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用途について

各用途の説明

個人実印

実印とは住民登録をしている市区町村役所に実印登録した印鑑を意味します。

登録に基づいて発行される「印鑑証明」によって、法律上・社会上の権利・義務の発生に伴う書類に押印された印鑑が本人のものであること公的に証明するものです。契約書類、土地、家屋などの不動産登録売買、自動車登録等、財産相続関連書類などに使用します。
登録できる印鑑(*注)にはゴム印の様な印面が変形、変質しやすいと判断される素材の印鑑は 受け付けられません。印面の大きさには25mm辺の枠に収まり、8mm辺以上の大きさが必要です。また、本人の名前以外の文字は認められません。
個人を証明するものなので基本的には姓と名の両方を入れる事をおすすめしますが、大抵の市区町村は姓や名のみでも受け付けられている様です。独身女性の方は、名のみで彫刻される方も多いです。購入したハンコを役所に登録して、初めてご自身の「実印」となり、発行される印鑑証明書に よって証明の効力が発生します。

本来は「印鑑」と呼んでいるハンコそのものを「印章」。役所に登録した証明の 根拠になる「印影」の事を「印鑑」と呼ぶべきなのですが、誤った認識が一般化しています。

(*注)印鑑条例は各都道府県の市区町村で異なる場合がありますので、住民登録をしている市区町村役所に直接確認される事をおすすめ致します。

個人銀行印

金融機関で口座を作る際に登録された印鑑の事を銀行印と一般的に呼びます。
実印や認め印でも登録は可能ですが、大切なお金のやり取りに使う印鑑ですので別にお作りいただき、分けてご使用いただくのが安心かと存じます。

個人認め印

日常使いの印鑑です。
配達荷物の受取、公的な証書を請求する場合など頻繁に使用する印鑑です。小さいサイズで苗字のみを縦彫りで彫刻するのが一般的です。

法人実印

会社の実印です。会社設立の際に法務局に法人の権利義務関係を立証する為に登録しなければならないのが代表者印です。会社が重要な取引を行う際に契約書などで使用する場合もあります。

登記所に提出する印鑑の大きさは,辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならないとされており(商業登記規則第9条第3項),また,印鑑は照合に適するものでなければならない(同規則第9条第4項)とされています。

法人実印は外枠に団体名が回文として入り、内枠に代表者の役職名が入ります。法人の形態によって代表者の役職名の表記は変わります。

代表的な形態別の表記は以下の通り

法人銀行印

法人が金融機関に口座を開設する際に届け出て登録し、預金の支払いや手形・小切手に押印して使用します。直接金銭を動かすときに使うものですから、法人実印に次ぐ重要な印と言えるでしょう。

代表者印を銀行印として併用する事もできますが、セキュリティの問題上避けるべきです。法人銀行印は外枠に団体名が回文として入り、内枠には一般的に「銀行之印」と入ります。

法人角印

会社名のみ入った法的には届け出ることの無い法人の認印ですが、会社・団体の権威を象徴する印鑑として契約書、領収書等に社名・団体名と供に捺印される重要な印鑑と言えます。

字入れの際には調整文字として「印」もしくは「之印」が入る場合もございます。これは全体の文字数のバランスを見て判断しております。

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