住宅用火災警報器の設置が義務化される場所については、各自治体の火災予防条例によって定められています。原則として住宅の寝室や寝室がある階の階段等に設置しなければなりません。
以下にいくつかの設置例を掲載しておりますので、ご参照ください。
※設置が必要な場所は各自治体によって異なりますので、事前にご確認ください。
寝室や階段以外に台所への設置が義務付けられている自治体もあります。
就寝に使用する部屋には全て警報器の設置が必要となります。寝室以外の子供部屋や居間であっても、誰かが日常的に就寝している場合は設置する必要があります。
また、寝室がある階の階段の踊り場にも警報器を設置する必要があります。
※2階建て以下の住宅の場合、1階の階段踊り場は火災警報器を設置する必要がありません。
階段部分に警報器を設置しない階が2階以上連続する場合、警報器を設置した階から2階以上離れた居室のある階の階段の踊り場または壁面に火災警報器を設置する必要があります。
例えば1階は居室のみ・2階にキッチンと居室・3階に寝室という住宅の場合、チェック項目1の基準であれば3階のみに設置すればよいということになりますが、実際にはこの場合1階にも火災警報器の設置が必要となります。
チェック項目1&2において火災警報器を設置する必要の無かった階についても、4畳半(7平米)以上の居室が5室以上ある場合にはその階の廊下に火災警報器を設置する必要があります。
寝室や階段で必要な設置場所のチェックが済んだ後は、所属する自治体の条例にて台所への火災警報器の設置が義務付けられていないかを確認します。火災警報器の設置義務がない場合であっても、台所への火災警報器の設置が望ましいとされています。
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※設置例内での「居室」とは、就寝に使用しない居室を指しています。
2階建ての住宅で2階に寝室と居室がある場合には、各寝室と寝室が存する階の階段に火災警報器の設置が必要です。
2階建ての住宅で1階に寝室と居室がある場合には、各寝室に火災警報器の設置が必要です。
3階建ての住宅で寝室が1階にしかなく居室が3階にある場合には、各寝室に加え3階の階段へ火災警報器の設置が必要です。
3階建ての住宅で寝室が3階にしかない場合には、各寝室に加え1階の階段と寝室の存する階の階段へ火災警報器の設置が必要です。
7平米以上の居室が5つ以上ある階には、廊下または階段に火災警報器の設置が必要です。
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