信書便における料金の払い戻しについて
当社は、天災その他やむを得ない事由又は当社の責任による事由によって、 信書便物に滅失、著しいき損又は遅延(当社信書便約款、第15条第二項の場合に限る。)が生じたときには、差出人に持参して支払う方法その他の方法により料金を払い戻します。
この場合において、当社が料金を収受していないときには、これを請求しません。
ご連絡先
株式会社プライムステージ
For-Denpo事業部
住所:広島市中区富士見町16-15
お問い合わせ先
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