健康増進法施行規則第11条第2項で定める栄養素の過剰な摂取につながらないとする理由 |
本品中の一般成分を分析した結果、1日摂取目安量4 粒あたりの含有量は、脂質:0 g、炭水化物:1 g、食塩相当量:0~0.01 gと、脂質及び食塩相当量は極めて微量であった。また、糖類については、本品中の炭水化物が全て糖類と仮定しても、世界保健機関(WHO)が推奨している糖類の摂取基準※と比較して低い値であった。
※糖類については日本での摂取基準は設定されていないが、WHOのガイドラインでは、遊離糖(糖類)を1日に摂取する熱量の10%未満(成人では約50 g未満)、望ましくは5%未満(約25 g未満)とすることを推奨している。
また、本品は原材料表示に示すように、砂糖などの糖類(単糖類や二糖類)を原材料として添加しておらず、還元パラチノースやセルロースの占める割合が多いことから、本品中の炭水化物に占める糖類の割合は低い。
以上のことから、本食品の継続的な摂取はもとより、仮に1日摂取目安量以上を摂取した場合でも、健康増進法施行規則第11条第2項で定める栄養素の過剰な摂取につながらないと考えられる。 |