要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 |
要指導医薬品の定義 |
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの。(第1類医薬品を除く)厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請にかかわる承認を受けてから厚生労働大臣で定める期間を経過しないもの。(特にリスクの高い医薬品)及び毒薬、劇薬。 |
第1類医薬品の定義 |
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの。厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請にかかわる承認を受けてから厚生労働大臣で定める期間を経過しないもの。(特にリスクの高い医薬品) |
第2類医薬品の定義 |
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。(リスクが比較的高い医薬品)その中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや、依存性・習慣性のある成分などは「指定第2類医薬品」として区別しています。 |
第3類医薬品の定義 |
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。比較的リスクが低く、日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれがある医薬品。 |
要指導医薬品及び一般用医薬品の表示
に関する解説 |
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
・要指導医薬品は、「要指導医薬品」の文字を記載します。
・一般用医薬品はリスク区分ごとに、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の
文字を記載し、枠で囲みます。
・第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第2類医薬品といいます)について
は、2の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。
・一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
・直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも
併せて記載します。
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要指導医薬品及び一般用医薬品の情報の提供
に関する解説 |
第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に違いがあります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う専門家です。
リスク分類 |
質問によらず行う情報提供 |
相談応需 |
対応する専門家 |
要指導医薬品 |
義務(書面を用いる) |
義務 |
薬剤師 |
第1類医薬品 |
義務(書面を用いる) |
義務 |
薬剤師 |
第2類医薬品 |
努力義務 |
義務 |
薬剤師又は登録販売者 |
第3類医薬品 |
不要(薬事法上定めなし) |
義務 |
薬剤師又は登録販売者 |
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要指導医薬品
の陳列に関する解説 |
要指導医薬品は、鍵付きのガラスケースに陳列しています。
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第1類医薬品
の陳列に関する解説 |
第1類医薬品は、鍵付きのガラスケースに陳列しています。
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指定第2類医薬品
の陳列に関する解説 |
指定第2類医薬品は、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。 |
一般用医薬品
の陳列に関する解説 |
第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。
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使用期限 |
当店では使用期限が6ヶ月以上ある医薬品のみを配送いたします。ただし、一部の医薬品については、個別に使用期限を記載いたしますのでご確認ください。 |
医薬品による健康被害の
救済に関する制度の解説 |
〔医薬品被害救済制度〕
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
救済の認定基準や手続きについては、下記にお問合せください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
【救済制度相談窓口】
0120−149−931(9:00〜17:30)
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苦情相談窓口 |
【松江センター】
ツルハグループe-shop 0852-53-0680 株式会社 ツルハグループマーチャンダイジング 0120-228-268 松江保健所 0852-23-1317
【八千代センター】
ツルハグループe-shop 047-409-4023 習志野保健所 047-475-5151
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