イーブーム楽天市場店 端末レンタルサービス規約(個人版)

第1条(適用の範囲)
本規約は、日本テレホン株式会社(以下「当社」)が提供する通信機器類及びその付属品等(以下「通信機器」という)のレンタルサービス(以下「本サービス」という)を契約する者(以下「契約者」という)に適用する。

第2条(用語の定義)

1.本サービスとは、当社が提供する通信機器のレンタルサービスのことをいう。

2.契約者とは、本サービスの契約を締結した個人のことをいう。

3.利用料金とは、契約者が本サービスを利用する対価のことをいう。

4.通信機器とは本サービスの契約に則り、当社から契約者に対し貸出す通信機器類およびその付属品等のことをいう。

第3条(本規約について)

1.契約者は、本規約及び個別契約を承諾し、本サービスを利用する。

2.当社は、予告なく本規約を変更することがあり、契約者は変更後の規約に従う。

3.当社は、利用料金等及び割引適用等のサービス内容について、予告なく変更または終了する場合がある。

第4条(個人情報の取り扱いに関する方針)
当社は、契約者から取得した個人情報を当社の「個人情報の取扱いについて」の利用目的の範囲で利用します。契約者は当社の「個人情報の取扱いについて」を承諾の上、本サービスに申込みます。

第5条(本人確認書類の提示)
契約者は本サービスの契約の際に、本人確認書類を当社の求めに従い提出する。

第6条(契約の成立および契約の終了)

1.本契約は、契約者が当社所定の方法によって申込を行い、かつ当社が当該申込の内容を適当と認めた者に対し、承諾を通知することによって成立する。

2.前項に関わらず、当社は在庫不足等の事情により、本契約の申込を承諾しない事や、申込内容通りにサービスを提供できない場合がある。

3.当社は、契約者が当社との本契約に関する利用料金の支払いについて、支払確認が得られない場合や、その他当社の業務遂行上支障があると認めたときは、本契約の申込を承諾しない。

4.契約者が以下のいずれかの号に該当する場合は本サービスに契約できない。

(ア)未成年者、被後見人、被保佐人、被補助人(これらの者の法定代理人の承諾がある場合を除く)

(イ)契約者が指定したクレジットカードが、クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等により、利用停止処分等が行われている者

(ウ)過去に利用料金等の支払を怠ったことがある者

(エ)過去に犯罪行為または犯罪に結びつくおそれのある行為を行った者

(オ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋等の反社会的勢力と認められる者、またはこれ等に準ずる者、並びにこれらの者でなくなったときから5年を経過しない者

(カ)その他、当社が契約することを不適当と判断した者

5.契約の終了は、契約者が当社所定の方法によって契約の終了を申込み、かつ当社より契約者へ貸出ししている通信機器が当社へ返却され、その返却を当社が確認したことにより、契約が終了する。

6.契約者が、本契約の終了時に当該通信機器の買取りを希望する場合は、別途定める買取代金を当社に支払うことにより、当該通信端末の買取りを行うことができる。その場合、当該通信端末の現状の引渡しとなり、当社は一切の保証、修理、交換、返品の受付けを行わない。

第7条(通信機器の貸出し及び返却)

1.通信機器の貸出し数は、1人の申込に対し1台のみとする。

2.納品にかかる費用は契約書が負担する。

3.通信機器の返却は、当社の指定する場所に契約者の責任において返却する。なお、返却にかかる費用は契約者が負担する。

4.通信機器の使用は日本国内に限る。

5.本条に定める通信機器の貸出しにおいて、当該通信機器の所有権は当社にあり、契約者に移転しない。但し、第6条6項の場合を除く

第8条(契約単位と利用料金)

1.契約単位は1日とし、日本時間を基準とする。

2.契約の開始日は、第6条1項で定めた契約開始日から、第6条5項で定めた契約終了日までとする。

3.利用料金は、本サービスの契約が成立の後、当社が通信機器を契約者に対して運送業者を介して納品する予定の期日(以下「納品予定日」という)を起算日とし、1日単位で発生する。なお、契約者の都合により納品予定日に契約者が通信機器を受け取れなかった場合でも、納品予定日が利用料金の起算日とする。

4.本サービスの利用料金は、当社の定める料金を適用する。

5.返却期限までに当社で返却が確認できない場合は、別途当社が定める延滞料金を支払うものとする。

6.本サービスによる通信機器を使用して契約者に発生した通信料金は、契約者が通信事業者に対して支払うものであり、当社は関知しない。

第9条(支払方法)

