【事務所の開設祝い】
選挙事務所の開設祝いは、事務所開き当日に届けるのが一般的です。
電報・祝電は選挙事務所宛にお届けします。
【出陣式の祝電】
出陣式のお祝い電報・祝電は、出陣式の前日までにお届けするとよいでしょう。
出陣式のために一時的に利用する施設や場所宛ではなく、選挙事務所宛にお届けします。
【選挙の激励・陣中見舞い】
選挙の激励・陣中見舞いの電報は、選挙運動期間中に選挙事務所宛にお届けします。
【当選祝い】
当選祝いの祝電は、当選がわかり次第できる限り早くお届けするように手配しましょう。
遅くとも当選確定の1週間以内に届けるようにしましょう。
選挙事務所は選挙戦が終わり次第、閉鎖されてしまう可能性があります。
そのため、選挙後もお受け取りが可能な議員会館、議員事務所やご自宅に送るのがおすすめです。
選挙運動期間中と選挙期日後で贈ることが可能な物品、禁止されている物品は少し異なっています。
また、個人・法人によっても禁止されているものが異なり、公職選挙法や政治資金規正法で定められています。
法令や条例等で変更されていることがありますので、必ず確認してから贈り物の手配をしましょう。
【陣中見舞い】
選挙の陣中見舞いなどで飲食物を贈ることは禁止されています。
お茶や茶請けに通常用いられる程度の菓子や果物は認められていますが、弁当や酒、ジュースなどは禁止されています。
一方、金銭や有価証券の寄付、その他にもお花などの物品を贈ることは認められています。
ただし、会社および労働組合等・その他団体など、法人からの贈り物は禁止されています。
【当選祝い】
選挙期日後、当選祝いとして候補者個人へ金銭や有価証券を贈ることは、禁止されています。
当選祝いの贈り物としては、お酒やお花などの物品や、陣中見舞いで禁止されていた飲食物が認められています。
しかし、候補者が贈り物としてもらったお酒を選挙区内の人に振舞うと、候補者からの寄付とみなされる恐れがあります。
なお、会社および労働組合等・その他団体など、法人からの贈り物は禁止されています。
選挙の激励・当選のお祝いに使ってはいけない言葉がいくつかあります。電報を送る際に気をつけましょう。
●落選を連想させる言葉
落ちる、外れる、敗れる、逃す、倒れる、惜しくも、失う、不況
●衰退を連想させる言葉
先行き不安の中、厳しい経済情勢の中
これらの言葉は選挙の激励や当選祝いには適さないので、別の言葉に言い換えるようにしましょう。
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