ミスナビ長期保証

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お申込みから延長保証受付完了までの流れ


よくいただくご質問
Q. 全ての修理が無料になるということですか?

全ての故障に対して有効というものではございません。
メーカー保証や他の家電製品等も同様ですが、地震等の自然災害によって生じたものや、故意に生じた故障、飛来物や衝突による故障は保証対象外となっております。
また、ゴムやパッキン等の劣化が想定される部品の摩耗や消耗による不具合、説明書に記載された日常点検を怠ったことが起因とされる不具合も対象外となっております。

あくまでも製品に関する保証でございますので、「メーカーの定めた通りの使用で生じた自然故障」が対象とご理解くださいませ。
なお、上記の条件はメーカーの用意する延長保証におきましても同様の条件となっております。

Q. メーカー保証と比べて違いはあるのでしょうか?

大きな差はございません。こちらのページ下部の保証規定をご確認くださいませ。

Q. 修理はどの業者がされるのですか?

メーカーのサービス担当がお伺いし、修理対応させていただきます。
このとき、メーカーが修理対応を別会社へ委託されている場合にはその会社がお伺いいたします。

Q. 故障した際にはどちらへ連絡すればよいですか?

専用の窓口がございます。長期保証書に記載がございますのでそちらからお問い合わせくださいませ。

Q. ミライトスマイナビが保証するのですか?

本保証は株式会社Warranty Technologyへ委託しております。
大手家電量販店や国内メーカー、様々な有名企業とも提携のある保証代理店でございますのでご安心くださいませ。
メーカーも延長保証は多くの場合保証代理店へ委託しておりますのでこの点でも同条件と言えます。

Q. どのようにして楽天ポイントが付与されるのですか?

楽天市場でご注文いただく商品と合算で精算させていただくため、本体購入時と同率の倍率で楽天ポイントが計算されます。
メーカー純正の延長保証をご希望の場合、メーカーへの直接のお支払いとなるため、計算の対象ではございません。
お安いだけなく、ポイントも獲得できるためお得です。



保証規定
本規程は、販売者(以下「当社」という)が延⾧保証サービスの対象とする新品の製品であり、かつ延⾧保証加入者証(以下「加入者証」という)の情報に記録されている製品(以下「本製品」という)につき、延⾧保証サービス期間(第2条に定める期間をいう)中に故障が発生した場合、メーカー保証書に記載されている内容および以下の条項に基づいて、無料修理サービス(以下「延⾧保証サービス」という)が提供される条件等を定めるものである。なお、メーカーが遠隔地としている離島および遠隔地の出張料については、延⾧保証サービス加入者(以下「加入者」という)が負担するものとする。

第1条(延⾧保証サービスの開始)
当社は、保証料金の受領後、遅滞なく、加入者証を書面もしくは電磁的方法により発行する。

第2条(延⾧保証サービスの期間)
延⾧保証サービスが効力を有する期間は、メーカー保証期間終了日の翌日に始まり、加入者証に記載された保証期限に終了する。延⾧保証サービス期間内にお いて修理回数に制限はないものとする。また、メーカー保証期間中に初期不良等でメーカーまたは販売店より代替品が提供された場合でも、延⾧保証サービス 期間は変更されないものとする。なお、延⾧保証サービス期間中であっても、本製品のメーカー保証期間中はメーカー保証対応とする。

第3条(修理の依頼)
延⾧保証サービス期間中に、本製品の取扱説明書及び本体貼り付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で本製品に故障が生じた場合、加入者はコール センター(加入者証発行時に案内)に修理を依頼することとする。

第4条(報告義務)
1. 加入者は次の場合は、速やかにコールセンターに連絡しなければならない。
(1) 延⾧保証サービス期間終了前に、氏名または連絡先(電話番号・住所・メールアドレス)に変更があった場合、若しくは本製品が設置された不動産物件の所有権が移転したことにより本製品の所有者が変更になった場合。
(2) 本製品に対する代替品がメーカーまたは当社より提供された場合。

2. 前項に関して連絡が為されない場合、延⾧保証サービス期間内であっても、延⾧保証サービスの対象とならない場合があるものとする。

第5条(代替品の提供)
1. 延⾧保証サービスによる1 回の修理の費用見積額が本製品の再調達価格(税込)を超過する場合や、修理が不可能な場合(メーカーによる部品の供給を受けられない場合等)は、当社が指定する代替品を提供することをもって修理に代えるものとする (設置工事を含む)。なお、代替品の提供により延⾧保証サービスは終了するものとし、この場合における延⾧保証サービスの保証料金の返金は行わない。
2. 代替品は、本製品の購入金額を上限に当社が指定するものとし、加入者は当社に対して機種または品名その他の指定を行うことはできないものとする。

