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◇医薬品販売業許可証(店舗販売業)の内容について◇
許可番号 第V00150号
発行年月日 令和1年7月2日
有効期限 令和7年7月1日
特定販売届出書 平成26年6月10日・大阪府
許可証発行自治体 茨木保健所
取り扱う一般用医薬品の区分 第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品
実店舗の写真
ミック外観 ミック内観
店舗の名称・所在地 ミック茨木本町薬店
大阪府茨木市別院町3-23
店舗の管理者 木村宜由(登録販売者・大阪府27-09-03280)
薬剤師・登録販売者の担当業務等 薬剤師:清川 妙(広島県302159号)
主な業務担当:問い合わせ対応
勤務日:月〜金

登録販売者:木村宜由
主な業務担当:問い合わせ対応
勤務日:土曜日及び祝日

※上記の薬剤師・登録販売者は白衣を着用し、薬剤師・登録販売者であることを示す名札をつけています。

厚生労働省薬剤師検索システムは こちら

取り扱う一般用医薬品の区分 第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品
店舗営業時間 (平日)10:00-18:00
(土曜)発送業務のみとなります。
※13時以降 の注文につきましては、翌日対応となる場合もございます。
(定休日:日曜および年末年始)
又、営業時間を除く時間も、ネット販売サイトでは注文をは受け付けております。
連絡先 メール:、maido@ilead.jp
受付時間:24時間受付(お問い合わせのご返信は営業時間内にさせて頂きます)
電話:072-626-3399
受付時間(平日 10:00-18:00)
◇一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項◇
要指導医薬品とは 次の(1)から(4)までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
(1)その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
(2)その製造販売の承認の申請に際して(1)に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
(3)新法第44条第1項に規定する毒薬
(4)新法第44条第1項に規定する劇薬
一般用医薬品とは 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。
一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。
第一類医薬品とは その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など
第二類医薬品とは その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
指定第二類医薬品とは 第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。
第三類医薬品とは 第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品(指定第2類医薬品)については、「二」の文字を枠で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の提供及び指導に関する解説 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。

※ 楽天市場まいどドラッグではリスク区分に関わらず、すべて専門家(登録販売者)が対応します。
医薬品のリスク分類質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答対応する専門家
要指導医薬品義務(対面)義務薬剤師
第一類医薬品義務薬剤師
第二類医薬品 努力義務 薬剤師又は登録販売者
第三類医薬品 不要
相談応需について 購入した医薬品について、または医薬品を使用した状況について、相談や連絡が顧客からあった場合は、これには薬剤師・登録販売者が対応し、適切な情報を提供いたします。
個人情報の取扱いについて 医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。
使用期限について 使用期限は1年以上の医薬品を販売しています。
(期限以下の場合は商品名に記載)
 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 【医薬品被害救済制度】
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。
このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。

<お問い合わせ先>
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931
月〜金(祝日・年末年始を除く)9:00-17:30
医薬品は使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って正しくお使いください。

第1類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品販売店手順
この店舗手順書ならびに指針は店舗のわかりやすい場所に設置し全スタッフがすぐに閲覧できるようにしています。
有資格者は 薬剤師・登録販売者が在席します。
店舗管理者は薬剤師が行います。
まいどドラッグ担当者は、全員薬剤師か登録販売者です。
医薬品販売時には医薬品のリスク区分によって お客様が情報提供を希望された場合、
薬剤師・登録販売者(有資格者)がお客様に情報提供を行います。
医薬品と他の商品とを明確に区別して表示しています。
お客様のご希望により情報提供を行う場合は、薬剤師・登録販売者が行います。
メール及び電話にてお問い合わせお願いいたします。
ひとつの商品の大量購入のお客様には使用目的をお聞きする場合がございます。

 
 
有限会社起福 TEL:072-626-3399 〒537-0021 大阪府大阪市東成区東中本3-21-15