レンタル契約約款

第1条(総則)

1.お客様(以下「甲」という)とTokyo Speed Wi-Fi NEXT(以下「乙」という)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約という」)については、別段の合意がない限り、以下条文の規定が適用されるものとします。

2.このレンタル契約約款(以下「本約款」という)のほか、レンタル契約にあたり、乙が別途定める規約・細則等も、本規約の一部を構成するものとします。

3.乙は乙の判断により、本約款(前項の規約・細則等を含む)を変更することができるものとし、すべてのレンタル契約については、変更後の約款が適用されるものとします。また、甲はあらかじめこれを承諾するものとします。

4.レンタルサービス(以下「本サービス」という)を利用する甲は、本約款に同意したものとみなします。乙は、甲に対する事前または事後の通知なしに本約款を改定できるものとし、本約款の改定後、書面または電子メールにて乙が甲に通知した時点で改定後の約款を適用するものとします。また、本約款の改定後に本サービスの利用があった場合は、甲は改定後の約款に同意したものとみなします。

第2条(レンタル機器の貸出)

乙は甲に対し、納品書またはお買い上げ明細書に記載するレンタル機器を貸し出し、甲はこれを借り受けるものとします。

ただし、利用台数や利用状況によっては、レンタル機器の貸し出しを受付できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

第3条(レンタル契約期間)

1.レンタル契約期間は注文承諾通知、または利用ガイドに記載する利用開始日からレンタル終了日までの間とします。

2.レンタル機器の返却日は返却用レターパックライトに押印された消印の日付、または甲が配送業者にレンタル機器を引き渡した日とします。

3.乙によるレンタル機器の発送後、甲の都合によるレンタル契約期間の変更はできないものとします。

4.レンタル契約期間中に甲の都合による早期返却があった場合、乙は返金の義務を一切負わないものとします。

第4条(レンタル契約期間の延長)

レンタル終了日までに甲からレンタル契約期間延長の申し出があった場合、乙は甲に本約款に違反する行為がない限り、この申し出を承諾するものとします。

ただし、レンタル契約期間延長の料金・支払方法については、乙の規定によるものとします。

第5条(レンタル料金・延滞金)

1.甲は乙に対してレンタル料金を乙が指定する方法によって支払うものとします。

2.乙の責めに帰すべき事由により生じた故障・不具合を除き、電波状況等により使用できない場合もレンタル料金は発生するものとします。

3.注文承諾通知または利用ガイドに記載するポスト投函期限までにレンタル機器の返却がなされなかった場合は、甲は乙に対して、乙が別紙1に規定する延滞金を支払うものとします。また、延滞金の発生はポスト投函期限からレンタル機器の返却が乙によって確認されるまで継続するものとします。

4.延滞金が発生した場合は、甲がレンタル契約の申込み時に設定した送付先あてに請求書を送付するものとします。また、甲は請求書到着後、期日内に乙が指定する方法によって延滞金を支払うものとします。

第6条(レンタル機器の配送・引渡)

1.乙はレンタル機器を甲の指定する場所において引き渡すものとします。また、引き渡し場所は国内のみとします。

2.甲は乙の指定する配送業者がレンタル機器を配送することを承諾するものとします。また、乙の責に帰さない事由により生じた配送の遅延(天災・事故・渋滞等)については、乙は甲に対して一切の責任を負わないものとします。

3.甲は乙の指定する配送業者からレンタル機器の引き渡しを受けた後、速やかにレンタル機器の状態を確認するものとし、レンタル機器に瑕疵があった場合は、引き渡し後1日以内に乙に通知するものとします。かかる通知が甲によってなされなかった場合は、レンタル機器は正常な性能を備えた状態で甲に引き渡されたものとします。

第7条(担保責任)

乙は甲に対し、引き渡し時にレンタル機器が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性および使用場所での電波状況等については一切保証をしないものとします。

第8条(担保責任の範囲)

1.レンタル契約期間中、甲の責に帰さない事由により生じた性能の欠陥が原因で、レンタル機器が正常に作動しない場合、乙は直ちに代替機器を甲の指定する場所において引き渡すものとします。

2.レンタル機器の瑕疵について、乙は請求原因の如何にかかわらず、第8条3項に定める以外の責任を一切負わないものとします。

3.レンタル契約に関して、乙が甲に対して負担する損害賠償責任およびその他の責任は、請求原因の如何にかかわらず、当該レンタル契約において甲から乙に支払われたレンタル料金の額を上限とします。

第9条(レンタル機器の使用・保管)

