■クエン酸 Q&A

Q.食品添加物を食べても大丈夫なのですか?

A.もちろん、大丈夫です。食品添加物とはイメージが悪いかもしれません。
食品添加物は、食べ物を作ったり、加工したり、保存するときに使う調味料、保存料、着色料などを、 まとめて食品添加物といいます。
日本では、「食品添加物」に認定されると、クエン酸は厚生労働大臣から、安全性と有効性を認められているものですので、食べていただいても全く問題はございません。

Q. 好転反応とは?

A.飲み始めて1週間〜1ヶ月位で便秘になったり、下痢を起こしたりすることがあります。よく、漢方薬などを服用しても起こる現象で、副作用とは異なります。
病気の状態なりに、あるバランスを保っていた体の機能が健全なものに切りかわるために、一時的にバランスが崩れて、副作用のように体に不調を感じることです。ですから、好転反応が出ることは、病気や体質が改善される一歩を踏み出した事です。 。
量を調整して様子をみれば問題がないとされていますが、このクエン酸は医薬品ではございませんので、体に不調を感じたら、まずはじめに医師にかかってよくご相談下さい。

Q.クエン酸に「局法」「食品添加物」「食品ではありません」とありますが、どのように違うのでしょうか?

A.どれを使用したら良いか、迷われることは確かにありますね。
これは、厚生労働省が定めている「基準」によって変わるのです。

局法…医薬品レベル
食品添加物…食品添加物レベル
それ以外…雑貨レベル
この3レベルに大別できます。

詳しく言うと、
「局法」とは医薬品として使用できるレベルのものです。
国から医薬品を作ることのできる工場で製造され、小分けされるものにしか使うことができません。
また、医薬品ですので、医師や薬剤師のいるところでしか販売もすることができません。

「食品添加物レベル」食品添加物として使用できるレベルのもので、食品添加物を作ることのできる工場で製造され、小分けされています。
普通の食品との違いは、クエン酸はそれ自体で、厚生労働省が「食品添加物」と定めています。
食品添加物に認められているということは@食べることが安全であること(毒性検査)が研究され、
どの程度食べても大丈夫かという試験が国の指導の下行われています。
ちなみに、クエン酸は毒性が認められず、どれだけ食べても問題がないと考えられていて「使用基準なし」となっている安心のものです。
そのため、食品添加物レベルのものは、食品より厳しい保健所の検査が行われた食品添加物取り扱いの許可を取った工場でしか製造できず、小分けできないのです。

「それ以外」は雑貨に分類されます。それは上記の許可のないところで製造、小分けされているものです。 そのため、製造工場の衛生はほとんど問われないのが現状です。

しかし、ここはとても重要なことですが、 実際に全く同じ中身ものが、小分けする会社により「局法」「食品添加物」「雑貨」に変わってしまうことも良くあります。
ですので、その順番に価格も変わります。

製造、衛星のことも考えて、食品添加物レベルのものを服用されるときには選ばれてはいかがでしょうか?


Q.クエン酸はどのように作られているの?

A.夏みかん、レモン果汁、サツマイモ、サトウキビなどの澱粉類を発酵(黒麹菌による )させて作られています。



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