医薬品販売について

※ご注文方法・配送状況・返品等に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。
株式会社サンドラッグ EC事業部 カスタマーサポート
TEL:0120-009-368 平日10:00~17:00(祝祭日、年末年始を除く)
お問い合わせフォーム:https://customer.sundrug-online.com/s/case/Case/Default

医薬品販売店舗

お届け先の都道府県によって、担当する販売店舗が異なります。ご注文内容によっては変更となる場合がございます。ご注文時にメールにてお知らせいたしますので予めご了承ください。

【東雁来店】
北海道

【仙台岩沼店】
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県

【久喜菖蒲店】
群馬県、埼玉県、新潟県、山梨県、長野県

【東府中店・横浜瀬谷店】
千葉県、東京都、神奈川県、沖縄県

【一宮萩原店】
富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

【粕屋町店】
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

第1類医薬品の販売

お届け先や商品の在庫状況により、下記のいずれかの店舗の薬剤師が情報提供・ご相談を担当します。

久喜菖蒲店

〒346-0028 埼玉県久喜市河原井町8

横浜瀬谷店

〒246-0003 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷町8953-1

東雁来店

〒007-0033 北海道札幌市東区東雁来13条3丁目1

仙台岩沼店

〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷新田18番2号

粕屋町店

〒811-2315 福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原4-4-1

東府中店

〒183-0005 東京都府中市若松町1-38-1

※東府中店については、店舗受取で一部地域の店舗を指定した場合に担当

第2類/第3類医薬品の販売

届け先や商品の在庫状況により、下記のいずれかの店舗の薬剤師または登録販売者が必要に応じ情報提供・ご相談を担当します。

久喜菖蒲店

〒346-0028 埼玉県久喜市河原井町8

横浜瀬谷店

〒246-0003 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷町8953-1

東雁来店

〒007-0033 北海道札幌市東区東雁来13条3丁目1

仙台岩沼店

〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷新田18番2号

粕屋町店

〒811-2315 福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原4-4-1

東府中店

〒183-0005 東京都府中市若松町1-38-1

※東府中店については、店舗受取で一部地域の店舗を指定した場合に担当

医薬品販売店舗の詳細

久喜菖蒲店
医薬品販売業許可証の内容について[久喜菖蒲店]       
許可区分 店舗販売業
医薬品販売許可免許 第211668号
発行年月日 令和5年3月20日
有効期限 令和5年3月22日から令和11年3月21日まで
特定販売(インターネット販売)届出書の情報 [久喜菖蒲店]
許可番号及び年月日 第211668号 令和5年3月20日
特定販売届出先 埼玉県幸手保健所
店舗 名 称:サンドラッグ 久喜菖蒲店
所在地:埼玉県久喜市河原井町8
販売方法の概要 広告方法:インターネット
郵送方法:郵便・宅配便
届出年月日 令和5年3月22日 届出先 埼玉県 
医薬品販売に従事する専門家について
資格の名称 薬剤師
管理薬剤師の氏名 鈴木 章夫
管理薬剤師の担当業務 対面販売における、相談応需・情報提供、及び医薬品の陳列、販売に関する管理業務
※ 厚生労働省薬剤師資格確認検索システムはこちら
店舗の管理者以外で勤務する各資格者 【対面販売】
薬剤師:鳥海 千冬

【特定販売】
薬剤師:鳥海 千冬

◆担当業務:特定販売における、相談応需・情報提供。及び医薬品の陳列、販売に関する業務

勤務する資格者の区別 ・薬剤師は「薬剤師」と記した名札と長丈の白衣を着用。
・登録販売者は「登録販売者」と記した名札とケーシー型白衣を着用。
・研修中登録販売者は「登録販売者(研修中)」と記した名札とケーシー型白衣を着用。
・一般従事者は「氏名」のみを記した名札と、当店のユニフォームを着用。
薬剤師および登録販売者の勤務状況
営業時間、営業時間外で相談できる時間 ◆店舗営業時間
久喜菖蒲店営業時間:月~日 10:00~17:00(年末年始はお休みとさせて頂きます)
営業時間外で相談できる時間:なし
※当久喜菖蒲店の主な出荷都道府県は以下になります。
栃木県、埼玉県、千葉県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

◆特定販売営業時間
特定販売営業時間:月~日 10:00~17:00(年末年始はお休みとさせて頂きます)
特定販売お問合せ受付時間:月~金 10:00~17:00(祝祭日、年末年始はお休みとさせて頂きます)
特定販売の注文受付時間:24時間
特定販売の注文のみ受け付ける時間:17:00~10:00
店舗の外観画像及び医薬品陳列画像







