登録申請のいろは
登録局トランシーバーのご購入をご検討の方へ、ご購入後必ず必要な登録申請のあれこれについて分かりやすく説明します!登録申請をせずに運用を開始してしまいますと「電波法 第百条」に触れ罰則の適用を受けることになります。(違法です。)登録局トランシーバーをお使いの方は必ず登録申請を行わなければいけません。
(特定小電力トランシーバーは申請不要、免許も不要で届いたその日から使用可能です)
登録申請の流れ
「登録申請!?」って聞くと多くのお客様が難しそうに感じるのですが意外とそうではなく、下記の手順を進めていくだけで簡単に登録局トランシーバーが使用可能になります。まずは以下のかんたんな5ステップをご覧くださいませ。
※登録状が届いたら運用開始いただけます。必ずSTEP5の開設届を登録状交付から15日以内に提出してください。
- 登録申請って?
- そもそも登録申請とはですが、「この場所で、この名義で登録局トランシーバーを使います。」と申請者の住所(法人であれば登記上の本店住所)を管轄する総合通信局に申請することで、登録番号を取得することができます。
※この時登録した住所が、使用するトランシーバー1台ずつにかかる電波利用料の請求先になります。2拠点で登録局トランシーバーを使用したい時も、請求先が1つで良ければ登録申請は1回となります。
- 開設届って?
- 取得した登録状(登録番号)にて使用するトランシーバー(シリアルナンバー)を申請します。そのため、追加で登録局トランシーバーを購入して同じ住所・名義にて使用する場合は、登録申請は不要で開設届にてシリアルナンバーの申請のみが必要となります。
※取得した登録状(登録番号)に、使用するトランシーバーのシリアルナンバーを追加登録していくイメージ!
申請の手続きについて(郵送)
では実際に申請の手続きについてご紹介いたします。登録局の登録手続きには1台の無線機を登録する「個別登録」と2台以上の複数台を登録する「包括登録」がございます。申請書は商品に同梱されているのでご安心くださいませ。
※2025年10月から申請料、年間の電波利用料が変更されました。
個別登録(1台の登録)
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必要なもの
- ①無線局登録申請書
- ②収入印紙 2,730(1,500円)
- ③封筒2枚(長3サイズ以上)
- ※()内は電子申請の手数料です。
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必要な費用
※()内は電子申請の手数料です。
※登録状には5年の有効期限があります。有効期限前に再登録申請をする必要がございます。
※登録申請料は、登録事項証明書の交付請求手数料(480円/1枚)を含んだ額です。
※電子申請は、登録事項証明書が必要であれば、交付請求手数料(電子申請440円/1枚、書面申請480円/1枚)が必要です。
包括登録(複数台の登録)
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必要なもの
- ①無線局登録申請書
- ②収入印紙 3,330円(1,950円)
- ③開設届
- ④封筒2枚(長3サイズ以上)
- ※()内は電子申請の手数料です。
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必要な費用
※()内は電子申請の手数料です。
※登録状には5年の有効期限があります。有効期限前に再登録申請をする必要がございます。
※登録申請料は、登録事項証明書の交付請求手数料(480円/1枚)を含んだ額です。
※電子申請は、登録事項証明書が必要であれば、交付請求手数料(電子申請440円/1枚、書面申請480円/1枚)が必要です。
注意事項
登録申請においての注意点です。ご購入、登録申請前は必ずこちらをご確認くださいませ。
- ・登録した登録局トランシーバーの運用をやめる場合は、廃局届けを提出する必要があります。
- ・登録には5年間の有効期限があります。
- ※有効期限の3ヶ月前~1ヶ月前までに再登録の申請が必要です。また、再登録には再登録費用が必要です。期間を経過した場合には再登録申請はできません。新たに登録申請を行ってください。
- 個別登録:1,730円(700円)
- 包括登録:2,130円(1,050円)
- ※()内は電子申請の場合の費用です。
よくあるご質問
登録局、登録申請についてお客様からよく頂くお問い合わせをまとめました。こちらも合わせてご活用ください。
増波のトランシーバーを追加で登録したいけど申請の時どうすればいい?
トランシーバーを追加したい時はどうしたらいいの?
どこに申請すればいいの?