富士吉田市は、ふるさと納税の対象となる団体として指定を受けています。
令和6年9月26日に地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づく、ふるさと納税の対象となる団体と指定を受けています。 富士吉田市への「ふるさと納税」は地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項の規定による寄付金税額控除の対象になります。