相談時及び緊急時の連絡先 <お問い合せ先>
メールによるお問い合わせはコチラ
電話番号: 0120-009-368
営業時間 平日10:00-17:00(祝祭日、年末年始などを除く)
販売記録作成にあたっての個人情報の適正な取扱を確保するための措置 ・店舗にて要指導医薬品、第一類医薬品を購入頂く際には、販売記録を作成させて頂きます。
・販売記録は法令に準じて適切に使用・管理させて頂きます。
高度管理医療機器等販売許可届出書の情報
許可番号及び年月日 高度管理医療機器等販売業許可 第813785号 令和5年3月20日
高度管理医療機器等販売許可届出先 埼玉県幸手保健所
店舗 名 称:サンドラッグ 久喜菖蒲店
所在地:埼玉県久喜市河原井町8
有効期間 令和5年3月22日から令和11年3月21日まで
要指導医薬品・一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品の定義及び解説 <一般用医薬品としてリスクが確立していない医薬品>
・その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
第一類医薬品の定義及び解説 <特にリスクの高い医薬品>
・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、
その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの。
・新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
指定第二類医薬品の定義及び解説 ・第二類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。
第二類医薬品の定義及び解説 <リスクの比較的高い医薬品>
・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって厚生労働大臣が指定するもの。(第一類医薬品を除く)
第三類医薬品の定義及び解説 <リスクが比較的低い医薬品>
・第1類及び第2類以外の一般用医薬品(日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがあるもの)
要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の表示に関する解説 ・医薬品パッケージ及び添付文書に下記リスク区分を表示します。
要指導薬品は《要指導薬品》
第一類医薬品は《第1類医薬品》
指定第二類医薬品は《第[2]類医薬品》※
第二類医薬品は《第2類医薬品》
第三類医薬品は《第3類医薬品》
※指定第二類医薬品の「2」の表記は、四角または丸に囲まれた2で表示されます。
要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の情報の提供に関する解説 ・要指導医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
・第一類医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
・第二類、指定第二類医薬品の販売には、薬剤師、又は登録販売者による情報提供の努力義務があります。
第三類医薬品の販売にあたり、薬剤師、又は登録販売者が必要に応じて情報提供します。
・弊社宛に相談があった場合には、薬剤師又は登録販売者が対応します。
対面販売における要指導医薬品・第一類医薬品の陳列に関する解説 鍵をかけた陳列設備又は購入者等が直接手の触れられない陳列設備(周囲1.2m内に購入者等が入れない措置が必要)である、 要指導医薬品陳列区画内の内部の陳列設備に陳列します。
ただし、陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し若しくは譲り受けた者若しくは これらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、 この限りではありません。
対面販売における指定第二類医薬品の陳列に関する解説 指定第二類医薬品を新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
指定第二類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 ・指定第二類医薬品の商品ページには商品名に『指定第2類医薬品』と表記します。
・指定第二類医薬品は、使用上の注意、してはいけない事や相談することを商品ページ内に表示し、注意喚起を促します。
対面販売における一般用医薬品の陳列に関する解説 第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。 また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説 ・当ショップでは、指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品を取扱います。
・当該商品ページには「指定第2類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載します。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 ・ 医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したに もかかわらず副作用により、 入院治療が必要な程度の疾病や障害等の 健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度が 「医薬品副作用被害救済制度」です。

(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページより抜粋)

< 救済制度についてのご相談および詳細は・・・>
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

■ホームページのご 案内
https://link.rakuten.co.jp/0/033/721/


■ 救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間:[月~金] 9:00-17:00 (祝祭日・年末年始を除く)
E-メール:kyufu@pmda.go.jp
その他必要な事項 ・薬剤師の不在時間は要指導医薬品、第一類医薬品の陳列設備の施錠、資格者の不在時間は医薬品売場を閉鎖します。
※資格者不在時の販売は法律で禁じられています。
・医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めて下さい。
・医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は補完し、必要に応じて見ることが出来るようにしてください。
・店舗では解決しない内容のご相談窓口は次の通りです。

◆医薬品の販売関係の業界団体・職能団体
日本チェーンドラッグストア協会
[本部]電話番号:045-474-1311 FAX:045-474-2569
[東京事務所]電話番号:03-3506-1031 FAX:03-3506-1033

◆民間団体(独)コクミン生活センター
電話番号:03-3446-0999(相談専用番号)
受付時間:月曜~金曜日(平日)午前10時00分~午後4時00分まで

◆行政の相談窓口
・埼玉県幸手保健所
電話番号:0480-42-1101
受付時間:月曜~金曜日 8時30分~17時15分まで(祝日・年末年始は除く)

粕屋町店
医薬品販売業許可証の内容について[粕屋町店]       
許可区分 店舗販売業
医薬品販売許可免許 第2500106号
発行年月日 令和2年3月3日
有効期限 令和2年3月3日から令和7年12月31日まで
特定販売(インターネット販売)届出書の情報[粕屋町店]
許可番号及び年月日 第2500106号 令和2年3月3日
特定販売届出先 粕屋保健福祉事務所長
店舗 名 称:サンドラッグ 粕屋町 店
所在地:福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原4-4-1
販売方法の概要 広告方法:インターネット
郵送方法:郵便・宅配便
届出年月日 令和2年3月3日 届出先 福岡県 
医薬品販売に従事する専門家について
資格の名称 薬剤師
管理薬剤師の氏名 小松 美紀
管理薬剤師の担当業務 対面販売における、相談応需・情報提供、及び医薬品の陳列、販売に関する管理業務
※ 厚生労働省薬剤師資格確認検索システムはこちら
店舗の管理者以外で勤務する各資格者 【対面販売】
薬剤師:佐藤 寛伸

【特定販売】
薬剤師:佐藤 寛伸

◆担当業務:特定販売における、相談応需・情報提供。及び医薬品の陳列、販売に関する業務

勤務する資格者の区別 ・薬剤師は「薬剤師」と記した名札と長丈の白衣を着用。
・登録販売者は「登録販売者」と記した名札とケーシー型白衣を着用。
・研修中登録販売者は「登録販売者(研修中)」と記した名札とケーシー型白衣を着用。
・一般従事者は「氏名」のみを記した名札と、当店のユニフォームを着用。
薬剤師および登録販売者の勤務状況
営業時間、営業時間外で相談できる時間 ◆店舗営業時間
粕屋町店営業時間:月~土 10:00~17:00(年末年始はお休みとさせて頂きます)
営業時間外で相談できる時間:なし

◆特定販売営業時間
特定販売営業時間:月~土 10:00~17:00(年末年始はお休みとさせて頂きます)
特定販売お問合せ受付時間:月~金 10:00~17:00(祝祭日、年末年始はお休みとさせて頂きます)
特定販売の注文受付時間:24時間
特定販売の注文のみ受け付ける時間:17:00~10:00
店舗の外観画像及び医薬品陳列画像

