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2012/02/22 18:47
明日、2月23日は 2 2 3 富士山の日、
その記念すべき日に
富士山 一周飛行をしようと企画していたのですが・・・・・・・
無慈悲なことに明日の天気が悪そうで延期することにしました・・・・・。
ほんとにほんとに残念です。
さて、上記写真は 10年以上前にミャンマーで仕入れたものです。
このような模様の出てくるのは非常に珍しく大事にしていたつもりだったのですが・・・
どうしたわけかいくら探しても見つからない・・・。
倉庫の隙間に潜り込んでしまったのか・・・・・・。
間違ってゴミになってしまったのか?
実物をお見せできなく申し訳ありません。
(富士山の日)
第2条 富士山の日は、2月23日とする。
(県の責務)
第3条 県は、富士山の日の趣旨にかんがみ、富士山を後世に引き継ぐための県民運動の促進に努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成21年12月25日公布
最終更新:2012/02/22 18:47