セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制とは?

2017年1月から新たに施行される「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」は、きちんと健康診断などを受けている人が、 特定成分を含む市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。具体的には、医療用から転用された特定成分を含む 医薬品を年間1万2000円(上限金額:8万8000円)を超えて購入した際に、超えた金額について所得控除を受けることができるとされています。 ※この特例は、平成29年分の確定申告から適用できます。※商品お届け後、お買い上げ明細書(納品書)をお手元に保管ください。

対象となる人は?

所得税や住民税を納めていて、以下のいずれかを受けている人です。勤務先での定期健康診断なども含まれます。

  • 1.特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  • 2.予防接種
  • 3.定期健康診断(事業主健診)
  • 4.健康診査
  • 5.がん検診

対象となる医薬品は?

厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品が対象となります。Joshin web ショップでは、下記のマークが表示されている医薬品が対象となります。また、お買い上げ明細書(納品書)にもマークが入っていますので、ご活用ください。


▲識別マーク

所得控除金額(どれだけおトクになるのか?)について

2017年1月1日から2026年12月31日までの間に、対象となる医薬品の購入費用として、年間1万2000円を超えて支払った場合、その購入費用のうち1万2000円を超える額(上限金額:8万8000円)を所得控除できます。ただし、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することができません。1年間に自己負担した医療費で10万円を超えた部分の金額の控除を受けるか、この「セルフメディケーション税制」で控除を受けるかは、対象者がご自身で選択するようになっています。

課税所得額400万円の人が、対象医薬品を年間5万円購入した場合

【控除額】

50,000円(対象医薬品の購入金額)-12,000円(下限額)=38,000円(控除額)
→38,000円が課税所得額から控除

【減税額】

所得税:38,000円(控除額)×20%(所得税率)=7,600円(減税効果)
個人住民税:38,000円(控除額)×10%(個人住民税率)=3,800円(減税効果)
→あわせて、11,400円の減税効果

確定申告について

これまでは1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費の合計が10万円を超えなければ活用できなかった医療費控除。今回、この「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」の施行により、対象となる市販薬を年間1万2000円以上ご購入いただいた方が、確定申告することで所得控除が受けられる可能性があります。

証明書類(レシート等)について

確定申告には、証明書類(レシート等)が必要です。 Joshin web ショップではお届け時に同梱しております、お買い上げ明細書(納品書)が証明書類にあたりますのでそちらを保管ください。
※セルフメディケーション税制の対象商品をご購入の場合、お買い上げ明細書(納品書)の商品名欄に「!」が記載されています(下図参照)。

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