日本全国の小売店に対し、プラスチック製の買い物袋の有料化が義務づけられることになりました。
いつからスタート?そもそもどんな法律なの?対象となる範囲は?対応はどうすれば?
今のうちに、疑問を解決しておきましょう!
2019 年5月に政府が制定した「プラスチック資源循環戦略」のひとつとして容器包装リサイクル法(平成 18 年省令第1号)を改正し、 プラスチック製買物袋についてはその排出抑制の手段として有料化を必須とする規定がされました。
必ず1円以上の単価で販売を行う事
レジ袋を販売した上でのポイント還元はOK
1枚購入で複数枚付けるというサービスはNG
例:お土産を渡すプラスチック製の袋(1円)が5枚が欲しい
→プラスチック製の袋1円×5枚=5円の請求をする事
店で商品の持ち帰り用に渡す袋
※小売・卸売・対面販売全て
お祭りや縁日等の屋台で渡す袋
お弁当用の袋
薬局で薬の持ち帰りの際に渡す袋
フィットネスジムや美容院で販売する
商品の持ち帰り用袋
ピザ屋などデリバリーの宅配先で
商品を入れて渡す場合の袋
フェスなどのイベントで販売された商品の持ち運び用袋
野菜や果物が入った状態で販売する袋
シャンプーやリンス等のセット商品として販売する袋
ダイレクトメールやチラシの入ったOPP封筒や配布用の袋
クリーニング後の衣服を覆う袋
消費者が行うフリーマーケットで渡す持ち帰り用袋
通販で購入した商品に同封される袋
抽選で当選した景品の持ち帰り用袋
ゲームセンターやパチンコで獲得した景品の持ち帰り用袋
スーパーボールすくい等で獲得した景品を持ち帰る袋
紙袋用のポリ袋・傘用のポリ袋
免税店で購入した商品の持ち帰り用袋
神社で御守りや絵馬の持ち帰り用に渡す袋
海洋性分解性樹脂配合率100%の袋
バイオマス成分(植物由来原料)を25%以上配合し、どちらかのマークを印刷したプラスチック袋
厚みが50ミクロン以上で、下記のような表記をしているプラスチック袋
「この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。」
そうは言っても費用がかかって困るし、袋代を請求する事による顧客離れが心配。
何をどうすればいいんだろう?
レジ袋を有料化すれば、今ご利用のレジ袋をそのまま使えるのが大きいメリット。
ただし以下の事を必ず守って有料化をしましょう。
販売する商品の都合などで、どうしてもプラスチック製の袋を使いたいという場合は有料化対象にならないレジ袋にしましょう。以下のどれか1つに当てはまればOKです。
※義務を履行しない場合の罰則についてなど、制度自体について詳しく知りたい方は
経済産業省のホームページを閲覧するか経済産業省下記ページの「プラスチック製買物袋の有料化に関する相談窓口」から
直接経済産業省にお問い合わせください。