相談時及び緊急時の連絡先 <お問い合せ先>
メールによるお問い合わせはコチラ
電話番号: 0120-009-368
営業時間 平日10:00-17:00(祝祭日、年末年始などを除く)
販売記録作成にあたっての個人情報の適正な取扱を確保するための措置 ・店舗にて要指導医薬品、第一類医薬品を購入頂く際には、販売記録を作成させて頂きます。
・販売記録は法令に準じて適切に使用・管理させて頂きます。
高度管理医療機器等販売許可届出書の情報
許可番号及び年月日 第2450242号 令和2年7月13日
高度管理医療機器等販売許可届出先 粕屋保健福祉事務所長
店舗 名 称:サンドラッグ 粕屋町 店
所在地:福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原4-4-1
有効期間 令和2年7月13日から令和8年6月30日まで
要指導医薬品・一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品の定義及び解説 <一般用医薬品としてリスクが確立していない医薬品>
・その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
第一類医薬品の定義及び解説 <特にリスクの高い医薬品>
・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、
その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの。
・新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
指定第二類医薬品の定義及び解説 ・第二類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。
第二類医薬品の定義及び解説 <リスクの比較的高い医薬品>
・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって厚生労働大臣が指定するもの。(第一類医薬品を除く)
第三類医薬品の定義及び解説 <リスクが比較的低い医薬品>
・第1類及び第2類以外の一般用医薬品(日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがあるもの)
要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の表示に関する解説 ・医薬品パッケージ及び添付文書に下記リスク区分を表示します。
要指導薬品は《要指導薬品》
第一類医薬品は《第1類医薬品》
指定第二類医薬品は《第[2]類医薬品》※
第二類医薬品は《第2類医薬品》
第三類医薬品は《第3類医薬品》
※指定第二類医薬品の「2」の表記は、四角または丸に囲まれた2で表示されます。
要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の情報の提供に関する解説 ・要指導医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
・第一類医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
・第二類、指定第二類医薬品の販売には、薬剤師、又は登録販売者による情報提供の努力義務があります。
第三類医薬品の販売にあたり、薬剤師、又は登録販売者が必要に応じて情報提供します。
・弊社宛に相談があった場合には、薬剤師又は登録販売者が対応します。
対面販売における要指導医薬品・第一類医薬品の陳列に関する解説 鍵をかけた陳列設備又は購入者等が直接手の触れられない陳列設備(周囲1.2m内に購入者等が入れない措置が必要)である、 要指導医薬品陳列区画内の内部の陳列設備に陳列します。
ただし、陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し若しくは譲り受けた者若しくは これらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、 この限りではありません。
対面販売における指定第二類医薬品の陳列に関する解説 指定第二類医薬品を新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
指定第二類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 ・指定第二類医薬品の商品ページには商品名に『指定第2類医薬品』と表記します。
・指定第二類医薬品は、使用上の注意、してはいけない事や相談することを商品ページ内に表示し、注意喚起を促します。
対面販売における一般用医薬品の陳列に関する解説 第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。 また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説 ・当ショップでは、指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品を取扱います。
・当該商品ページには「指定第2類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載します。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 ・ 医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したに もかかわらず副作用により、 入院治療が必要な程度の疾病や障害等の 健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度が 「医薬品副作用被害救済制度」です。

(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページより抜粋)

< 救済制度についてのご相談および詳細は・・・>
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

■ホームページのご 案内
https://link.rakuten.co.jp/0/033/721/


■ 救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間:[月~金] 9:00-17:00 (祝祭日・年末年始を除く)
E-メール:kyufu@pmda.go.jp
その他必要な事項 ・薬剤師の不在時間は要指導医薬品、第一類医薬品の陳列設備の施錠、資格者の不在時間は医薬品売場を閉鎖します。
※資格者不在時の販売は法律で禁じられています。
・医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めて下さい。
・医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は補完し、必要に応じて見ることが出来るようにしてください。
・店舗では解決しない内容のご相談窓口は次の通りです。

◆医薬品の販売関係の業界団体・職能団体
日本チェーンドラッグストア協会
[本部]電話番号:045-474-1311 FAX:045-474-2569
[東京事務所]電話番号:03-3506-1031 FAX:03-3506-1033

◆民間団体(独)コクミン生活センター
電話番号:03-3446-0999(相談専用番号)
受付時間:月曜~金曜日(平日)午前10時00分~午後4時00分まで

◆行政の相談窓口
・粕屋保健福祉事務所総務企画課企画指導係
電話番号:092-939-1529
受付時間:月曜~金曜日(平日)午前8時30分~午後5時15分まで

東雁来店
医薬品販売業許可証の内容について[東雁来店]       
許可区分 店舗販売業
医薬品販売許可免許 第10027号
発行年月日 令和2年7月30日
有効期限 令和2年7月30日から令和8年7月29日まで
特定販売(インターネット販売)届出書の情報[東雁来店]
許可番号及び年月日 第10027号 令和2年7月30日
特定販売届出先 札幌市保健所長
店舗 名 称:サンドラッグ 東雁来 店
所在地:北海道札幌市東区東雁来13条3丁目1
販売方法の概要 広告方法:インターネット
郵送方法:郵便・宅配便
届出年月日 令和2年7月30日 届出先 北海道 
医薬品販売に従事する専門家について
資格の名称 薬剤師
管理薬剤師の氏名 中宮 典子
管理薬剤師の担当業務 対面販売における、相談応需・情報提供、及び医薬品の陳列、販売に関する管理業務
※ 厚生労働省薬剤師資格確認検索システムはこちら
店舗の管理者以外で勤務する各資格者 【対面販売】
薬剤師:関口 哲

【特定販売】
薬剤師:関口 哲

◆担当業務:特定販売における、相談応需・情報提供。及び医薬品の陳列、販売に関する業務

勤務する資格者の区別 ・薬剤師は「薬剤師」と記した名札と長丈の白衣を着用。
・登録販売者は「登録販売者」と記した名札とケーシー型白衣を着用。
・研修中登録販売者は「登録販売者(研修中)」と記した名札とケーシー型白衣を着用。
・一般従事者は「氏名」のみを記した名札と、当店のユニフォームを着用。
薬剤師および登録販売者の勤務状況
営業時間、営業時間外で相談できる時間 ◆店舗営業時間
東雁来店営業時間:月~土 10:00~17:00(年末年始はお休みとさせて頂きます)
営業時間外で相談できる時間:なし

◆特定販売営業時間
特定販売営業時間:月~土 10:00~17:00(年末年始はお休みとさせて頂きます)
特定販売お問合せ受付時間:月~金 10:00~17:00(祝祭日、年末年始はお休みとさせて頂きます)
特定販売の注文受付時間:24時間
特定販売の注文のみ受け付ける時間:17:00~10:00
店舗の外観画像及び医薬品陳列画像

