大人用紙おむつや尿もれケア商品でトップメーカーである、ユニ・チャーム株式会社の通信販売です。

ユニ・チャーム いきいき生活お買い物カゴを見る
トップページへ会社概要お支払い・配送方法商品一覧よくあるご質問初めての方へお問い合わせ



ポイントアップキャンペーン今だけ2000円以上で送料無料
医療費控除とは 医療費控除を受けるための必要書類 医療費控除Q&A

ご存知ですか?紙おむつの購入で税金の一部が還付されます。
医療費控除は、納付した税金の一部が還付される制度です。医療費の合計が年間で10万円、または所得金額の5%を超えた場合、申告すると税金の一部が戻ってきます。この医療費には、医師が必要と認めた紙おむつ失禁用パッドなどの購入費も認められます。

医療費控除とは?
医療費控除とは、すでに納付した税金の一部が還付される制度です。
同じ生計で暮らしている家族(*)の支払った医療費が、一年間で10万円もしくは所得の5%を超えた場合に、確定申告すると税金の負担を軽くすることができます。
また医療費控除とは、納税者が対象となります。


*)= 同居している家族の他に、同居していなくとも仕送りで扶養している親や子供も同じ生計で暮らしている家族とみなされます。


控除の対象となるのは?
医療費控除の対象には以下のものが含まれます。領収書は必ず保管してください。
当店でご購入の場合、ご依頼に応じて発行いたしますので、ご連絡下さい。
紙おむつや失禁パッド類の購入費用
医師による診療・治療の代金
通院時の交通費
入院にかかわる費用
医師による往診費
薬代(病院処方の薬・市販薬いずれも可)
介護保険で利用した一部のサービスの自己負担分
治療のためにマッサージ師に支払った費用
松葉杖や義歯、義足、義手、補聴器などの購入費用
 

* 上記は代表的なものの一例です。くわしくは、お住まいの地域の税務署にお問合せ下さい。
* 健康診断や病気の予防費用、健康増進費用(医薬部外品・健康食品など医薬品以外の購入費)、見舞い客向けの費用、美容整形費用などは、医療費控除の対象とはなりません。
* 控除の対象となるのは、前年1月1日~12月31日までの1年間に支払った医療費です。


控除を受けるまでの流れ
1 かかりつけの医師に「おむつ使用証明書」を発行してもらう
2 医師が治療に必要を認めて紙おむつを購入・使用を開始した日から、おむつの領収書を保存しておく
*「おむつ使用証明書」の発行日に関係なく、「おむつ使用証明書」に記載された必要期間の始期以降に購入したおむつ代が医療費控除の対象になります。
(領収書には使用者の名前と大人用おむつであることがわかるようにする)
3 確定申告の際(毎年2月16日~3月15日)に、おむつ使用証明書と領収書を添えて税務署に申告する
4 2年目以降の確定申告の場合
介護保険の要介護認定を受けている方は、「おむつ使用証明書」の代わりに、主治医意見書の内容を「市町村が確認した書類」または、「主治医意見書の写し」を使用することができます。
ただし、介護保険適用外の方は、2年目以降も従来通りの書類が必要となります。


※おむつ使用証明書を印刷されたい方はこちらからどうぞ。
おむつ使用申請書はこち(PDF)



医療費控除とは 医療費控除を受けるための必要書類 医療費控除Q&A

医療費控除を受けるための必要書類
確定申告の際、医療費控除を受けるために必要な書類は以下のとおりです。

■10万円(または所得の5%)以上分の医療費・薬代などの領収書
1月1日~12月31日付のもので、おむつ購入時の領収書(おむつ代であることと使用者の氏名を記載したもの)を含みます。他の領収書と共に確定申告まで大切に保管しておいてください。

■「おむつ使用証明書」
医師が寝たきり状態であると認め、かつ治療上、紙おむつの使用が必要と認めた方がすべてが対象となります。
かかりつけの医師の相談して「おむつ使用証明書」(=有料)を発行してもらってください。
病名、おむつの必要な期間や医師の署名・捺印が必要です。
紙おむつ代を含む医療費の領収書と共に、確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示します。


