医薬品をお求めのお客様へ


店舗販売業の管理及び運営に関する事項



営業許可の区分 店舗販売業
開設許可証
記載事項
開設者の名称 上新電機株式会社
店舗の名称 Joshin web 薬店
店舗の所在地 大阪府茨木市彩都もえぎ1-3-1
ロジスタロジクロス茨木彩都A棟
上新電機(株)関西茨木物流センター1階
許可番号 第 V01166 号
有効期間 令和4年6月1日から令和10年5月31日まで
店舗管理者の氏名 三島 尚志 
勤務する登録販売者 担当業務 三島 尚志(登録番号:28-09-02005、登録先都道府県:兵庫県)
(保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送等)
辻村 忠久(登録番号:27-15-00994、登録先都道府県:大阪府)
(保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送等)
登録販売者の勤務シフト 
取り扱う一般医薬品の区分 第2類医薬品(指定第2類医薬品)、第3類医薬品
※当店では使用期限が10ヵ月以上ある医薬品のみを配送いたします
勤務する者の名札などによる区分に関する説明 登録販売者:「登録販売者」の名札に水色白衣を着用
店舗の営業時間、営業時間外の相談時間 営業時間  月〜土 10:00〜18:00
電話相談受付時間 月〜土 10:00〜18:00
メール相談受付時間:24時間受付
(ご相談への回答は営業時間内にさせて頂きます)
相談時の連絡先 お問い合わせフォーム
・電話:072-640-1491 (こちらは薬店の電話番号です。医薬品のご相談のみ受付しております。
医薬品以外のお問い合わせはこちらからお願いします。)
注文のみの受付時間 営業時間を除く時間も、ネット販売サイトでは注文を受け付けております


登録販売者の勤務シフト
要指導医薬品・一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項


【1】要指導・第1類・第2類・第3類医薬品の定義並びにこれらに関する解説

要指導医薬品 次の(1)〜(3)までに掲げる医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。(医療用から一般用医薬品に移行して間もなく、一般用医薬品としてのリスクが確定していない薬。いわゆるスイッチ直後品目。)

(1)その製造販売の承認の申請に際して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
(2)その製造販売の承認の申請に際して(1)に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
(3)第44条第1項・第2項に規定する毒薬・劇薬。

第1類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの。
厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請にかかわる承認を受けてから厚生労働大臣で定める期間を経過しないもの。(特にリスクの高い医薬品)
第2類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。(リスクが比較的高い医薬品)
その中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや、依存性・習慣性のある成分などは「指定第2類医薬品」として区別しています。
第3類医薬品 第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。
比較的リスクが低く、日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれがある医薬品。


【2】要指導・第1類・第2類・第3類医薬品の表示に関する解説
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第2類医薬品といいます)については、2の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。


【3】要指導・第1類・第2類・第3類医薬品の情報の提供に関する解説
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。

医薬品の区分 購入者が使用者であることの確認 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の対応 対応する専門家
要指導医薬品 義務(書面及び対面で) 義務 薬剤師
第1類医薬品 義務(書面で) 義務 薬剤師
第2類医薬品 努力義務 義務 薬剤師又は登録販売者
第3類医薬品 必要に応じて 義務 薬剤師又は登録販売者


【4】要指導・第1類・第2類・第3類医薬品の陳列に関する解説(店舗)
要指導医薬品及び第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいいます)にそれぞれ区別して陳列します。第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。また、その陳列棚にも表記をしています。 指定第2類医薬品は、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
※2015年3月時点で当店での【要指導医薬品】、【第1類医薬品】の取扱いはございません。


【5】要指導、第1類、第2類、第3類医薬品のサイト掲載に関する解説
要指導医薬品及び第1類医薬品は掲載いたしません。第2類医薬品・第3類医薬品については、商品名にそれぞれリスク区分を見やすく表示しています。


【6】指定第2類医薬品について
指定第2類医薬品についてはリスク区分同様に指定第2類と容易に判別できるよう商品名にその旨記載します。また、商品ページにおいて禁忌の確認を促すための表示・ 注意喚起を行っています。


【7】医薬品による健康被害の救済制度に関する解説
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。
このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず
副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、医薬品副作用被害救済制度です。救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせ下さい。

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
相談窓口:電話番号:0120-149-931 ※受付時間:月〜金曜日(祝日・年末年始除く)午前9時から午後5時


【8】個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置
上新電機株式会社 個人情報保護方針 に則り、適正にお取り扱いさせていただきます。




特定販売について


許可番号 第 V01166 号
年月日 令和4年6月1日
店舗の名称 Joshin web 薬店
店舗の所在地 大阪府茨木市彩都もえぎ1-3-1
ロジスタロジクロス茨木彩都A棟
上新電機(株)関西茨木物流センター1階
販売方法の概要 【1】インターネット Joshin web

【2】Joshin web 薬店
インターネットでご注文頂いた医薬品を、当該店舗の在庫を利用して、宅配便にて送付する。
・特定販売を行う時間  月〜土曜日 10:00〜18:00
・特定販売のみを行う時間  なし
届出年月日 令和4年6月1日
届出先 大阪府知事




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