相談時及び緊急時の連絡先 <お問い合せ先>
メールによるお問い合わせはコチラ
電話番号: 0120-009-368
営業時間 平日10:00-17:00(祝祭日、年末年始などを除く)
販売記録作成にあたっての個人情報の適正な取扱を確保するための措置 ・店舗にて要指導医薬品、第一類医薬品を購入頂く際には、販売記録を作成させて頂きます。
・販売記録は法令に準じて適切に使用・管理させて頂きます。
高度管理医療機器等販売許可届出書の情報
許可番号及び年月日 札保医許可(機器)第10070号 令和2年7月30日
高度管理医療機器等販売許可届出先 札幌市保健所長
店舗 名 称:サンドラッグ 東雁来 店
所在地:北海道札幌市東区東雁来13条3丁目1
有効期間 令和2年7月30日から令和8年7月29日まで
要指導医薬品・一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品の定義及び解説 <一般用医薬品としてリスクが確立していない医薬品>
・その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
第一類医薬品の定義及び解説 <特にリスクの高い医薬品>
・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、
その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの。
・新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
指定第二類医薬品の定義及び解説 ・第二類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。
第二類医薬品の定義及び解説 <リスクの比較的高い医薬品>
・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって厚生労働大臣が指定するもの。(第一類医薬品を除く)
第三類医薬品の定義及び解説 <リスクが比較的低い医薬品>
・第1類及び第2類以外の一般用医薬品(日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがあるもの)
要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の表示に関する解説 ・医薬品パッケージ及び添付文書に下記リスク区分を表示します。
要指導薬品は《要指導薬品》
第一類医薬品は《第1類医薬品》
指定第二類医薬品は《第[2]類医薬品》※
第二類医薬品は《第2類医薬品》
第三類医薬品は《第3類医薬品》
※指定第二類医薬品の「2」の表記は、四角または丸に囲まれた2で表示されます。
要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の情報の提供に関する解説 ・要指導医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
・第一類医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
・第二類、指定第二類医薬品の販売には、薬剤師、又は登録販売者による情報提供の努力義務があります。
第三類医薬品の販売にあたり、薬剤師、又は登録販売者が必要に応じて情報提供します。
・弊社宛に相談があった場合には、薬剤師又は登録販売者が対応します。
対面販売における要指導医薬品・第一類医薬品の陳列に関する解説 鍵をかけた陳列設備又は購入者等が直接手の触れられない陳列設備(周囲1.2m内に購入者等が入れない措置が必要)である、 要指導医薬品陳列区画内の内部の陳列設備に陳列します。
ただし、陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し若しくは譲り受けた者若しくは これらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、 この限りではありません。
対面販売における指定第二類医薬品の陳列に関する解説 指定第二類医薬品を新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
指定第二類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 ・指定第二類医薬品の商品ページには商品名に『指定第2類医薬品』と表記します。
・指定第二類医薬品は、使用上の注意、してはいけない事や相談することを商品ページ内に表示し、注意喚起を促します。
対面販売における一般用医薬品の陳列に関する解説 第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。 また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説 ・当ショップでは、指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品を取扱います。
・当該商品ページには「指定第2類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載します。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 ・ 医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したに もかかわらず副作用により、 入院治療が必要な程度の疾病や障害等の 健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度が 「医薬品副作用被害救済制度」です。

(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページより抜粋)

< 救済制度についてのご相談および詳細は・・・>
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

■ホームページのご 案内
https://link.rakuten.co.jp/0/033/721/


■ 救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間:[月~金] 9:00-17:00 (祝祭日・年末年始を除く)
E-メール:kyufu@pmda.go.jp
その他必要な事項 ・薬剤師の不在時間は要指導医薬品、第一類医薬品の陳列設備の施錠、資格者の不在時間は医薬品売場を閉鎖します。
※資格者不在時の販売は法律で禁じられています。
・医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めて下さい。
・医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は補完し、必要に応じて見ることが出来るようにしてください。
・店舗では解決しない内容のご相談窓口は次の通りです。

◆医薬品の販売関係の業界団体・職能団体
日本チェーンドラッグストア協会
[本部]電話番号:045-474-1311 FAX:045-474-2569
[東京事務所]電話番号:03-3506-1031 FAX:03-3506-1033

◆民間団体(独)コクミン生活センター
電話番号:03-3446-0999(相談専用番号)
受付時間:月曜~金曜日(平日)午前10時00分~午後4時00分まで

◆行政の相談窓口
・札幌市保健所 医務薬事課 薬事係
電話番号:011-622-5162
受付時間:月曜~金曜日 8時45分~17時15分まで(祝日・年末年始は除く)

横浜瀬谷店
医薬品販売業許可証の内容について[横浜瀬谷店]       
許可区分 店舗販売業
医薬品販売許可免許 第117150034号
発行年月日 令和3年5月13日
有効期限 令和3年5月13日から令和9年5月12日まで
特定販売(インターネット販売)届出書の情報 [横浜瀬谷店]
許可番号及び年月日 第117150034号 令和3年5月13日
特定販売届出先 横浜市保健所長
店舗 名 称:サンドラッグ 横浜瀬谷 店
所在地:神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷町8953-1
販売方法の概要 広告方法:インターネット
郵送方法:郵便・宅配便
届出年月日 令和3年5月13日 届出先 神奈川県 
医薬品販売に従事する専門家について
資格の名称 薬剤師
管理薬剤師の氏名 古川 美知留
管理薬剤師の担当業務 対面販売における、相談応需・情報提供、及び医薬品の陳列、販売に関する管理業務
※ 厚生労働省薬剤師資格確認検索システムはこちら
店舗の管理者以外で勤務する各資格者 【対面販売】
薬剤師:島田 万里子
登録販売者:田甫 健太郎・森本 亮一

【特定販売】
薬剤師:島田 万里子
登録販売者:田甫 健太郎・森本 亮一
◆担当業務:特定販売における、相談応需・情報提供。及び医薬品の陳列、販売に関する業務

勤務する資格者の区別 ・薬剤師は「薬剤師」と記した名札と長丈の白衣を着用。
・登録販売者は「登録販売者」と記した名札とケーシー型白衣を着用。
・研修中登録販売者は「登録販売者(研修中)」と記した名札とケーシー型白衣を着用。
・一般従事者は「氏名」のみを記した名札と、当店のユニフォームを着用。
薬剤師および登録販売者の勤務状況
営業時間、営業時間外で相談できる時間 ◆店舗営業時間
横浜瀬谷店営業時間:月~土 10:00~17:00(年末年始はお休みとさせて頂きます)
営業時間外で相談できる時間:なし
※当横浜瀬谷店の主な出荷都道府県は以下になります。
ご注文内容によっては変更となる場合がございます。予めご了承ください。