1.本サービスの支払方法は、当社指定の支払方法のみとする。

2.本条に定める契約者から当社への支払いが遅延した場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について年利14.6%の額を遅延損害金として当社が指定する期日までに支払う。

第10条(善管注意義務)
契約者は本サービスにかかる通信機器を、当社指定の用法に従い、善良なる管理者の注意義務をもって通信機器を利用・保管する。

第11条(通信機器の管理及び破損・滅失・紛失・盗難・詐欺および横領等)

1.契約者は、契約期間中に破損・滅失・紛失・盗難・詐欺および横領させた場合、遅滞なく当社に通知する。

2.前項の場合で通信機器の紛失・盗難・詐欺および横領が発生したときは、契約者は現地警察署が発行した遺失届出証明書または盗難届出証明書、もしくはこれに準じた盗難を証明する書面を当社に提出する。

3.本条第1項の場合には、契約者は別途当社が定めた機器代金を負担する。支払方法は別途当社が指定する支払方法により支払う

第12条(禁止事項)

1.本件通信端末を契約者以外の第三者に使用させること

2.犯罪行為または犯罪に結びつくおそれのある行為

3.公序良俗またはその他法令に反する行為またはそのおそれのある行為

4.通信機器の日本国外への持ち出しおよび日本国外での使用

5.契約者による、通信機器に対する他の物品等の取り付け(シール等の貼付けを含む)、通信機器の分解、改造、修理(電池パックの交換を含む)、性能の変更

6.インストールされているOSの変更。但し、OSを提供している事業者による自動的なアップデートは除く

7.通信機器の製造番号等を公になる印刷物等やインターネットへ記載・表示する行為

8.当社が暗証番号を設定した通信機器の場合、その暗証番号を変更または消去する行為

9.通信機器及び当社に対する権利を第三者に譲渡、質入れ、転貸等、当社に所有権のある通信機器に関わる権利を侵害する行為

第13条(解除)

1.契約者の行為が、以下のいずれかの各号に該当した場合、当社は何らの催告をすることなく直ちに契約を解除できる。

(ア)申込内容に虚偽の記載が判明したとき

(イ)契約者が第6条4項に定めた事項のいずれかに該当したとき

(ウ)契約者が第12条に定めた各号のいずれかの行為を行ったとき

(エ)契約者が、利用料金等の支払い義務を怠った場合

(オ)契約者の信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合

(カ)その他、契約当事者間の信頼関係を著しく損なう行為があった場合

(キ)契約者が本利用規約に違反したとき

2.前項の場合、当社は利用料金等の決済または当社の定める通信機器の弁済金を、契約者の承諾を得ることなく請求するものとし、契約者はそれを承諾する。

第14条(免責事項)
当社は、以下の事由により発生した損害については一切の責任を負わない。

1.契約者の、通信機器の取扱いや使用方法に起因する場合

2.契約者の保有する機器等の仕様、操作、設定、機器の互換性等に起因する場合

3.通信事業者、接続事業者およびアプリケーション提供元等の都合に起因する場合

4.契約者が通信機器を使用する際の周囲の地形、建物等の障害物およびレーダー、家電製品等の電波干渉の影響に起因する接続不具合

5.通信機器から、もしくは通信機器への通信は傍受される可能性があり、これによって発生した損害

6.契約者より当社へ通信機器を返却後同機器に残存したデータ(電話帳・画像・メールの送受信等の一切のデータ及び、暗証番号等)の保護および保管

7.天災地変等の不可抗力に起因する場合

8.その他、当社の責に依らない事由に起因する場合

第15条(権利義務の譲渡禁止)
契約者は、本契約に関して発生する権利または義務を、第三者に譲渡・承継もしくは担保の目的にすることはできない。

第16条(契約者の損害賠償負担)

1.契約者が本サービスの利用に関して、契約者または利用者の責に帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、契約者は生じた損害を賠償する責を負う。

2.契約者または利用者が本サービスの利用に関して、第三者に損害を与えた場合、または第三者との間に紛争を生じた場合、契約者は自己の責任と費用でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させない。

第17条(当社が行う賠償範囲の限定)
当社の責に帰すべき事由により契約者に損害を与えた場合、当社は契約者に生じた直接かつ通常の損害に対して、本サービスの利用料金の総額の範囲内で責を負う。また、逸失利益等の特別な損害に対しては、予見可能性の有無を問わず当社は責を負わない。

