Q1.添加物は使用していますか? |
A1.添加物は一切使用しておりません。
静岡県には、「お茶に添加物を入れてはならないことを禁止する条例」(注2)がありますので、普通お茶といったら無添加なのが一般的です。
注2:静岡県製茶指導取締役条例の第4条にて「物量を用いて製茶を着色し、又は異物を製茶に混入すること」を禁止しています。 |
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Q2.お茶の葉は製造する前に洗わないのですか? |
A2.お茶はご存知のとおり繊細な風味を楽しむ飲み物ですので、出来るだけ風味を損なわないようにするためにあえて洗浄は行っておりません。
生葉を洗浄し乾かす機械もあることはあるのですが、品質がどうしても落ちてしまいます。生葉の洗浄機を使用しているお茶工場は鹿児島などの火山灰が降るような一部の地域のみです。
衛生的に問題があるのではと思われるかもしれませんが、100度の蒸気で蒸す段階で熱により殺菌されおりますので大丈夫です。 |
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Q3.農薬の使用を減らすためにどのようなことに取り組んでいるのですか? |
A3.安全基準よりも少ない使用量に抑える努力をしています。
病害虫の種類や発生の度合いによっては異なるのですが、だいたい以下のようにして使用量を抑えています。
- 濃 度 薄 く : 規定の濃度より薄めたものを使うように心がけています。
- 散布量も少なく: 噴霧器の圧力を下げて使っているので、散布量も規定より少なく抑えるように心がけています。
- 必要に応じて: 予防的な農薬の散布は出来るだけ控え、必要に応じて使用をすることにより、使用薬剤数をなるべく減らすように心がけています。
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Q4.農薬の使用についてどのように考えていますか? |
A4.農薬使用に際しては、国の定めた農薬安全使用基準(注1)を遵守しています。
農薬の使用について私の考えを、詳しく農薬の使用に関する店長の考えにてご紹介しておりますのでよろしければご覧ください。
注1:食品衛生法では食品中の「農薬残留基準」値を定めておりその基準値以下になるように、「農薬取締法」の第十二条の六「農薬安全使用基準」を定めています。農薬容器のラベルに書いてある使用方法は使用基準に基づいて書かれているので、ラベルの記載事項を遵守すれば国が認める安全が守られることになります。 |
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Q5.賞味期限とは製造年月日からの期限のことですか? |
A5.賞味期限は原則包装日から1年となっております。
出来るだけ新鮮なお茶をお届けするよう、袋詰めをして直ぐのものをお届けするように心がけています。
通販のお客様にお届けするお茶については、1ヶ月以内に袋詰めされたものをお届けするように心がけております。 |
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Q6.賞味期限切れになったお茶を飲むことは出来ますか? |
A6.湿気てさえいなければ腐るようなことはありませんので、賞味期限を過ぎてもお飲み頂けます。
真空パックのまま封を切らずに冷凍庫に入れておいたお茶であれば1、2年ぐらいでしたら美味しくお飲み頂くことができます。
しかし、緑茶は酸化に弱いお茶ですので、賞味期限以内であっても保存の仕方次第では1週間と美味しさが持ちません。そのような場合、美味しくお飲みいただく期限として、1年では長すぎるぐらいです。 |
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