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、
石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、
兵庫県、奈良県、和歌山県、沖縄県

◆特定販売営業時間
特定販売営業時間:月~土 10:00~17:00(年末年始はお休みとさせて頂きます)
特定販売お問合せ受付時間:月~金 10:00~17:00(祝祭日、年末年始はお休みとさせて頂きます)
特定販売の注文受付時間:24時間
特定販売の注文のみ受け付ける時間:17:00~10:00
店舗の外観画像及び医薬品陳列画像

相談時及び緊急時の連絡先 <お問い合せ先>
メールによるお問い合わせはコチラ
電話番号: 0120-009-368
営業時間 平日10:00-17:00(祝祭日、年末年始などを除く)
販売記録作成にあたっての個人情報の適正な取扱を確保するための措置 ・店舗にて要指導医薬品、第一類医薬品を購入頂く際には、販売記録を作成させて頂きます。
・販売記録は法令に準じて適切に使用・管理させて頂きます。
高度管理医療機器等販売許可届出書の情報
許可番号及び年月日 高度管理医療機器等販売許可証 第111150091号 令和3年5月13日
高度管理医療機器等販売許可届出先 横浜市保健所長
店舗 名 称:サンドラッグ 横浜瀬谷 店
所在地:神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷町8953-1
有効期間 令和3年5月13日から令和9年5月12日まで
要指導医薬品・一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品の定義及び解説 <一般用医薬品としてリスクが確立していない医薬品>
・その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
第一類医薬品の定義及び解説 <特にリスクの高い医薬品>
・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、
その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの。
・新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
指定第二類医薬品の定義及び解説 ・第二類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。
第二類医薬品の定義及び解説 <リスクの比較的高い医薬品>
・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって厚生労働大臣が指定するもの。(第一類医薬品を除く)
第三類医薬品の定義及び解説 <リスクが比較的低い医薬品>
・第1類及び第2類以外の一般用医薬品(日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがあるもの)
要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の表示に関する解説 ・医薬品パッケージ及び添付文書に下記リスク区分を表示します。
要指導薬品は《要指導薬品》
第一類医薬品は《第1類医薬品》
指定第二類医薬品は《第[2]類医薬品》※
第二類医薬品は《第2類医薬品》
第三類医薬品は《第3類医薬品》
※指定第二類医薬品の「2」の表記は、四角または丸に囲まれた2で表示されます。
要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の情報の提供に関する解説 ・要指導医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
・第一類医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
・第二類、指定第二類医薬品の販売には、薬剤師、又は登録販売者による情報提供の努力義務があります。
第三類医薬品の販売にあたり、薬剤師、又は登録販売者が必要に応じて情報提供します。
・弊社宛に相談があった場合には、薬剤師又は登録販売者が対応します。
対面販売における要指導医薬品・第一類医薬品の陳列に関する解説 鍵をかけた陳列設備又は購入者等が直接手の触れられない陳列設備(周囲1.2m内に購入者等が入れない措置が必要)である、 要指導医薬品陳列区画内の内部の陳列設備に陳列します。
ただし、陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し若しくは譲り受けた者若しくは これらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、 この限りではありません。
対面販売における指定第二類医薬品の陳列に関する解説 指定第二類医薬品を新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
指定第二類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 ・指定第二類医薬品の商品ページには商品名に『指定第2類医薬品』と表記します。
・指定第二類医薬品は、使用上の注意、してはいけない事や相談することを商品ページ内に表示し、注意喚起を促します。
対面販売における一般用医薬品の陳列に関する解説 第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。 また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説 ・当ショップでは、指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品を取扱います。
・当該商品ページには「指定第2類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載します。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 ・ 医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したに もかかわらず副作用により、 入院治療が必要な程度の疾病や障害等の 健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度が 「医薬品副作用被害救済制度」です。

(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページより抜粋)

< 救済制度についてのご相談および詳細は・・・>
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

■ホームページのご 案内
https://link.rakuten.co.jp/0/033/721/


■ 救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間:[月~金] 9:00-17:00 (祝祭日・年末年始を除く)
E-メール:kyufu@pmda.go.jp
その他必要な事項 ・薬剤師の不在時間は要指導医薬品、第一類医薬品の陳列設備の施錠、資格者の不在時間は医薬品売場を閉鎖します。
※資格者不在時の販売は法律で禁じられています。
・医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めて下さい。
・医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は補完し、必要に応じて見ることが出来るようにしてください。
・店舗では解決しない内容のご相談窓口は次の通りです。

◆医薬品の販売関係の業界団体・職能団体
日本チェーンドラッグストア協会
[本部]電話番号:045-474-1311 FAX:045-474-2569
[東京事務所]電話番号:03-3506-1031 FAX:03-3506-1033

◆民間団体(独)コクミン生活センター
電話番号:03-3446-0999(相談専用番号)
受付時間:月曜~金曜日(平日)午前10時00分~午後4時00分まで

◆行政の相談窓口
・横浜市瀬谷福祉保健センター生活衛生課
電話番号:045-367-5751
受付時間:月曜~金曜日 8時45分~17時00分まで(祝日・年末年始は除く)

仙台岩沼店
医薬品販売業許可証の内容について[仙台岩沼店]       
許可区分 店舗販売業
医薬品販売許可免許 岩第I00067号
発行年月日 令和3年9月29日
有効期限 令和3年10月6日から令和9年10月5日まで
特定販売(インターネット販売)届出書の情報 [仙台岩沼店]
許可番号及び年月日 岩第I00067号 令和3年9月29日
特定販売届出先 塩釜保健所(岩沼支所)
店舗 名 称:サンドラッグ 仙台岩沼 店
所在地:宮城県岩沼市下野郷新田18番2号
販売方法の概要 広告方法:インターネット
郵送方法:郵便・宅配便
届出年月日 令和3年9月29日 届出先 宮城県 
医薬品販売に従事する専門家について
資格の名称 薬剤師
管理薬剤師の氏名 西村 芳寿
管理薬剤師の担当業務 対面販売における、相談応需・情報提供、及び医薬品の陳列、販売に関する管理業務
※ 厚生労働省薬剤師資格確認検索システムはこちら
店舗の管理者以外で勤務する各資格者 【対面販売】
薬剤師:髙城 英樹

