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印鑑の歴史

はんこの誕生
官印から私印へ

「日本書紀」に崇神天皇御字十年「四道将軍を置き之に印綬を授く」とある。千数百年前から印章が用いられていたことは明らかであるが、わが国で現存する最古の印は大連の印という官印である。

本格的に我が国で印章制度が始まったのは、遣唐使などの往復から始まった奈良時代のことである。大化の改新によって、わが国は唐の制度を取り入れて、二官八省制となったが、文武天皇の時代には唐の律令に基づいて、大宝律令が制定され併せて印章の制度が採用されることになり、官印が中央政府により鋳造され、国内に頒布されることになった。内印、方四寸、外印(太政官印)、諸司印などの官印が公文書に捺された。

中央政府が諸国に送る文書のうち重要なものには必ず内印が用いられ、外印は一般の文書に使用された。官印で現存するものはないが印が捺された当時の文書は正倉院等に数多く残っている。また地方では官印に準ずる印として、寺社印も用いられるようになった。
これらはすべて銅印である。書体はテン書、隷書のいずれとも異なる独自のもので、まさしく倭古印体の起こりと呼ぶにふさわしい。私印は原則的には禁じられてたが、「続日本紀」に七五八年恵美押勝(藤原仲麻呂)が天皇から「恵美家印」の使用を認められたという記録が残っている。平安時代になると、貴族には私印が許されるようになっていった。

私印には三位以上の高官にのみ認められ、その大きさも一寸五分を越えることはできなかった。印章の用途は、文書の確認のみならず、蔵書印や封印にも広がっていったが、だからと言って平安時代に私印が広く用いられることはなく平安時代後期には花押(かおう)が盛んに用いられるようになった。花押は花のように美しく書かれた署名であり、これも唐から伝わったものである。他人に真似されることが少ないという利点があり、後鳥羽上皇以降は歴代の天皇が公文書に用いるようになった。この傾向は鎌倉時代の武家文書にも引き継がれていく。

鎌倉時代には宋との交流が盛んになったことで、僧侶や文人の間で落款印、筆者印などが流行し、印章は新たな発展を見せる。これらは室町・桃山時代になってからますます盛んになった。

戦国時代において印章はさらに新しい展開を見せ、武家文庫にも花押の代わりに印章が用いられるようになった。武将たちが印文に趣向をこらし、権力や威厳を表現しようとしたのである。それらのいくつかは現存しており、竹田氏の龍の印、上杉氏の獅子の印、北条氏の虎の印などひとつひとつに各個人の好みが如実に現われている。また、少し変わったものとして、キリシタン大名の使ったローマ字の印がある。これらはクリスチャンネームが彫られており、作風にも外国の影響が強く見られる。
さて、戦国時代から安土・桃山時代にかけて、実名印(のちの実印)が商人の間で使用されるようになった。また、豊臣秀吉は三人の板判師を選んで印判師になるように命じ、細字の姓を与えたとされる。

庶民への普及
江戸時代には明清革命の折りに亡命してきた明人によっててんこくの技法が伝えられた。この時代、印章は庶民にまで普及したが、その背景には、藩庁など行政機構の整備による文書制度の確立や村の発展、商業の発達による帳藩類の整備などにより、印章の使用が習慣化してきたことがあげられる。さまざまな証文に使用される印章は実印と呼ばれ、農民の印は名主に、名主の印は代官に預けることとされ、それに基づいて印鑑帳が作成され、必要に応じて照合できるようにされていた。現在の印鑑登録の原形と言えるものである。

また当時、一般に朱肉の使用は厳しく制限されていた。朱の原料である水銀の産出の減少により、庶民は朱肉を使用することが許されず、墨を用いた墨印で代用していた。朱印状によって外国との交易を許された船を御朱印船と称するのはその重要性を示す一例である。明治時代に入って、認印、実印が広く用いられるようになった。明治6年の太政官布告で実印の捺されていない公文書は裁判上の証拠にならないと布告がだされた。明治政府は律令時代の官印の制度を復活させる一方、欧米のサインの習慣に倣って自署の制度を導入しようとしたが、結果的には失敗に終わり、署名よりも印章を重んじる習慣が定着した。

ちなみに、印章を判と呼ぶようになったのは中古以後のことで、事物善悪・曲直を判断し、その判決書に印章が捺されたことから印章を判と呼ぶようになった。同時に印判の言葉も生まれたようである。また、「ハンコ」という呼び方は判行から転じたもので、同じく文字を刻した版木と印判を混同したためであると言われている。現在に至るまで印章は着々と発展をつげ、ビジネスに、また日常生活になくてはならない必需品となったわけである。

 

 

 

 



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