1.甲はレンタル機器を善良な管理者の注意をもってレンタル契約期間中保管し、これらに要する消耗品および費用を負担するものとします。

2.甲はレンタル機器をその本来の使用目的以外に使用しないものとします。

3.甲は乙の書面による事前の承諾を得ずにレンタル機器の譲渡、転貸、質入および担保への供与をしないものとします。また、甲はレンタル機器の分解・修理・調整・改造・解析・汚染等をしないものとします。

第10条(レンタル機器の使用管理義務違反)

1.レンタル機器および付属品等に、甲の責に帰すべき事由による破損・盗難・紛失が生じた場合、または甲が乙のレンタル機器および付属品等に対する所有権を侵害した場合には、甲は乙が別紙1に規定する賠償金、または所有権の侵害によって乙が被った一切の損害額を賠償するものとします。

2.前項おける破損とは、故障・部分破損・全損・滅失・水濡れ・水没・傷・汚損・塗装の剥離・ハードウエアの改造・ソフトウエアの改造・解析・コンピューターウイルス起因の不具合等を含むものとします。

3.レンタル契約期間中に甲がレンタル機器自体、またはその設置・保管・使用等によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償するものとし、乙は一切の責任を負わないものとします。

第11条(レンタル機器の損害金)

1.レンタル終了日を7日間過ぎてもレンタル機器の返却がなされなかった場合は、乙はレンタル機器の通信を停止させるとともに甲の紛失として取り扱い、甲は乙が別紙1に規定する延滞金・賠償金等を乙が指定する方法によって支払うものとします。

2.甲の責に帰すべき事由によるレンタル機器および付属品等の破損について、甲は乙が別紙1に規定する賠償金を乙が指定する方法によって支払うものとします。なお、通常の使用による故障については、甲は乙に連絡するものとし、乙が自然故障と判断した場合は、乙は直ちに代替機器を甲の指定する場所において引き渡すものとします。

3.レンタル契約期間中のレンタル機器および付属品等の盗難・紛失が生じた際は、故意又は過失の有無を問わず、甲は乙が別紙1に規定する賠償金を乙が指定する方法によって支払うものとします。

第12条(安心補償サービス

1.乙は、甲が安心補償に加入した場合に、レンタル契約期間中にレンタル機器の本体および付属品について破損・盗難・紛失が生じた際に発生する賠償金の一部の支払いを免除するものとします。

2.安心補償の加入を希望する際は、レンタル契約の申込み時に別途安心補償を購入するものとします。

3.安心補償の料金は、レンタル契約申込み時にレンタル料金と合わせて請求するものとします。また、安心補償の料金・賠償金の負担割合は、乙の判断により予告なく変更できるものとします。

4.安心補償の対象は、レンタル機器の本体および付属品等とします。

5.損害金の一部支払い免除については、レンタル契約期間中1回のみ適用するものとします。

6.レンタル機器が破損により正常に作動しない場合は、乙は直ちに代替機器を甲の指定する場所において引き渡すものとします。甲は代替機器の引き渡しを受けた後、速やかに破損した機器を返却するものとします。甲により、かかる返却がなされなかった場合は、安心補償は適用されないものとします。

7.レンタル契約期間中にレンタル機器および付属品等の盗難・紛失が生じた際には、盗難・紛失の経緯が記された日本国の警察機関が発行した盗難届出証明書または紛失届出証明書を乙に提出するものとします。

8.甲による賠償金の支払いの後、盗難・紛失されたレンタル機器または付属品等が発見された場合に、乙は賠償金の返金、減額等を一切行わないものとします。

9.安心補償の適用を希望する場合は、甲本人から申し出るものとします。

10.以下に該当する場合は、損害金免除の適用外とします。

(1)安心補償サービスに未加入の場合。乙により安心補償サービス加入の取り消しが行われた場合。当該レンタル契約において既に安心補償の適用を行った場合。

(2)甲の同居人や親族の故意、重大な過失、本約款に違反する行為、法令違反等に起因する破損、紛失等。

(3)甲の故意、重大な過失、本約款に違反する行為、法令違反等に起因する破損、紛失等。

(4)地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する破損、紛失等。

(5)レンタル機器および付属品等の盗難・紛失について、甲による日本国の警察機関への届出がない場合。

(6)理由の如何にかかわらず、甲が本サービスを利用するにあたっての地位・資格を有していないと乙が判断したときに生じた破損、紛失等。

(7)甲がレンタル料金または安心補償料金の支払いを怠った場合。

(8)公的機関によるレンタル機器および付属品等の差押え、没収等に起因して乙の所有権が侵害された場合。

(9)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)に起因する破損、紛失等。

(10)利用ガイドに記載の禁止事項や、使用上の誤りに起因する破損等。

(11)前各号の原因等について、甲により虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合。

第13条(乙の権利の譲渡)