【特定販売】
薬剤師:髙城 英樹

◆担当業務:特定販売における、相談応需・情報提供。及び医薬品の陳列、販売に関する業務

勤務する資格者の区別 ・薬剤師は「薬剤師」と記した名札と長丈の白衣を着用。
・登録販売者は「登録販売者」と記した名札とケーシー型白衣を着用。
・研修中登録販売者は「登録販売者(研修中)」と記した名札とケーシー型白衣を着用。
・一般従事者は「氏名」のみを記した名札と、当店のユニフォームを着用。
薬剤師および登録販売者の勤務状況
営業時間、営業時間外で相談できる時間 ◆店舗営業時間
仙台岩沼店営業時間:月~土 10:00~17:00(年末年始はお休みとさせて頂きます)
営業時間外で相談できる時間:なし

◆特定販売営業時間
特定販売営業時間:月~土 10:00~17:00(年末年始はお休みとさせて頂きます)
特定販売お問合せ受付時間:月~金 10:00~17:00(祝祭日、年末年始はお休みとさせて頂きます)
特定販売の注文受付時間:24時間
特定販売の注文のみ受け付ける時間:17:00~10:00
店舗の外観画像及び医薬品陳列画像

相談時及び緊急時の連絡先 <お問い合せ先>
メールによるお問い合わせはコチラ
電話番号: 0120-009-368
営業時間 平日10:00-17:00(祝祭日、年末年始などを除く)
販売記録作成にあたっての個人情報の適正な取扱を確保するための措置 ・店舗にて要指導医薬品、第一類医薬品を購入頂く際には、販売記録を作成させて頂きます。
・販売記録は法令に準じて適切に使用・管理させて頂きます。
高度管理医療機器等販売許可届出書の情報
許可番号及び年月日 高度管理医療機器等販売業許可 岩第M00170号 令和3年9月29日
高度管理医療機器等販売許可届出先 塩釜保健所(岩沼支所)
店舗 名 称:サンドラッグ 仙台岩沼 店
所在地:宮城県岩沼市下野郷新田18番2号
有効期間 令和3年10月6日から令和9年10月5日まで
要指導医薬品・一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品の定義及び解説 <一般用医薬品としてリスクが確立していない医薬品>
・その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
第一類医薬品の定義及び解説 <特にリスクの高い医薬品>
・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、
その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの。
・新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
指定第二類医薬品の定義及び解説 ・第二類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。
第二類医薬品の定義及び解説 <リスクの比較的高い医薬品>
・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって厚生労働大臣が指定するもの。(第一類医薬品を除く)
第三類医薬品の定義及び解説 <リスクが比較的低い医薬品>
・第1類及び第2類以外の一般用医薬品(日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがあるもの)
要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の表示に関する解説 ・医薬品パッケージ及び添付文書に下記リスク区分を表示します。
要指導薬品は《要指導薬品》
第一類医薬品は《第1類医薬品》
指定第二類医薬品は《第[2]類医薬品》※
第二類医薬品は《第2類医薬品》
第三類医薬品は《第3類医薬品》
※指定第二類医薬品の「2」の表記は、四角または丸に囲まれた2で表示されます。
要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の情報の提供に関する解説 ・要指導医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
・第一類医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
・第二類、指定第二類医薬品の販売には、薬剤師、又は登録販売者による情報提供の努力義務があります。
第三類医薬品の販売にあたり、薬剤師、又は登録販売者が必要に応じて情報提供します。
・弊社宛に相談があった場合には、薬剤師又は登録販売者が対応します。
対面販売における要指導医薬品・第一類医薬品の陳列に関する解説 鍵をかけた陳列設備又は購入者等が直接手の触れられない陳列設備(周囲1.2m内に購入者等が入れない措置が必要)である、 要指導医薬品陳列区画内の内部の陳列設備に陳列します。
ただし、陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し若しくは譲り受けた者若しくは これらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、 この限りではありません。
対面販売における指定第二類医薬品の陳列に関する解説 指定第二類医薬品を新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
指定第二類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 ・指定第二類医薬品の商品ページには商品名に『指定第2類医薬品』と表記します。
・指定第二類医薬品は、使用上の注意、してはいけない事や相談することを商品ページ内に表示し、注意喚起を促します。
対面販売における一般用医薬品の陳列に関する解説 第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。 また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説 ・当ショップでは、指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品を取扱います。
・当該商品ページには「指定第2類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載します。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 ・ 医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したに もかかわらず副作用により、 入院治療が必要な程度の疾病や障害等の 健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度が 「医薬品副作用被害救済制度」です。

(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページより抜粋)

< 救済制度についてのご相談および詳細は・・・>
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

■ホームページのご 案内
https://link.rakuten.co.jp/0/033/721/


■ 救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間:[月~金] 9:00-17:00 (祝祭日・年末年始を除く)
E-メール:kyufu@pmda.go.jp
その他必要な事項 ・薬剤師の不在時間は要指導医薬品、第一類医薬品の陳列設備の施錠、資格者の不在時間は医薬品売場を閉鎖します。
※資格者不在時の販売は法律で禁じられています。
・医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めて下さい。
・医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は補完し、必要に応じて見ることが出来るようにしてください。
・店舗では解決しない内容のご相談窓口は次の通りです。

◆医薬品の販売関係の業界団体・職能団体
日本チェーンドラッグストア協会
[本部]電話番号:045-474-1311 FAX:045-474-2569
[東京事務所]電話番号:03-3506-1031 FAX:03-3506-1033

◆民間団体(独)コクミン生活センター
電話番号:03-3446-0999(相談専用番号)
受付時間:月曜~金曜日(平日)午前10時00分~午後4時00分まで

◆行政の相談窓口
・塩釜保健所岩沼支所
電話番号:0223-22-6294
受付時間:月曜~土曜日 午前8時30分~午後17時15分まで(祝日・年末年始は除く)

