建築編-2- |
レンガ工場をビール醸造所へ改造するにあたり、法律上の規制をクリアするため許可を受けようということになりました。 2.建築指導課 ところがさっそく申請して審査を受けるということにはなりませんでした。 つまりは、事実上の決定権は市役所の建築指導課にあるということです。そこで先方(市役所)の求めに応じ様々な資料を提出することになりました。レンガ工場をビール工場にしたい理由、予想される騒音・交通量、はてまたビール業界の現状まで多岐にわたりましたが、これも1度ではなく、1つ提出すると一応預かりますということになり、しばらくしてからまた別の資料提出を求められるといった具合でした。市役所から「それでは審査にかけてみますか」といった回答を得るまでに半年を要したのでした。 それでは申請ということになりましたが、ここで新たな問題が持ち上がりました。元々はレンガ工場をたいして手をかけずにそのまま使うつもりでしたが、用途の変更の審査を受ける際、新築と同様の建築基準法の適用がなされるとのことした。 現在の建築基準法は阪神大震災以降大幅な変更がなされていますが、この建物は約30年前に建てられているためにそのまま使うにはに現行の法規にあわないのでは、とのことでした。 このことがさらに大きな問題になっていくのでした。 次回に続く |
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