第6条(延⾧保証サービスの対象外となる事由)
次の場合は延⾧保証サービス期間中であっても延⾧保証サービスの対象とならないものとする。
(1) 第3 条の手続き以外で本製品の修理を依頼された場合。
(2) 加入者証の情報と連絡先および修理依頼製品に相違がある場合。
(3) 第4 条第1 項第1 号以外を理由とする本製品の譲渡または販売により、所有者および使用者が変更(同居の家族への変更を除く)になった場合、若しくは第4 条第1 項第1 号を理由とする所有権の譲渡において不動産物件の譲渡者からの報告がない場合(譲受者からの報告は不可)。
(4) 本製品の部品交換を伴わない調整および手直し修理(清掃、リカバリー、設定等)の範囲に該当する場合。
(5) 故障の原因が本製品本体以外の工事箇所(電線・電源、配管等)にある場合、または配線・配管・排水管等の修理・交換の場合。
(6) 取付工事に起因して本製品に不具合が生じた場合。
(7) 通常使用に支障の無い部分で経年劣化の範囲に該当する場合。
(8) 本製品のメーカーの責に起因した故障または損傷の場合。
(9) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下等によって生じた、本製品の故障または損傷である場合。
(10) 一般家庭用以外(例えば、業務用、車両や船舶への搭載)での使用によって本製品に故障、傷、錆、カビ等が生じた場合。
(11) 直接的、間接的に関わらず、次に掲げる事由によって生じた本製品の故障または損傷。
 ① 不適切な使用(落下、衝撃、水濡れ、電池漏洩、増設及び改造行為等)または管理の不備によって生じた本製品の故障、傷、錆、カビ等。
 ② 使用上の誤り(取扱説明書記載以外の使用)、または維持・管理(メーカーが定める定期的清掃等含む)の不備によって生じた故障及び改造。
 ③ 水道法に規定された水質基準に適合した水以外の水(井戸水、温泉水、地下水等)の使用によって生じた故障、水漏れ、タンクや配管の腐食等。
 ④ 本製品のメーカーが指定する燃料以外の燃料または不良灯油(変質した灯油および不純物が混ざった灯油をいう)の使用。
 ⑤ 動物・植物等の外部要因での変質・変色・その他類似の事由。
 ⑥ 故意・過失による場合。
 ⑦ 火災・落雷・爆発または外部からの物体の落下・飛来・衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事由。
 ⑧ 地震・津波・噴火・地殻変動・地盤沈下・水害・風害・その他天災ならびにガス害・塩害・公害及び異常電圧。
 ⑨ 盗難・詐欺・横領または紛失による場合。
 ⑩ 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下も同様)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂成物を含む)の放射性や爆発性、その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。
 ⑪ 戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変または暴動。(群衆または多数の者の集団によって著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態)
(12) 本製品のメーカーがリコール宣言を行った後、リコールの原因となった部位に故障または損傷が生じた場合。
(13) 修理の依頼が、延⾧保証サービス期間の終了後になされた場合。
(14) 本製品が日本国外に持ち出された場合の日本国外からの修理依頼の場合。
(15) 本製品の修理を依頼された際、故障内容が再現しない場合、または延⾧保証サービスの対象外の原因による故障であることが判明した場合の修理技術費用、部品代金、出張費用、物流費用、修理見積費用および諸経費。
(16) 電池、フィルター類、パッキン等メーカーの定める消耗品の交換である場合。但し、加入者が直接交換を行う事が困難な弁類(減圧弁・圧力弁等)の交換は保証対象とする。
(17) 本製品の機能および使用の際に影響の無い損害。(外観の瑕疵を含む)
(18) 本製品に追加で取り付けることが可能な部品・装置の故障または損傷、もしくは当該追加部品・装置に起因した本製品の故障または損傷。

第7条(間接損害)
1. 次の損害等については延⾧保証サービスの対象とならないものとする。
(1) 本製品の故障または損傷に起因して他の財物に生じた故障、若しくは損傷等の損害。
(2) 本製品の故障または損傷に起因して、本製品、その他の財物が使用出来なかったことによって生じた損害。
(3) 本製品の故障または損傷に起因して身体に生じた傷害。(傷害に起因する死亡および経済的または精神的損失を含む)
2. 延⾧保証サービスに関連して当社が負担する損害賠償額の限度額は、債務不履行、法律上の契約不適合責任、不当利得、不法行為、その他請求原因の如何にかかわらず、製品購入金額を上限とするものとする。

第8条(遵守義務)
加入者が本規程の定めに違反し、当社が延⾧保証サービスを提供することに対し著しい損害を与えたと当社が判断した場合、当該加入者は延⾧保証サービス期間内であっても延⾧保証サービスの提供を受けられない場合があるものとする。

第9 条(製造物責任)
当社は本製品のメーカー、輸入者、加工業者ではなく、製造物責任法第3 条の責を負うものではない。

第10 条(見解相違の場合)
故障および損害の認定などについて、当社と加入者等の間で見解の相違が生じた場合、当社は中立的な第三者の意見を求める事ができる。

第11 条(その他留意点)
当社は本規程について予告なしに変更する権利を有しているものとし、加入者はそれを予め承諾したものとする。

[2021年4月10日改定]  PDFで保証規定を保存する