国内wifiレンタル約款

第1条(総則)

  • (1)お客様(以下「甲」)と(株)ジャパエモ(以下「乙」)間での賃貸借を含む契約(以下「国内wifiレンタル契約」)については、 別途書面により合意されない限り、以下条文の規定が適用されます。
  • (2)以下の約款の他、国内wifiレンタルのご利用にあたり当社が別途定める規約等も、この約款の一部を構成するものといたします。
  • (3)乙は乙の判断により、この約款(前項の規約・細則等も含む。以下同じ。)の変更をすることができるものとし、 約款変更後に成立した国内wifiレンタル契約については、変更後の約款が適用されるものといたします。 甲は予めこれを承諾するものとします。
  • 第2条(商品の貸出)

  • (1)乙は甲に対し、乙が甲に発行するレンタル確認書に記載する国内wifiレンタル商品(以下「商品」)を貸出し、甲はこれを借り受けます。 但し、一度に複数台のご利用やご返却前での追加ご利用につきまして、お断りする場合がございますので予めご了承下さい。
  • (2)甲の乙が指定する手段により申し込みを行った場合、乙からの通知(確定メール)をもってレンタル契約が成立成立となります。乙からの通知(確定メール)配信前においては乙の在庫その他の状況次第でやむなく申し込みをキャンセルする場合がございます。(自動配信の注文確認メール受信時は申し込みは確定しておりません。)
  • (3)年末年始やゴールデンウイークなどの繁忙期において甲は集中的な受注を受けた場合、やむなくキャンセルせざるを得ない場合があります。この場合甲は乙に対し賠償金並びに代替え品の請求権はないものとする
  • 第3条(レンタル期間)

  • (1)レンタル期間は国内wifiレンタル確認書記載のとおりとします。
  • (2)この約款に基づく国内wifiレンタル契約は、この約款に定める場合を除き、レンタル期間満了日まで解除し又は終了させることができません。
  • (3)レンタル期間満了日まで未返却の場合は、甲は乙に対して1日840円の延滞料金を請求します。乙は甲に通知の義務がございません。
  • 第4条(レンタル料金)

  • (1)甲は乙に対して国内wifiレンタル料をクレジットカード決済によって支払います。
  • (2)乙の責任による故障・不具合を除き、電波状況等で使用できない場合もレンタル料金は発生致します。
  • 第5条(商品の引渡し)

  • (1)乙は商品を甲の指定する場所において引き渡し、それに要した費用は甲の負担とします。
  • (2)甲は乙から商品の引渡しを受けた後、速やかに状態を確認するものとし、商品に瑕疵があった場合は、引渡し後2日以内に乙に通知するものといたします。かかる通知がなされなかった場合、商品は正常な性能を備えた状態で甲に引渡されたものといたします。
  • 第6条(担保責任)

  • 甲は乙に対し、引渡し時に商品が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については一切保証をいたしません。
  • 第7条(担保責任の範囲)

  • (1)レンタル期間中、甲の責によらない事由により生じた性能の欠陥により商品が正常に作動しない場合は、乙は商品の交換又は修理のために使用が妨げられた期間の国内wifiレンタル料等を日割計算により減免することがあります。
  • (2)商品の瑕疵については、乙は請求原因の如何にかかわらず、事前に定める以外の責任を一切負いません。
  • (3)レンタル契約に関し、乙が甲に対して負担する損害賠償責任その他の責任は、請求原因の如何にかかわらず、当該レンタル契約において甲から乙に支払われたレンタル料金の額を上限といたします。
  • 第8条(商品の使用、保管)

  • (1)甲は商品を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担いたします。
  • (2)甲は商品をその本来の使用目的以外に使用いたしません。本来の使用目的とはインターネットへ接続を目的とし、いかなる理由においても甲は乙の承諾を得ないでその他の使用、設定変更、端末の装飾等は行えません。また甲の乙への無断による行為によって発生した損害に関しては乙は一切の責任を負わないものとする。
  • (3)甲は乙の書面による承諾を得ないで商品の譲渡、転貸、質入及び担保への供与をいたしません。 また甲は商品を分解、修理、調整、改造、システム設定の変更、汚染などいたしません。
  • 第9条(商品の使用管理義務違反)

  • (1)商品が甲の責による事由に基づき紛失、損傷した場合、又は甲が乙の商品に対する所有権を侵害した場合には、甲は乙に対して紛失した商品の購入代金、損傷した商品の修理代金又は所有権の侵害によって乙が被った一切の損害額を弁済いたします。
  • (2)レンタル期間中に甲が商品自体またはその設置、保管、使用等によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償するものとし、乙は一切の責任を負いません。
  • 第10条(国内wifiレンタル期間の延長)

  • 甲から延長期間を定めて期間延長の申し出があった場合は、乙はこの申し出を承諾します。次の利用が決まっている場合など、乙は延長を断ることもあります。
  • 甲から延長期間を定めて期間延長の申し出がなかった場合は、乙は甲に1日840円の延滞料金を請求します。乙が指定期日までにお支払頂けなかった場合は、クレジットカードからの徴収、または法務省が認可した「債権回収会社」(サービサー)が一般債権の買取を行いますので予めご了承くださいませ。
  • 第11条(商品の損害金)

