鉈や斧、登山用の大型ナイフなどは「その他の刃物」に分類され、『刀剣類』には含まれません。
当店で扱っている刃物類は刀剣類の定義には当てはまりませんので、申請の必要はありません。
当方が責任を持って厳選しました刃物・道具を販売いたします。1万円以上ご購入で送料無料です。
鉈や斧、登山用の大型ナイフなどは「その他の刃物」に分類され、『刀剣類』には含まれません。
当店で扱っている刃物類は刀剣類の定義には当てはまりませんので、申請の必要はありません。
「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが六センチをこえる刃物を携帯してはならない」
アウトドアに関して言えば、釣り、キャンプ、登山など、ナイフをはじめとした刃物を使うための正当な理由があれば、刃の長さ(刃体全体の長さで刃渡りの長さではない)6センチ以上の刃物を持ち歩いてもかいまいません。
しかし正当な理由がない場合は、6センチ以上の刃物は持ち歩いてはいけません。
鉈や斧、登山用の大型ナイフなどは「その他の刃物」に分類され、『刀剣類』には含まれません。
当店で扱っている刃物類は刀剣類の定義には当てはまりませんので、申請の必要はありません。