商標登録完結編 |
以前に商標登録について、このコーナーで書かせていただいた(第6回)。その後、待つ事1年以上、ようやく正式に商標登録されたのでその報告も合わせて商標登録完結編をお届けしたい。 |
手続き補正書 |
商標出願については以前書いたので省略するが(「商標登録」を参照)、その出願日が平成13年7月13日、「ベアレン」という文字と熊のマーク(左)の二つを出願した。その後、捺印を忘れていて「手続補正指令書」という書類が来て捺印するよう指示された。これが9月4日と5日ですでに担当者が分かれている。書類は方式審査課というところから発送されている。まずは、一次チェックで引っかかったのだろう。 |
拒絶理由通知書 |
手続補正の書類を出してから待つ事半年、出願した事も忘れそうになった頃、一通の書類が特許庁から送られてきた。「登録になったか!」と喜んだのもつかの間、開封してみるとなんと「拒絶理由通知書」とある。「拒絶!?」と表題だけを見て焦ってしまったが、内容を読んで笑ってしまった。 出願の際、その出願する商標を使用する商品を指定しなければならないが、私たちの出願したいビールは第32類に含まれている。そこで、 【第 32 類】 このように書いて出願した。ところが、この発泡酒というのが「内容及び範囲は明確でなければならないところ、発泡酒はその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められません」ということだった。酒税法にはきちんと書いてある分類だが、一般的には発泡しているお酒ということで明確でないといいう事なのだろう。念のため、審査官に電話で確認したところ、このような書き方に統一されていますのでお願いします。と丁寧に教えていただいた。「後は大丈夫だと思いますよ」という心強い言葉も頂いた。 そして、またまた手続補正書である。ちなみに発泡酒というのは、商標登録の指定商品では、「ビール風味の麦芽発泡酒」と書くようでこのように訂正して書類を発送した。拒絶を受けたのが、それぞれ3月15日と20日、審査業務部食品審査室というところから書類が送られてきた。担当官は同じ方だった。 |
登録査定 |
そしてまたしばらく待つ事に・・・そして、次に届いた書類が「ファイル訂正通知書」というやつである。先方の職権で適切でない記載を訂正したというものだが、どこを訂正されたのか最初はわからなかった。 訂正前 訂正後 よくよく見てみると、、(点)が,(カンマ)に訂正されている。そうなのかあ、とかえって感心してしまった。しかし、二つ申請したうちの片方だけが訂正された。別の審査官から5月27日の日付けで書類が送られてきた。 そして、その1週間後、この訂正された申請の「登録査定」が届いた。 この商標出願については、拒絶の理由を発見しないから、この出願に係る商標は、登録すべきものと認めます。 という一文のみ。1年近くも待って、何回も手続補正書を出しての結果なんだから、「ご苦労さん、やったね!」くらいあってもいいんじゃないかなと・・・ま、冗談ですが。しかし、届いたのは片方の「ベアレン」の文字の方だけ。とりあえずはこちらだけ、特許印紙66000円分(10年間の登録料)を貼って、商標登録料送付書を送った。これが6月21日のこと。 そして、届いたのが写真にある、額にでも入れたくなるような立派な商標登録証である。登録日が7月19日、出願日が7月13日だから、ほんとうにちょうど一年かかった。 もう一つのマークの方は、担当官が違うらしくやや時間がかかって、登録査定が来たのが7月初旬、登録になったのが8月5日であった。面白いのはこの間に特許庁の長官が変わったらしく、二つの登録証の名前がそれぞれ違うのである。 これで晴れて「ベアレン」および「BAEREN」、そして熊のマークは当社の登録商標になった。商品ラベルの名前の横に○Rをつける事もできるのである。ちなみにこのマークには法的拘束力はなく、メーカーが勝手につけているだけなのだが、登録商標である事を明示してあり普通名詞化を防ぐ働きをしている。 当社もこれで知的財産を持つ事ができた。大切なのはこの財産の価値をどれだけ上げて行けるかだ。そのための努力がもうすぐやってくる。 |
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