犯罪による収益の移転防止に関する法律

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犯罪による収益の移転防止に関する法律 平成20年3月1日施行

マネーロンダリング・テロ資金及びその他犯罪収益の移転防止に係る国際的な対策強化の動向を踏まえ、 【犯罪による収益の移転防止に関する法律】が2007年3月に制定され、従来の金融機関に加え幅広い業種が対象となりました。 宝石・貴金属商、古物商においても2008年3月1日よりお客様の本人確認、取引記録の保存(7年間)等が義務づけられる事になり 株式会社ユーズカンパニー(以下「当社」といいます)では、200万円を超える現金での貴金属・宝石・地金等(時計を除く)の売買の際に ご本人確認を実施させて頂きます。ご理解及びご協力を頂きますようよろしくお願い致します。

1.貴金属・宝石商及び
古物商の法令遵守
当社は、200万円を超える現金での貴金属、貴金属製品及び宝石(時計を除く)の売買について下記事項が法令により義務づけられました。
1.お客様の本人確認
2.お客様の本人確認記録・取引記録作成・保存(7年間)
3.疑わしい取引の行政庁への届出
2.ご本人の確認 当社は、法律により200万円を超える現金での売買取引の場合、お客様の本人確認を実施させて頂きます。
ご来店の際は、必ずご本人確認書類をご持参して下さい。

●お客様が個人の場合
運転免許証等の「本人確認書類」の提示を受けて、お客様の本人特定事項である氏名・住所および生年月日の確認を行います。
●お客様が代理人を利用した取引を行う場合
お客様と実際の売買取引担当者(代理人)双方の本人確認を行います。
●お客様が法人の場合
お客様である法人の登記簿謄本等の提示を受けて、その法人の名称および本店または事務所の所在地の確認を行うとともに、 その法人に係わる売買取引を行う人(代表者等)についても、本人確認書類の提示を受けて、その代表者等の本人確認を併せて行います。
●お客様が法人格を有していない場合
お客様が、国や地方公共団体、人格のない社団・財団の場合については、その組織を証明する公的書類がありませんので、 売買取引を行う人(代表者等)について本人確認書類の提示を受けて本人確認を行います。
3.ご本人確認書類 ●個人のお客様の本人確認書類
運転免許証、各種健康保険証、各種年金手帳、各種福祉手帳、パスポート、住民基本台帳カード(写真付のもの)、 医療受給者証、母子健康手帳、身体障害者手帳、
外国人登録証明書
上記のほか、官公庁発行書類等で氏名、住居、生年月日があり、顔写真が貼付されたもの
本人確認書類は、氏名、住所及び生年月日が記載されているものに限ります。
除外する本人確認書類
住民票の写、住民票の記載事項証明書、印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)、 外国人登録原票の写、外国人登録原票の記載事項証明書、
上記のほか、官公庁発行書類等で氏名、住居、生年月日があり、顔写真が貼付されてないもの
●法人のお客様の本人確認書類
登録事項証明書、 印鑑登録証明書
官公庁から発行・発給された書類。
法人の代表者等ご来店された方の氏名、住所および生年月日についても確認させていただきます。 この場合の書類は「お客様が個人の場合」をご確認して下さい。
4.本人確認記録及び取引記録作成と保存 当社は、200万円を超えるお取引を行った場合には、所定事項の本人確認記録および取引記録を作成する必要があります。 各記録は、取引が終了した日から7年間保存することが義務づけられています。
4.疑わしい取引の届出開示 当社は、貴金属等の売買における疑わしい取引については、その業種を所管する行政庁の参考事例を確認し、行政庁へ届出・開示を行う必要があります。
尚、貴金属・宝石商の所管は 経済産業省となります。
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古物商の所管は 警察庁となります。
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