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刃物・道具の専門店 ほんまもん

銃刀法(鉄砲刀剣類所持等取締法)について

刀剣類の定義(第二条の二)
  • 刃渡り15cm以上の刀
  • 刃渡り15cm以上の剣
  • 刃渡り15cm以上のやり
  • 刃渡り15cm以上のなぎなた
  • あいくち
  • 45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフ

鉈や斧、登山用の大型ナイフなどは「その他の刃物」に分類され、『刀剣類』には含まれません。

当店で扱っている刃物類は刀剣類の定義には当てはまりませんので、申請の必要はありません。

携帯について(第二十二条)

「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが六センチをこえる刃物を携帯してはならない」

アウトドアに関して言えば、釣り、キャンプ、登山など、ナイフをはじめとした刃物を使うための正当な理由があれば、刃の長さ(刃体全体の長さで刃渡りの長さではない)6センチ以上の刃物を持ち歩いてもかいまいません。

しかし正当な理由がない場合は、6センチ以上の刃物は持ち歩いてはいけません。


使用現場への移動中(車の中、電車の中、街中)では、布に包みカバンに収めるなどして、他の人からは刃物だとわからないようにしてください。

使用現場と自宅の部屋以外では、他人から見えないようにするのが義務です。

街中で腰にぶら下げるのは絶対にやめてください。法律違反になります。

鉈や斧、登山用の大型ナイフなどは「その他の刃物」に分類され、『刀剣類』には含まれません。

当店で扱っている刃物類は刀剣類の定義には当てはまりませんので、申請の必要はありません。