店舗詳細

管理運営に関する事項
許可区分 店舗販売業
店舗名称 ドラッグ良品
店舗の所在地 〒613-0024 京都府久世郡久御山町森川端29-1-101号
所管自治体 山城北
第30100号   (発行年月日) 平成28年12月6日)
       (有効期限)  平成34年12月5日)
店舗販売業者 株式会社良品 代表取締役 石 紅斌
実店舗の外観写真
店舗管理者の氏名 管理登録販売者:東井 江美
店舗に勤務する登録販売者の氏名、担当業務 東井 江美(業務全般)
取り扱う一般医薬品の区分 指定第二類医薬品・第二類医薬品、第三類医薬品
当該店舗に勤務する者の名札等による区別の説明 登録販売者の区分:白衣を着用し、登録販売者であることを示す名札をつけています。
営業時間及び相談できる時間 午前9時~午後6時(午後0時~午後1時は除く)
(土曜・日曜・祝日・お盆・年末年始は除く)
ネットの販売時間 午前9時~午後6時(午後0時~午後1時は除く)
(土曜・日曜・祝日・お盆・年末年始は除く)
ネットの注文時間 24時間
医薬品の使用期限について 使用期限が最低6ヶ月以上ある医薬品のみ配達させて頂きます。
相談時及び緊急の連絡先 TEL:075-925-5093
メール:info@ryohin.jp

指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説
 指定第二類医薬品を、薬局等構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。
 なお、サイト上では指定第二類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。

一般用医薬品の販売に関する制度に関する項目
【要指導医薬品、一般用医薬品(第一類医薬品・指定第二類医薬品、第二類医薬品第三類医薬品)の定義及び解説】
要指導医薬品とは 次の1~4までに揚げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の体面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いてしてするもの

1.その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
2.その製造販売の承認の申請に際して1.に上げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請にかかる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
3. 新法第44条第1項に規定する毒薬
4. 新法第44条第1項に規定する劇薬
一般用医薬品とは 医薬品のうちその効能及び既往化において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)
一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。
第一類医薬品とは その副作用などにより日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずる恐れがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など
指定第二類医薬品 第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの
第二類医薬品 その副作用等により日常生活に使用を来す程度の健康被害が消する恐れがある医薬品(第一類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの
例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛薬
第三類医薬品 o 第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こる恐れがある成分を含むもの
例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など

■要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の表示に関する解説
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」、「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
また、第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、指定第二類医薬品は『第二類医薬品』の文字を記載し、枠で囲み、さらに『2』の文字を○または□で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

■要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の提供及び指導に関する解説
要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています
医薬品のリスク 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家
要指導
医薬品
義務(対面) 義務 薬剤師
第一類
医薬品
義務 薬剤師
指定第二類
医薬品

第二類
医薬品
努力義務 薬剤師または登録販売者
第三類
医薬品
不要

●指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示
サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内又は注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師又は登録販売者までご相談ください。

■一般用医薬品の店頭での陳列に関する解説
第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(薬局等構造設備規則に規定する第一類い陳列区画をいう)に陳列します。 また、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します なお、サイト上では、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々で表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します

■一般用医薬品のサイト上の表示の解説
第一類医薬品、指定第二類、第二類、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けているほか、商品ごとに下記のリスク表示をしています
指定第二類医薬品・・・・・・【第②類医薬品】
第二類医薬品・・・・・・・・【第2類医薬品】
第三類医薬品・・・・・・・・【第3類医薬品】
●販売記録作成に当たっての個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
医薬品の販売記録作成に当たっては、当社個人情報保護方針に従いかつ、適正に取り扱います

●健康被害救済制度
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に 取組んでいます。
 【救済制度相談窓口】
  電話: 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30)
  電子メール: kyufu@pmda.go.jp