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医薬販売に関する記載事項

医薬品販売許可証の情報
許可区分 店舗販売業
許可番号 君保 第 0079
発行年月日 平成29年7月3日
有効期限 平成35年7月2日
許可証の名義人 株式会社ドラッグWAKUWAKU
薬局または店舗の名称 ドラッグWAKUWAKU南子安店
薬局または店舗の所在地 千葉県君津市南子安4-10-12
許可証発行自治体名 千葉県
特定販売(インターネット販売)届出書の情報
届出年月日 平成29年6月23日
届出先 千葉県知事

医薬品販売(相談応需含む)に従事する専門家の情報

資格の名称 登録販売者
氏名 桑原 芳浩
登録番号 12-08-00469
登録先都道府県 千葉県
担当業務 店舗管理・問い合わせ対応

・店舗の管理者以外で店舗に勤務する専門家(薬剤師・登録販売者)

資格の名称 薬剤師
氏名 村松 未英
登録番号 252039
登録先都道府県 神奈川県
担当業務 店舗管理・問い合わせ対応

・店舗の管理者以外で店舗に勤務する専門家(薬剤師・登録販売者)

資格の名称 登録販売者
氏名 箕輪 輝美
登録番号 12-15-00110
登録先都道府県 千葉県
担当業務 店舗管理・問い合わせ対応

・薬剤師および登録販売者の勤務状況

桑原 芳浩 毎週月曜日~金曜日 9:00~20:00
村松 未英 毎週月曜日~水曜日 9:00~15:00
箕輪 輝美 毎週木曜日~金曜日 9:00~15:00
厚生労働省薬剤師資格確認検索システムはこちら

取扱う一般用医薬品の区分

取扱う一般用医薬品の区分 指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品ただし、インターネットなどの郵便等販売では、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品および第三類医薬品を取り扱います。

医薬品販売店舗の営業時間

インターネットでの注文受付時間 注文は24時間365日承っています
実店舗の営業時間 毎週月曜日~日曜日 9:00~20:00(ただし年末年始は除く)
インターネット販売の医薬品販売時間(薬剤師または登録販売者が常駐している時間) 毎週月曜日~日曜日 9:00~20:00(ただし年末年始は除く)

専門家が相談応需を受ける時間および連絡先の情報

・通常時

電話番号 0439-50-3389
メールアドレス m-wakuwaku@withs.co.jp
相談応需時間 毎週月曜日~金曜日 10:00~18:00

・緊急時

電話番号 090-4029-6921
営業時間外の相談応需時間 18:00~20:00

医薬品販売店舗(実店舗)の写真


一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説 ■一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 (1)要指導医薬品、第1類医薬品、第2類・指定2類医薬品、及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説 要指導医薬品・・・新医薬品等で、安全性に関する調査期間中の医薬品、毒薬及び劇薬のうち厚生労働大臣が指定する医薬品。 (例)医薬品(スイッチOTC)であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間(3年)を経過しないもの 第1類医薬品・・・一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。 (例)H2ブロッカー含有医薬品、 一部の毛髪用医薬品など 第2類医薬品・・・まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。 (例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など 第3類医薬品・・・日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。 (例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など
指定第2類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。 なお、サイト上では第1類医薬品に続いて指定第二類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品カテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)
一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説 表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。 第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。 一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。 また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 なお、サイト上では商品ごとに下記のリスク表示をしています。 第一類医薬品には・・・【第1類医薬品】 指定第二類医薬品には・・・【第(2)類医薬品】 第二類医薬品には・・・【第2類医薬品】 第三類医薬品には・・・【第3類医薬品】
一般用医薬品の使用期限 使用期限まで100日以上ある医薬品をお届けします。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 【健康被害救済制度】 独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html 【救済制度相談窓口】 電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30) 電子メール:kyufu@pmda.go.jp 【医薬品副作用被害救済制度】 くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。 これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。  医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。 詳しくはこちら、http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/help.html
販売記録作成にあたっての個人情報利用目的 医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。
その他必要な事項
医薬品販売制度の相談(薬事アドバイザー)【千葉県】
千葉県健康福祉部薬務課
住所:千葉市中央区市場町1-1(千葉県庁本庁舎12階)
TEL:043-223-2622 FAX:043-227-5393 相談時間:午前9時~午後3時(月曜日~金曜日)