乙は、このレンタル契約に基づく乙の権利を金融機関等の第三者に譲渡、もしくは担保に差入れることができるものとします。

第14条(レンタル機器の返却)

1.甲は、レンタル機器の返却にあたり、レンタル機器および付属品等以外の物品を乙に返却しないよう十分注意するものとします。

2.乙は、レンタル機器の返却時にレンタル機器および付属品等以外の物品が同梱されていた場合は、乙により7日間保管するものとします。ただし、この保管期間を過ぎた場合には、理由の如何にかかわらず乙により破棄することができるものとします。

3.前項の物品が甲の私物か否かにかかわらず、乙は損害賠償等の責任を負わないものとし、甲が一切の責任を負うものとします。

4.第14条2項における物品の返送が必要な場合、返送にかかる送料は甲の負担によるものとします。

第15条(情報)

レンタル機器等の利用にあたり、甲が使用したデータ・閲覧情報・履歴情報等は甲にて適切に管理・消去するものとします。当該レンタル機器の契約期間中またはレンタル契約終了後およびレンタル機器返却後の情報管理・データ消滅については、乙の責に帰すべき事由がない限り、乙は一切の責任を負わないものとします

第16条(契約の解除)

甲が、次の各号のいずれかに該当した場合には、乙は催告・通知なく当該レンタル契約を解除することができるものとします。この場合、甲は直ちにレンタル機器一式を返却するとともに残存する債務を一括で支払うものとします。また、レンタル契約の解除に起因して、甲が被ったいかなる損害についても、乙は一切の責任を負わないものとします。

(1)甲がレンタル料金の支払を遅延したとき。

(2)甲がレンタル料金の支払を停止したとき。

(3)乙が甲を音信不通と判断したとき。

(4)甲による契約の履行が不可能な状態と乙が判断したとき。

(5)甲がレンタル機器または付属品等に破損を与えたとき

(6)レンタル契約期間中にレンタル機器または付属品等の盗難・紛失が生じたとき。

(7)本約款の各条項号のいずれかに違反したとき。

(8)その他、乙が不適切と判断したとき。

第17条(本サービスの停止)

1.乙は、次の各号のいずれかに該当する場合に、本サービスを停止することができるものとします。

(1)定期的または緊急に、本サービスのシステムの保守、点検等を行うとき。

(2)火災、停電、地震、その他の非常事態により、本サービスの提供が通常通りできないとき。

(3)レンタル終了日を過ぎてもレンタル機器の返却がなされなかったとき。

(4)その他、乙が必要と判断したとき。

2.乙は、本サービスの停止により、甲が被ったいかなる損害についても一切の責任を負わないものとします。

第18条(本サービスの終了)

1.乙は、甲に対し事前に通知をすることにより、本サービスを終了させることができるものとします。

2.乙は、本サービスの終了により、甲が被ったいかなる損害についても一切の責任を負わないものとします。

第19条(個人情報の保護に関する方針)

1.乙は、「個人情報の保護に関する法律」の趣旨に鑑み、甲の個人情報を善良なる管理者の注意をもって適切に管理いたします。なお、本約款において、個人情報とは同法で定義された個人情報をいいます。

2.甲の個人情報については、次の各号に定める利用目的の達成に必要な範囲内において適正に取り扱うものとします。

(1)本サービスに関する問い合わせ等に回答すること。

(2)レンタル料金の案内・請求、本約款の改定に関する案内、サービス停止・レンタル契約の解除等の連絡、その他サービスの提供に関わる案内を行うこと。

3.乙は、個人情報を本人の同意を得ることなく、第三者に対して提供いたしません。ただし、法令により定めがある事項については、その定めるところによります。

第20条(合意管轄)

本約款に関する準拠法は日本法とします。本約款又はこれに関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第20条(付則)

本約款は、2020年4月1日以降に締結されるレンタル契約について適用されるものとします。

別紙1

延滞金に関して・・・延滞金は1日あたり1,000円(税別)とします。

損害金に関して・・・損害金はWi-Fiルーター本体/30,000円(税別)、ポケトーク本体/30,000円、ACアダプタ/3,000円(税別)、USB TYPE-Cケーブル/1,500円(税別)とします。