賃貸でも自分好みのお部屋を作りたい…

賃貸のアパートやマンションにお住まいの方は、退去時に思わぬ修繕費用を請求されることのないよう、床や壁の傷・汚れに気をつけながら生活をされていらっしゃると思います。

持ち家と比べると少し制限を感じられるかもしれませんが、賃貸であっても毎日を過ごす大切な住まいに変わりはなく、できることならDIYやインテリアで自分好みのお部屋にカスタマイズしたいですよね。

今回は、その中でも多くの方が疑問を抱えている「賃貸物件の壁に画鋲を刺してもいいの?」というテーマについて、深堀りしていきます。

まずは賃貸契約書を確認!

国土交通省の定めるガイドラインでは「画鋲はOK」とされていますが、まずは物件を借りる際に交わした「賃貸契約書」を確認しましょう。(ガイドラインの内容については後ほど詳しく説明します。)

個々の賃貸契約書が、賃貸物件を利用するルールとして最も効力を持つためです。

契約書

貸主が画鋲の使用を禁止しているにも関わらず、壁に画鋲を刺してしまった場合は入居者が修繕費を負担しなければなりません。

備考欄などに小さく画鋲禁止の特約が記載されている場合もありますので、契約書は隅々まで確認が必要です。

特に記載がない場合、画鋲の使用は問題ないと考えられますが、念のため大家さんや不動産会社に確認しておくと安心です。

ガイドラインでは「画鋲・ピンはOK、くぎ・ネジはNG」

退去時に必要になる修繕費用について、貸主と借主どちらが負担すべきなのかというトラブルを未然に防ぐため、国土交通省は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改定版)を公表しています。

ここで、「原状回復」とは、借主が「借りた当時の状態に戻すことではない」ことが明確化されており、経年変化や通常の使用による損耗等は、原状回復義務を負わないこととしています。

つまり、壁の穴についても「通常の使い方」で開いたものなのか、借主の故意・過失によるものなのかが判断のポイントになります。

そして、下記表のとおり「画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)」は通常損耗の範囲内であり、借主に費用の負担は発生しないと示されています。

修繕分担表

壁に画鋲でカレンダーやポスターを留めることは、普通の暮らし方であるため問題ない、ということです。

一方で、「くぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要程度のもの)」は通常損耗とは認められず、借主の負担となりますのでご注意ください。

画鋲でも刺し方・場所には要注意

大きく分けると、「画鋲・ピンはOK、くぎ・ネジはNG」という結果でしたが、画鋲・ピンであっても、下地ボードの張替えが必要な場合は、通常の使用を越える損傷となり、修繕費を支払わなければならなくなるので、穴の大きさや深さには気を付けて使用しましょう。

画鋲

前の住人による画鋲の跡があると、同じところに刺した方がいいのかな?と思ってしまうかもしれませんが、同じ場所に何度も刺すと穴が広がってしまう可能性があるため、既存の穴とは違う場所に画鋲を刺すようにしてください。

また、襖やドアに画鋲を刺してしまうと修繕費用が高額になってしまうため、壁紙の張られた壁以外は避けるようにしましょう。

おわりに

参考までに、壁紙の耐用年数は6年とされており、6年以上住み続けたお部屋は、画鋲を使ったかどうかに関わらず新品の壁紙に交換されます。減価償却により古い壁紙の価値はなくなっているため、借主負担はほぼ0円です。

(ただし、賃貸契約書に特約が記載されている場合や、下地ボードの交換が必要な場合は例外となりますのでご注意ください。)

壁を有効活用してる家

今まで、どこまでがOKでどこからがNGなのか分からない…という理由でお部屋づくりを我慢していた方も、 本記事をきっかけにルールを正しく理解して、賃貸暮らしを最大限に楽しんでいただければ幸いです。