医薬品販売における業務手順書
全ての作業に専門家がかかわっています。購入データを管理及び保存いたします。
ご注文チェック
ご注文者の健康状態のチェック及び薬剤の必要性のチェック。
不審購入チェック
分類による個数のチェック、複数回に分けての大量注文のチェック。
出荷作業
専門家が注文伝票と出荷内容が一致しているか確認。
梱包・発送業務
専門家による医薬品の品質劣化・損傷を防ぐ梱包。
相談応需
お客様かからのご相談に応じて専門家がお答えいたします。
※問題点、もしくは不審点がある場合は、専門家が購入希望者に対してご連絡させていただきます。
医薬品販売に従事する専門家
管理薬剤師 兼 店舗管理者
名前 | 増田 暖代 | 登録番号 | 270771 | 登録先都道府県 | 広島県 | 出勤日時 |
月〜金
9:30〜18:30 |
担当業務 | 調剤、相談 |
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通信販売に従事するその他の専門家
登録販売者
名前 | 野口 裕司 |
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登録番号 | 28-09-01661 |
登録先都道府県 | 兵庫県 |
出勤日時 | 月〜土 9:30〜18:30 (14:00〜16:00不在) |
担当業務 | 運営、相談 |
登録販売者
名前 | 田中 純夫 | 登録番号 | 28-09-01660 | 登録先都道府県 | 兵庫県 | 出勤日時 |
火〜土
9:30〜18:30 |
担当業務 | 相談 |
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登録販売者
名前 | 森下 久仁子 | 登録番号 | 28-09-01664 | 登録先都道府県 | 兵庫県 | 出勤日時 |
月〜金
9:30〜18:30 |
担当業務 | 発注、相談、販売 |
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登録販売者
名前 | 貝坂 真奈美 | 登録番号 | 28-10-00039 | 登録先都道府県 | 大阪府 | 出勤日時 |
月〜金
9:30〜16:30 |
担当業務 | 相談、販売 |
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登録販売者
名前 | 小室 敏美 | 登録番号 | 28-09-01666 | 登録先都道府県 | 兵庫県 | 出勤日時 |
月〜木・土
9:30〜18:30 |
担当業務 | 相談 |
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登録販売者
名前 | 野口 佳奈美 | 登録番号 | 28-11-00484 | 登録先都道府県 | 兵庫県 | 出勤日時 |
月〜金
9:30〜16:30 |
担当業務 | 販売、相談、梱包 |
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登録販売者
名前 | 西山 剛司 | 登録番号 | 28-14-00291 | 登録先都道府県 | 兵庫県 | 出勤日時 |
月〜水・金〜土
9:30〜18:30 |
担当業務 | 相談、販売 |
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登録販売者
名前 | 矢野 京子 | 登録番号 | 28-15-00478 | 登録先都道府県 | 兵庫県 | 出勤日時 |
月・水〜土
9:30〜18:30 |
担当業務 | 企画、相談、販売 |
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登録販売者
名前 | 新村 雅実 | 登録番号 | 28-17-00186 | 登録先都道府県 | 兵庫県 | 出勤日時 |
月〜木・土 9:30〜18:30 |
担当業務 | 相談 |
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登録販売者
名前 | 小山 恵理 | 登録番号 | 28-19-00286 | 登録先都道府県 | 兵庫県 | 出勤日時 |
月〜火・木〜土
9:30〜18:30 |
担当業務 | 相談、販売 |
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登録販売者
名前 | 関谷 清美 | 登録番号 | 28-09-01944 | 登録先都道府県 | 兵庫県 | 出勤日時 |
月火・木〜土 9:30〜18:30 |
担当業務 | 相談 |
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薬剤師
名前 | 野口 藤子 | 登録番号 | 129071 | 登録先都道府県 | 兵庫県 | 出勤日時 |
金〜土 10:00〜17:00 |
担当業務 | 相談 |
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薬剤師
名前 | 新内 三奈子 | 登録番号 | 207411 | 登録先都道府県 | 兵庫県 | 出勤日時 |
火〜木 10:00〜15:00 |
担当業務 | 相談 |
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薬剤師
名前 | 末野 有美子 | 登録番号 | 222154 | 登録先都道府県 | 山口県 | 出勤日時 |
土 9:30〜18:30 |
担当業務 | 相談 |
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薬剤師
名前 | 中井 友美子 | 担当業務 | 相談 |
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薬剤師
名前 | 黒田 三千代 | 担当業務 | 相談 |
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薬剤師
名前 | 野口 恵司 | 担当業務 | 相談 |
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医薬品販売店舗について |
■医薬品販売店舗の営業時間 ・インターネットでの注文受付時間 ・・・ 0:00〜23:59(24時間 年中無休) ・実店舗の営業時間 ・・・ 9:30〜18:30(定休日の日曜日、祝日、盆・年末年始を除く) ・インターネット販売の医薬品販売時間 ・・・ 9:30〜18:30(定休日の日曜日、祝日、盆・年末年始を除く) |
一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 | |||||||||||||||||
要指導医薬品とは | 次の(1)から(4)までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。 (1)その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 (2)その製造販売の承認の申請に際して(1)に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 (3)新法第44条第1項に規定する毒薬 (4)新法第44条第1項に規定する劇薬 |
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第1類医薬品とは | 一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。 (例)H2ブロッカー含有医薬品、 一部の毛髪用医薬品など |
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第2類医薬品とは | まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。 (例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など |
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第3類医薬品とは | 日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。 (例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など |
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要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説 | 表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、【】で囲みます。 第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「2」の文字を()で囲みます。 要指導医薬品、一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。 また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 |
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要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供に関する解説 | 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
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要指導医薬品および一般用医薬品の陳列に関する解説 | 要指導医薬品、第1類医薬品はカウンター内の手の届かない所定の場所に陳列します。 指定第2類医薬品を新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。 また、第2類医薬品、第3類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。 |
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指定第2類の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 | 指定第2類については、リスク区分同様に指定第2類と容易に判別できるよう商品名の冒頭に、「第(2)類医薬品」と記載します。 指定第2類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。 (医薬品カテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて) また、商品ページにおいて禁忌の確認・専門家への相談を促す表示を行っています。 |
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一般医薬品の販売サイト上の表示に関する解説 | 一般用医薬品については販売サイト上で明確に医薬品と分かるよう表示し、該当商品にはリスク区分に応じて、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品が容易に判別できるよう商品名の冒頭にリスク区分を記載しています。 | ||||||||||||||||
店舗に勤務する者の名札等による区分に関する説明 | 薬剤師:白衣着用、名札には氏名及び薬剤師と記載 登録販売者:ブルーの白衣着用、名札には氏名及び登録販売者と記載 その他の勤務者:ブルーの着衣着用、名札には氏名を記載 | ||||||||||||||||
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
【健康被害救済制度】 【救済制度相談窓口】 くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。 これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。 医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。 この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。 |
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販売記録作成に伴う個人情報の取り扱いについて | 販売記録の作成を必要とする商品の販売時には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律その他法令、ガイドライン、当社が定めるプライバシーポリシーに従って個人情報を利用いたします。 | ||||||||||||||||
所管自治体 |
【神戸市保健所医務薬務課】 神戸市中央区加納町6丁目5-1 市役所1号館20階 TEL:078-322-6796 |