第18条(データ通信の公平な利用のための方針(フェアユーセージポリシー))
ネットワーク品質の維持および公平な電波利用のため、国内外の通信事業者では短期間に大量のデータ通信を行ったと判断した場合、その回線に対して事前の通告なく通信量の制限を行う場合があり、そのためインターネットに接続できなくなる、または通信速度が落ちることがある。この場合、当社は一切の責を負わない。

第19条(その他契約者の承諾事項)
契約者は以下の事項を承諾し、当社はその責を負わない。

1.当社から契約者へ貸出しする通信機器は新品端末もしくは中古端末であることを契約者は承諾する。

2.当社から契約者へ貸出しする通信機器が中古端末の場合、修理を行った端末の場合があり、契約者はその旨を承諾する。

3.当社から契約者へ貸出しする通信機器は当社が決定した端末とし、傷の状態、修理の有無等による交換または契約の解除は行わない。

4.第8条3項に定めた通信機器の納品予定日について、運送業者による輸送遅延等により納品予定日に契約者の指定する納品場所に届かない場合があることを契約者は承諾する。

5.第8条3項に定めた通信機器の納品予定日に、契約者の都合により運送業者より契約者が通信機器を受け取れなかった場合でも、第8条3項に定めた納品予定日を利用料金の起算日とする。

6.通信機器のキーロックがされた等の事由により、当社が設定した暗証番号が必要となる場合、契約者は当該通信機器を当社へ持ち込む必要が発生する場合がある。

第20条(不担保特約)
当社は、契約者が通信機器を本来の目的に利用できなかったことにより、契約者および第三者が被った事故または損害等について、原因の如何を問わず一切の責任を負わない。また、契約者はこれを予め異議なく承諾する。

第21条(本人確認と記録保存)
当社は、通信機器の貸出契約において省令に定められている(平成20年法第76号:改正携帯電話不正利用防止法)公的身分書により本人確認および、その記録作成と保存を行う。

第22条(準拠法及び合意管轄裁判所)
本規約における準拠法は日本法とし、本規約および契約に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

2017年1月25日制定

補償特約

第1条(補償特約)

1.本特約は、契約者がレンタル期間中に通信機器の破損した端末を当社に返却することにより、当社は代替の通信機器を契約者に貸出す制度をいう。

2.本特約は、当社と本サービスの契約(以下「原契約」という)を締結した契約者のみが加入できる。

第2条(本特約の締結)

1.契約者が本特約のサービスを受けるためには、当社が定めた代金を支払うことにより、本特約の契約が成立する。

2.前項に定めた代金の支払方法は、本規約第9条で定めた支払方法にて、当該端末の利用料金の支払いと同時に支払う。

3.契約者が本特約を締結するには、原契約の締結時に同時に申込む場合にのみ適用され、原契約の締結後の申込はできない。

第3条(本特約の適用範囲)

1.本特約の適用範囲は、当社が契約者に貸出した通信機器の破損に対してのみ適用される。

2.契約者が本特約の適用を受けるためには、本特約の締結時に定める「補償特約お客様ご負担金」を支払う。その場合、契約者は本規約第9条に定めた支払方法により支払う。

3.契約者が本特約の適用を受けるためには、当該通信機器を当社に返却することを条件とする。

4.前項に定めた、当該通信機器を当社に送付する場合の送料は契約者が負担する。

5.本特約第1条1項に定めた、代替通信機器を契約者へ送付する場合の送料は、当社は着払いにて送付し、契約者は着払いによる送料を負担する。

6.本特約は、本規約第10条1項の定めに則り、契約者は善良なる管理者の注意義務をもって通信機器を利用・保管したにも関わらず、不測の事態によって当該通信機器の毀損が発生した場合のみとし、本条1項に関わらず、通信機器に発生した損害が契約者の故意または重過失に起因する場合は除く。

7.本条第6項に該当した場合、契約者は本規約第11条3項に定めた通信機器の機器代金を負担する。その場合、契約者は当社が定めた当該支払方法により支払う。

8.本特約の適用は、30日に1回までとし、最後に適用を受けた日(対象端末の納品日)から起算して30日間は、次の適用を受けられない。

第4条(適用外)
本特約は、契約者による当該通信端末の紛失・盗難等、本特約第3条3項に定めた当該端末の当社への返却ができない場合は適用されない。

お問合せ先

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スマホレンタルサービス担当
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