要指導医薬品・一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品の定義及び解説 <一般用医薬品としてリスクが確立していない医薬品>
・その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
第一類医薬品の定義及び解説 <特にリスクの高い医薬品>
・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、
その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの。
・新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
指定第二類医薬品の定義及び解説 ・第二類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。
第二類医薬品の定義及び解説 <リスクの比較的高い医薬品>
・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって厚生労働大臣が指定するもの。(第一類医薬品を除く)
第三類医薬品の定義及び解説 <リスクが比較的低い医薬品>
・第1類及び第2類以外の一般用医薬品(日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがあるもの)
要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の表示に関する解説 ・医薬品パッケージ及び添付文書に下記リスク区分を表示します。
要指導薬品は《要指導薬品》
第一類医薬品は《第1類医薬品》
指定第二類医薬品は《第[2]類医薬品》※
第二類医薬品は《第2類医薬品》
第三類医薬品は《第3類医薬品》
※指定第二類医薬品の「2」の表記は、四角または丸に囲まれた2で表示されます。
要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の情報の提供に関する解説 ・要指導医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
・第一類医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
・第二類、指定第二類医薬品の販売には、薬剤師、又は登録販売者による情報提供の努力義務があります。
第三類医薬品の販売にあたり、薬剤師、又は登録販売者が必要に応じて情報提供します。
・弊社宛に相談があった場合には、薬剤師又は登録販売者が対応します。
対面販売における要指導医薬品・第一類医薬品の陳列に関する解説 鍵をかけた陳列設備又は購入者等が直接手の触れられない陳列設備(周囲1.2m内に購入者等が入れない措置が必要)である、 要指導医薬品陳列区画内の内部の陳列設備に陳列します。
ただし、陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し若しくは譲り受けた者若しくは これらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、 この限りではありません。
対面販売における指定第二類医薬品の陳列に関する解説 指定第二類医薬品を新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
指定第二類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 ・指定第二類医薬品の商品ページには商品名に『指定第2類医薬品』と表記します。
・指定第二類医薬品は、使用上の注意、してはいけない事や相談することを商品ページ内に表示し、注意喚起を促します。
対面販売における一般用医薬品の陳列に関する解説 第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。 また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説 ・当ショップでは、指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品を取扱います。
・当該商品ページには「指定第2類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載します。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 ・ 医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したに もかかわらず副作用により、 入院治療が必要な程度の疾病や障害等の 健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度が 「医薬品副作用被害救済制度」です。

(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページより抜粋)

< 救済制度についてのご相談および詳細は・・・>
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

■ホームページのご 案内
https://link.rakuten.co.jp/0/033/721/


■ 救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間:[月~金] 9:00-17:00 (祝祭日・年末年始を除く)
E-メール:kyufu@pmda.go.jp
その他必要な事項 ・薬剤師の不在時間は要指導医薬品、第一類医薬品の陳列設備の施錠、資格者の不在時間は医薬品売場を閉鎖します。
※資格者不在時の販売は法律で禁じられています。
・医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めて下さい。
・医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は補完し、必要に応じて見ることが出来るようにしてください。
・店舗では解決しない内容のご相談窓口は次の通りです。

◆医薬品の販売関係の業界団体・職能団体
日本チェーンドラッグストア協会
[本部]電話番号:045-474-1311 FAX:045-474-2569
[東京事務所]電話番号:03-3506-1031 FAX:03-3506-1033

◆民間団体(独)コクミン生活センター
電話番号:03-3446-0999(相談専用番号)
受付時間:月曜~金曜日(平日)午前10時00分~午後4時00分まで

◆行政の相談窓口
・塩釜保健所岩沼支所
電話番号:0223-22-6294
受付時間:月曜~土曜日 午前8時30分~午後17時15分まで(祝日・年末年始は除く)

東府中店
医薬品販売業許可証の内容について[東府中店]
許可区分 店舗販売業
医薬品販売許可免許 第5229100473号
発行年月日 令和4年3月14日
有効期限 令和4年4月1日から令和10年3月31日まで
特定販売(インターネット販売)届出書の情報[東府中店]
許可番号及び年月日 第5229100473号 平成22年4月1日
特定販売届出先 東京都多摩府中保健所長
店舗 名 称:サンドラッグ 東府中 店
所在地:東京都府中市若松町1-38-1
販売方法の概要 広告方法:インターネット
郵送方法:郵便・宅配便
届出年月日 平成26年6月6日 届出先東京都
医薬品販売に従事する専門家について
資格の名称 薬剤師
管理薬剤師の氏名 岡本 桃子
管理薬剤師の担当業務 対面販売における、相談応需・情報提供、及び医薬品の陳列、販売に関する管理業務
※ 厚生労働省薬剤師資格確認検索システムはこちら
店舗の管理者以外で勤務する各資格者 【対面販売】
薬剤師:渡邊 いづみ、角田 那果、長谷川 寛、富安 晴奈
登録販売者:鶴田 晃之、若林 美緒、中村 珠優(研修)

【特定販売】
薬剤師:平井 沙知、丸山 恵美、吉川 桂子、田中 常夫、吉田 雅恵、片岡 哲、菅原 沙緒里、小縣 友望、平松 育苗、小林 俊介、安村 克己、石松 隆幸

登録販売者:岡  奈穂子、梁川 美穂、宮﨑 弘樹、笹野 雅美、鈴木 香、元木 裕美、西村 智彦、田原 伸悟、田甫 健太郎、池杉 亜紀、中村 晃嗣、福田 裕子、小町 拓也、藤原 里香、森本 亮一、兒嶋 智子、小島 裕美、佐々木 慶、河辺 絹子、茂呂 めぐみ、池浦 美香子、小林 幸恵、馬 皖栄、元吉 駿介、岡田 克宏(研修)、戸田 規夫(研修)、中野 響子
◆担当業務:特定販売における、相談応需・情報提供。及び医薬品の陳列、販売に関する業務

