1. 許可区分 | 店舗販売業 | ||||||||||||||
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2. 許可証の記載事項 |
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3. 特定販売(インターネット販売)届出書の情報 | 届出年月日 平成26年6月18日 届出先神戸市保健所長 |
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4. 店舗管理者の氏名 | 氏名: 大平 真理子
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5. 当該店舗に勤務する登録販売者の別、氏名、担当業務等 | 登録販売者 大平 真理子 登録販売者 松田 誠司 登録販売者 松田 久美子 登録販売者 吉野 公貴 厚生労働省(薬剤師)検索システム |
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6. 取り扱う一般用医薬品の区分 | 指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品(店舗での対面販売、ドラッグピュアでは、上記医薬品のみを取り扱います。) 劇薬、医療用医薬品、第一類医薬品は販売いたしません。 |
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7. 勤務する者の名札等による区別に関する説明 | 登録販売者は、登録販売者と記した名札と白衣を着用しています。 | ||||||||||||||
8. 医薬品販売店舗の営業時間 | 店舗の営業時間(日祝祭日を除く)8:00〜20:00 インターネット販売の医薬品販売時間 8:00〜20:00 インターネットでの注文のみ受付時間 20:00〜8:00 (日祝祭日はインターネット注文のみ24時間受付) |
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9. 専門家が相談応需を受ける時間および連絡先の情報 | 1)通常時 電話番号:0120-093-849(フリーダイヤル) 2)緊急時 営業時間外で相談できる時間なし |
1. 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の定義およびこれらに関する解説 | 1) 要指導医薬品とは、医療用医薬品だったものが一般用医薬品にスイッチ(移行)され原則3年を経過していないものや、毒薬、劇薬等 2) 第一類医薬品とは 一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。 3) 第二類医薬品とは まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。 4) 第三類医薬品とは 日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こる恐れがある成分を含むもの。 |
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2. 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の表示や 情報提供に関する解説 |
・ 要指導医薬品または一般用医薬品はリスク区分ごとに、「要指導医薬品」、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し枠で囲みます。 ・ 情報提供に関する解説 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記のように決まっています。 1) 要指導医薬品−薬剤師が対面で情報提供及び指導を行う(義務) ※ドラッグピュアでは取り扱う医薬品については、すべて登録販売者が対応します。 |
3. 指定第二類医薬品に関する販売サイト上の表示等の解説 | 指定第2類医薬品は分類を明確にし、他リスク区分の医薬品と混在しないよう表記を行っております。サイト上では【第(2)類医薬品】の文字を記載します。指定第2類医薬品は小児や妊婦が禁忌とされている成分、相互作用や過量投与により心停止のおそれのある成分、習慣性・依存性がある成分を含みます。ご不明な点がありましたら、弊社の登録販売者にご相談ください。 |
4. 一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説 | 一般用医薬品はリスク区分ごとに、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】の文字を記載します。弊社では、第1類医薬品は取り扱っておりません。リスク区分に関する記載は、商品名とあわせて見ることができるよう記載します。 |
5. 要指導医薬品に関する陳列等に関する解説 | 要指導医薬品を、購入者又は使用者が直接手の触れられない陳列設備に陳列します。現状、要指導医薬品を取り扱っておりません。 |
6. 指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説 | 指定第2類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。 |
7. 一般用医薬品の陳列に関する解説 |
第1類医薬品を、購入者又は使用者が直接手の触れられない陳列設備に陳列します。現状、第1類医薬品を取り扱っておりません。また、第2類医薬品、第3類医薬品は、それらが混在しないように陳列します。 |
8. 販売記録作成に当たっての個人情報利用目的 |
医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。作成した販売記録(品名、数量、販売日時、販売・情報提供等を行った登録販売者氏名、購入者が情報提供等の内容を理解した確認結果、購入者の連絡先)は当店舗内で責任をもって保管し2年間保存いたします。 |
9. その他必要な事項 | 1) 当店では安全にご利用頂きます為に一部の商品に関しましては医薬品管理者が必要に応じて数量を変更させて頂く場合がございます。 2) 効能・効果、成分内容等をご確認いただくようお願いします。 3) ご使用にあたっては、用法・容量を必ず、ご確認ください。 4) 医薬品のご使用については、商品の箱に記載または箱の中に添付されている「使用上の注意」を必ずお読みください。 5) アレルギー体質の方、妊娠中の方等は、かかりつけの医師にご相談の上、ご購入ください。 6) 神戸市保健所医務薬務課の連絡先 住所:神戸市中央区加納町6丁目5-1神戸市役所1号館8階 電話番号:078-322-6796 7) 厚生労働省「一般用医薬品の販売サイト一覧」はこちら 8) 店舗のアクセス方法はこちら |
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
【 健康被害救済制度 】 独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。 【 救済制度相談窓口 】 電話: 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30) 電子メール: kyufu@pmda.go.jp 【 医薬品副作用被害救済制度 】 くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。 医薬品は人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。 |
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