| 実印とは住民登録をしている市区町村役所に実印登録した印鑑を意味します。
登録に基づいて発行される「印鑑証明」によって、法律上・社会上の権利・義務の発生に伴う書類に押印された印鑑が本人のものであること公的に証明するものです。契約書類、土地、家屋などの不動産登録売買、自動車登録等、財産相続関連書類などに使用します。
登録できる印鑑(*注)にはゴム印の様な印面が変形、変質しやすいと判断される素材の印鑑は
受け付けられません。印面の大きさには25mm辺の枠に収まり、8mm辺以上の大きさが必要です。また、本人の名前以外の文字は認められません。
個人を証明するものなので基本的には姓と名の両方を入れる事をおすすめしますが、大抵の市区町村は姓や名のみでも受け付けられている様です。独身女性の方は、名のみで彫刻される方も多いです。購入したハンコを役所に登録して、初めてご自身の「実印」となり、発行される印鑑証明書に
よって証明の効力が発生します。
本来は「印鑑」と呼んでいるハンコそのものを「印章」。役所に登録した証明の
根拠になる「印影」の事を「印鑑」と呼ぶべきなのですが、誤った認識が一般化しています。
(*注)印鑑条例は各都道府県の市区町村で異なる場合がありますので、住民登録をしている市区町村役所に直接確認される事をおすすめ致します。 |