勤務する資格者の区別 ・薬剤師は「薬剤師」と記した名札と長丈の白衣を着用。
・登録販売者は「登録販売者」と記した名札とケーシー型白衣を着用。
・研修中登録販売者は「登録販売者(研修中)」と記した名札とケーシー型白衣を着用。
・一般従事者は「氏名」のみを記した名札と、当店のユニフォームを着用。
薬剤師および登録販売者の勤務状況
営業時間、営業時間外で相談できる時間 ◆店舗営業時間
東府中店営業時間:9:00~22:30(年末年始はお休みとさせて頂きます)
営業時間外で相談できる時間:なし

◆特定販売営業時間
特定販売営業時間:平日10:00~17:00(年末年始はお休みとさせて頂きます)
特定販売お問合せ受付時間:平日10:00~17:00(祝祭日、年末年始はお休みとさせて頂きます)
特定販売の注文受付時間:24時間
特定販売の注文のみ受け付ける時間:17:00~10:00
店舗の外観画像及び医薬品陳列画像

相談時及び緊急時の連絡先 <お問い合せ先>
メールによるお問い合わせはコチラ
電話番号: 0120-009-368
営業時間 平日10:00-17:00(祝祭日、年末年始などを除く)
販売記録作成にあたっての個人情報の適正な取扱を確保するための措置 ・店舗にて要指導医薬品、第一類医薬品を購入頂く際には、販売記録を作成させて頂きます。
・販売記録は法令に準じて適切に使用・管理させて頂きます。
要指導医薬品・一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品の定義及び解説 <一般用医薬品としてリスクが確立していない医薬品>
・その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
第一類医薬品の定義及び解説 <特にリスクの高い医薬品>
・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、
その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの。
・新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
指定第二類医薬品の定義及び解説 ・第二類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。
第二類医薬品の定義及び解説 <リスクの比較的高い医薬品>
・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって厚生労働大臣が指定するもの。(第一類医薬品を除く)
第三類医薬品の定義及び解説 <リスクが比較的低い医薬品>
・第1類及び第2類以外の一般用医薬品(日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがあるもの)
要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の表示に関する解説 ・医薬品パッケージ及び添付文書に下記リスク区分を表示します。
要指導薬品は《要指導薬品》
第一類医薬品は《第1類医薬品》
指定第二類医薬品は《第[2]類医薬品》※
第二類医薬品は《第2類医薬品》
第三類医薬品は《第3類医薬品》
※指定第二類医薬品の「2」の表記は、四角または丸に囲まれた2で表示されます。
要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の情報の提供に関する解説 ・要指導医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
・第一類医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
・第二類、指定第二類医薬品の販売には、薬剤師、又は登録販売者による情報提供の努力義務があります。
第三類医薬品の販売にあたり、薬剤師、又は登録販売者が必要に応じて情報提供します。
・弊社宛に相談があった場合には、薬剤師又は登録販売者が対応します。
対面販売における要指導医薬品・第一類医薬品の陳列に関する解説 鍵をかけた陳列設備又は購入者等が直接手の触れられない陳列設備(周囲1.2m内に購入者等が入れない措置が必要)である、 要指導医薬品陳列区画内の内部の陳列設備に陳列します。
ただし、陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し若しくは譲り受けた者若しくは これらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、 この限りではありません。
対面販売における指定第二類医薬品の陳列に関する解説 指定第二類医薬品を新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
指定第二類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 ・指定第二類医薬品の商品ページには商品名に『指定第2類医薬品』と表記します。
・指定第二類医薬品は、使用上の注意、してはいけない事や相談することを商品ページ内に表示し、注意喚起を促します。
対面販売における一般用医薬品の陳列に関する解説 第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。 また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説 ・当ショップでは、指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品を取扱います。
・当該商品ページには「指定第2類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載します。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 ・ 医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したに もかかわらず副作用により、 入院治療が必要な程度の疾病や障害等の 健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度が 「医薬品副作用被害救済制度」です。

(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページより抜粋)

< 救済制度についてのご相談および詳細は・・・>
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

■ホームページのご 案内
https://link.rakuten.co.jp/0/033/721/


■ 救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間:[月~金] 9:00-17:00 (祝祭日・年末年始を除く)
E-メール:kyufu@pmda.go.jp
その他必要な事項 ・薬剤師の不在時間は要指導医薬品、第一類医薬品の陳列設備の施錠、資格者の不在時間は医薬品売場を閉鎖します。
※資格者不在時の販売は法律で禁じられています。
・医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めて下さい。
・医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は補完し、必要に応じて見ることが出来るようにしてください。
・店舗では解決しない内容のご相談窓口は次の通りです。

◆医薬品の販売関係の業界団体・職能団体
日本チェーンドラッグストア協会
[本部]電話番号:045-474-1311 FAX:045-474-2569
[東京事務所]電話番号:03-3506-1031 FAX:03-3506-1033

◆民間団体(独)コクミン生活センター
電話番号:03-3446-0999(相談専用番号)
受付時間:月曜~金曜日(平日)午前10時00分~午後4時00分まで

◆行政の相談窓口
・多摩府中保健所生活環境安全課薬事指導係
電話番号:042-362-2334
受付時間:月曜~金曜日(平日)午前9時00分~午後5時00分まで

医薬品の販売における安全対策として以下の通り業務を遂行します。
商品の選定・陳列 医薬品と他の商品とを明確に区別して表示しています。
情報提供 ・ 販売に関する許可を有することをサイト上(トップページ及び会社概要ページ)に記載しています。
・ 使用上の注意などを各商品ページに記載しています。
・ 購入や使用に当たり、ご不明な点は専門家が以下の連絡手段で対応します。
<お問い合せ先>
メールによるお問い合わせはコチラ
電話番号: 0120-009-368
営業時間 平日10:00-17:00(祝祭日、年末年始などを除く)
申込み ・サイト上で、第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品の申し込みができます。商品により販売個数制限を設ける場合があります。
申込の承諾 ・申込内容に不明な点がある場合、購入目的などを確認させていただく場合があります。
・販売が適切でないと判断する場合は、弊社側でキャンセルさせていただくことがあります。
引渡 ・ 商品発送業務の管理を徹底しております。
販売後の対応 ・ 必要に応じ、専門家がご相談に対応します。