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新生活への準備で色々な手続きをする機会が増えると思います。そこで必ず必要になるのがご本人の印鑑です。
印鑑には大きく分けて「実印」「銀行印」「認印」の3種類があります。
それぞれの印鑑の簡単な説明をさせていただきますので、ご参考にして下さい。
実印とは住民登録をしている市区町村役所に実印登録した印鑑を意味します。登録に基づいて発行される「印鑑証明」によって、法律上・社会上の権利・義務の発生に伴う書類に押印された印鑑が本人のものであること公的に証明するものです。契約書類、土地、家屋などの不動産登録売買、自動車登録等、財産相続関連書類などに使用します。
登録できる印鑑(*注)にはゴム印の様な印面が変形、変質しやすいと判断される素材の印鑑は受け付けられません。印面の大きさには25mm辺の枠に収まり、8mm辺以上の大きさが必要です。また、本人の名前以外の文字は認められません。
個人を証明するものなので基本的には姓と名の両方を入れる事をおすすめしますが、大抵の市区町村は姓や名のみでも受け付けられている様です。独身女性の方は、名のみで彫刻される方も多いです。購入したハンコを役所に登録して、初めてご自身の「実印」となり、発行される印鑑証明書によって証明の効力が発生します。
正確には「印鑑」と呼んでいるハンコそのものを「印章」。役所に登録した証明の根拠になる「印影」の事を「印鑑」と呼びます。
(*注)印鑑条例は各都道府県の市区町村で異なる場合がありますので、住民登録をしている市区町村役所に直接確認される事をおすすめ致します。
銀行印とは、金融機関で口座を作る際に登録する印鑑です。
実印や認め印でも登録は可能ですが、大切なお金のやり取りに使う印鑑ですので、安全のため別でご用意いただき、分けてお使いいただくことをおすすめいたします。
認印とは、日常使いの印鑑です。配達荷物の受取、公的な証書を請求する場合など頻繁に使用する
印鑑です。小さいサイズで苗字のみを縦彫りで彫刻するのが一般的です。
上記のとおり、大きく三つに分けることが出来ます。新生活においては必要な印鑑をあらかじめ準備されることをお勧め致します。