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カテゴリー > 台所まわり > 火災報知器 > 設置場所 |
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寝室とは、普段就寝に使われている部屋のことです。子供部屋や老人の居室なども就寝に使われている場合は対象となります。
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「政令」「総務省令」「総務省消防庁通知」によって示された設置基準です。詳細は市町村条例により定められています。所轄の消防署でご確認ください |
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警報器を設置する必要がなかった部屋で居室(7平方メートル)が5部屋以上ある場合、廊下に設置します。 |
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市町村条例により設置が義務づけられている場合があります。(台所は熱感知式をおすすめしますが、煙式でも法的にはかまいません。) |
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警報器の中心を壁から60cm以上離します。はりのある場合、はりから60cm以上離します。 |
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エアコンなどがある場合は、1.5m以上離します。 |
警報器の中心を天井から15cm〜50cm離します。 |
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