。また、機種によっては純正オプションとしてアンテナが用意されている製品もございます。
しかし、
特定小電力トランシーバーでは法令上アンテナの変更が禁じられています
。出荷時を基準に定格・型式が技適承認される製品です。デジタル登録局簡易無線機などとは異なり、リペア以外のアンテナ変更は改造延いては違法開局にあたります。絶対に行わないでください。
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