ゴムクローラー処分区分は【産業廃棄物】になります。
一般のゴミとしては、処分が出来ませんのでご注意ください。
お客様所在の都道府県により、処分する流れや方法が異なる場合がございます。
詳しくは、最寄りの市町村窓口にてご確認ください。
または、経済産業省HP及び環境省HPでもご確認ください。
ゴムクローラの構造は、張力を保持するスチールコードと、それを補強する芯金、及びそれらを包み込むカバーゴムからできています。
その重量構成比率は、素材的には55%〜66%(芯金部分50〜60%、スチールコード部分5〜6%)が良質の鉄鋼であり、カバー・ゴム35〜45%で構成され、いずれも貴重なリサイクル資源です。
なお、使用されている鉄鋼とカバーゴムは、基本的にタイヤに使用されるものと同一成分からなってます。
よって「廃棄物の処理及び清掃に関する法律における廃棄物分類」では、既に指定廃棄物として指定されている廃タイヤと同じ「廃プラスチィック」に該当します。
建設機械のゴムクローラーの交換にあたり、用済品の処理が不適の場合、環境公害につながることから各種の法的規制が取決められています。
よって、産業廃棄物扱いのゴムクローラーは、発生させた事業者(使用者、整備業者)自らに処理責任があります。
処理は、保管、運搬、処分(焼却、埋立)に分かれそれぞれに基準があり一般的には