すでに介護保険の要介護認定を受けている方は以下の書類が必要です。
■「主治医意見書の写し」または主治医意見書の内容を「市町村が確認した書類」
介護保険で要介護と認定された方で、おむつ使用を開始した年に作成された「主治医意見書」の「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」が「BまたはC」(寝たきり)で、かつ「尿失禁の可能性」が「あり」とされた方が対象です。認定初年度は不要ですが、2年目以降に確定申告をする場合には、「主治医意見書の写し」または主治医意見書の内容を「市町村が確認した書類」いずれかの提出が必要となります。

*介護保険の要介護認定を受けた初年度と、介護保険適用外の方の場合は、医療費領収書と「おむつ使用証明書」のみで結構です。





「主治医意見書の写し」の申請について
要介護者本人の名義で、「主治医意見書の写し」を自治体(役所)に請求します。
後日、自治体から、原本の写しであることが承認されている「主治医の意見書写し」が発行されます。

*おむつ使用が2年目以降で、寝たきり度がBまたはC、尿失禁の可能性が「あり」の方に発行します。
*くわしくは、お住まいの自治体にお尋ねください。


「市町村が確認した書類」の申請について
要介護者本人の名義で、紙おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項の確認を自治体(役所)に申し出ます。
後日、自治体から、主治医の意見書必要項目(主治医意見書の作成日・障害老人の日常生活自立度=寝たきり度・尿失禁の可能性)を記載した書類が発行されます。

*おむつ使用が2年目以降で、寝たきり度がBまたはC、尿失禁の可能性が「あり」の方に発行します。
*くわしくは、お住まいの自治体にお尋ねください。



医療費控除とは 医療費控除を受けるための必要書類 医療費控除Q&A

医療費控除に関するQ&A
質問1 大人用紙おむつは医療費控除の対象商品とのことですが、医療費控除とはどのようなものですか?
答え1 医療費控除とは、世帯主や同じ生計で暮らしている配偶者、親族が多額の医療費や薬代を支払った場合、一定の手続きをすることで課税所得が控除され、すでに納めた税金の一部が戻ってくる制度です。


※各種の保険とは、自らが加入している入院、通院給付を目的とした生命保険や傷害保険から入る保険金や健康保険組合からの給付金等をさします。


質問2 テープ型紙おむつと尿取りパッドを併用しています。どちらも医療費控除の対象品目となるのでしょうか?
答え2 紙おむつには、商品の外装パッケージに「(社)日本衛生材料工業連合会のガイドラインに基づく表示」が記載されています。
この品衛欄が「大人用紙おむつ」と表示されているものはすべて医療費控除の対象商品です。パッド類であっても品名欄に「紙おむつ」と表示されていればフラットタイプやテープ型、パンツ型の紙おむつと同様に医療費控除の適用対象商品です。
なお、パッド類の中には品名欄の表示が「紙おむつ」以外のもの(=医療費控除対象外)もありますので、購入の際によくお確かめください。


質問3 「おむつ使用証明書」の発行日以前に購入したおむつ代は、医療費控除の対象になりますか?
答え3 医師の発行する「おむつ使用証明書」に記載された必要期間の始期[(イ)○年○月○日から 又は(ロ)○年1月1日から]以降に購入したおむつ代であれば医療費控除の対象になります。従って、昨年中に新たに「おむつ使用証明書」の交付を受けた方の場合は、実際に「おむつ使用証明書」が発行された日がそれより後であっても、(イ)の期日より後に購入した紙おむつ代金が、すべて医療費控除の対象となります。しかし、同じ記入欄の終期に期日の記載がある場合は、その日以降は控除の対象とはなりません。

〔例〕
昨年3月1日からおむつを購入・使用を開始し、医師の作成した「おむつ使用証明書」の必要期間の始期の記載が4月1日で、実際に「おむつ使用証明書」が発行されたのは5月1日である人の場合。

「おむつ使用証明書」の発行日に関係なく、「おむつ使用証明書」に記載された必要期間の始期が、医師が治療に必要と認めて紙おむつを購入・使用を開始した日となります。つまり、この場合は、4月1日以降に購入・使用した紙おむつ代金も含め、終期までの紙おむつ代金はすべて医療費控除の対象になります。