インボイス制度(適格請求書等保存方式)について

納品書・領収書には両方ともインボイス制度(適格請求書等保存方式)対応しておりますので、納品書又は領収書どちらか一書類を税務署にご提出ください。
※一部税率表示が無い領収書がある場合は、ご購入したモール・カート会社の請求書または領収書のインボイス対応(適正化税率表示)を確認してどちらか一方をご提出ください。

インボイス制度は令和5年10月1日導入開始。登録事業者の登録申請受付は令和3年10月1日~令和5年3月31日。
インボイス制度の正式名称が「適格請求書等保存方式」となっておりますが、一連の取引「請求書・納品書・領収書」の中のどれか一つでも適用税率に適格化なっていれば問題はございません。またどの適格化書類を提出するかは課税事業者に委ねられます。
国税庁,2021年9月14日電話確認.

使い方




再発行手順

以上で、再申請依頼は完了です。
店舗確認後、再発行が許可された旨のメールが届きますので
再度ログインしていただき、納品書・領収書をダウンロードしてください。

当店は「法令遵守」を第一に考えております。

代引き・コンビニ決済の際の
領収書再発行に関してのお願い!

代引き・コンビニ決済の際の領収書再発行は当店では出来ませんので運送会社様・コンビニ様にご依頼をお願い致します。

領収書発行における
ポイント・クーポンに関して

領収書の原則は金銭の授受が完了している証明です。

例1)10,000円の商品を購入する際、楽天スーパーポイントを1,000円分使用した場合
 10,000円 – 1,000円 =9,000円
 領収書の記載金額は9,000円 ポイント利用分1,000円となります。
 ※理由は楽天スーパーポイントは楽天が払っているためです。
 10,000円の商品を購入する際、楽天スーパーポイントを1,000円分使用した場合、お客様から9,000円を頂き、ポイント分1,000円は楽天から頂くことになります。

例2)10,000円の商品を購入する際、楽天スーパーポイントを10,000円分使用した場合
 10,000円 – 10,000円 =0円
 領収書の記載金額は0円 ポイント利用分10,000円となります。

領収書とは

領収書は商品やサービスを購入した際に、その代金の支払いを行ったことを証明する書類です。領収書は、民法486条で「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる」と定められています。法律用語のため難しい語句が並んでいますが、「弁済」とは代金支払いのことで、「受取証書」が領収書となります。つまり、お客様から領収書の発行を請求された場合、事業者様は発行する義務があります。
また、領収書の発行には同時履行の原則があります。領収書発行は代金の受け渡しと同時に行われ、お客様が代金を支払う際に、事業者側が領収書を発行します。

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