  • (1)甲が乙に商品の返却をなすべき場合において、その返却を遅延したときは、甲はその期日の翌日から返却の完了日までの遅延損害金を乙に支払います。この場合、遅延期間1日当りの損害金は、通常設定レンタル金額1日料金の200%以下といたします。また、返却予定日を過ぎても一向にご連絡がとれず、返却がなされない場合には、乙はカード情報にて遅延料金・商品代金等を決済するものとします。
  • (2)甲の過失による商品の故障及び水濡れについて、甲は商品の損害金として修理代金を乙に支払います。「安心保障サービス」に加入の場合は、損害金の支払いを免除されます。 なお、通常使用による故障については、甲は乙に連絡するものとし、乙及び通信事業者が通常使用による故障と判断した場合に、乙は甲に代替品を送ります。
  • (3)国内wifiレンタル期間中の商品の紛失については、甲の過失の有無を問わず、乙は損害金として商品代金を請求します。「安心保障サービス」に加入の場合は、商品代金の20パーセントの支払いを免除されます。
  • 第12条(商品の配送)

  • 甲は乙の指定する配送業者が商品を配送することを承諾いたします。乙の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延 (天災、事故、渋滞等)については、乙は甲に対して一切の責任を負わないものといたします。
  • 第13条(乙の権利の譲渡)

  • 乙は、この契約に基づく乙の権利を金融機関等の第三者に譲渡、若くは担保に差入れることができます。
  • 第14条(情報)

  • レンタル期間中、又は甲が乙に商品を返却した後であるかに関わらず、また商品の返却の理由の如何を問わず、商品の内部に記録されているいかなる情報についても、甲は乙に対し返還、修復、削除、賠償などの請求を一切いたしません。
  • 第15条(契約の解除)

    甲が次の各号の一にでも該当した場合には、乙は催告、通知なくこの契約を解除することができます。 この場合、 甲は乙の債権の確保および商品の保全等に要した費用ならびにレンタル価格表に基づいて算出した解約日迄をレンタル期間とするレンタル料と 支払済レンタル料との差額を、損害賠償金として直ちに支払います。
  • (1) レンタル料の支払を 1 回でも遅延したとき。
  • (2) 甲が支払を停止したとき。
  • (3) 甲が破産、民事再生法、会社更生、整理等の申立をなし又は受けたとき。
  • (4) 甲が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
  • (5) 故意または重大な過失により、物件に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき。
  • (6) その他本契約の各条項の一にでも違反したとき。
  • 第16条(通信の条件)

  • 1. 甲は、レンタル機器の通信事業者が別に定めるサービス区域内に通信設備が在圏している場合に限りデータ通信を行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、地下、屋内、建物の高層階、建物の密集地(高層ビルの陰)、トンネル、、山間部、海上等、通信利用者の過度な密集地帯等の電波の伝わりにくい場所では、通信が出来ない場合があります。
  • 2. レンタル機器に対して通信事業者が表示する最大通信速度は規格上の最大速度であり、一定の通信速度を保証するものではありません。また、回線の混雑状況により通信速度が変動致します。
  • 3. 通信事業者(キャリア)より提供される通信サービスに係る通信は、貸与機器の通信事業者が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
  • 4. 通信事業者より提供される通信サービスに係る通信データの伝送速度(通信速度)は、通信状況又は通信環境、ご使用されている機器その他の要因により変動するものとします。
  • 第17条(安心保証サービス)

  • 安心保証サービス(ライト及びプレミア)は、当該保証サービス加入者(以下「加入者」)が利用期間中に貸与機器本体及び一部の付属品について破損、故障、水濡れ・水没、全損、盗難・紛失が生じた場合に発生する弁償金の一部または全額の支払いを免除する有料オプションサービスとなります。
  • 1.本サービス申込の際に別途各安心保証サービスを契約したお客様のみに同保証サービスを適用致します。
  • 2.安心保証サービスの対象は、貸与機器本体及び付属品(一部例外除く)となります。
  • 3.安心保証サービスの料金(ライト500円/税別、プレミア1,000円/税別)はレンタルサービス申込時にレンタル代金と併せてご請求致します。保証サービスに関する手数料は乙の判断により予告なく変更する場合があります。
  • 4.弁償金免除適用の前に、乙による独自審査があります。保証適応審査の結果により、弁償金の一部または全額免除となります。※安心保証が一度適応後に失効となります。
  • 5.故障や不具合等が生じ通常のご使用が困難となった場合、貸与機器本体もしくは貸与機器本体と同等のものと無償にて交換致します。但し、軽微な外装の擦傷若しくは通常の使用に不都合がないと乙が判断した場合は、この限りではありません。
  • 6.故障の場合、ご利用中のレンタル機器及び付属品等をご返却いただく必要があります。ご返却いただけた場合のみ弁償金の免除を適用致します。機器の返却がなされない場合は、いかなる理由おいても一切の弁償金免除の対象とはなりません。
  • 7.盗難・紛失されたレンタル機器及び付属品等が後日発見された場合でも、弁償金の返金、減額等は一切行いません。
  • 8.盗難・紛失の場合、必ず盗難・紛失の経緯詳細が記された日本国の警察機関が発行した盗難届出証明書または紛失届出証明書を乙に提出するものとします。
  • 9.甲ご本人様からの申告が必要となります。
  • 10.以下に該当する場合は、弁償金免除の対象となりません。
  • (1) 当該安心保証サービスへの未加入、加入の解除(取消)、一度適応後の失効を行った場合。
  • (2) 加入者の役員・使用人又はその同居人や親族の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等。
  • (3) 加入者の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等。
  • (4) 地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する毀損等。
  • (5) 日本国内でのレンタルに限り、日本国外にて紛失、盗難があった場合は免除対象外となります。
  • (6) 貸与機器本体の盗難・紛失について日本の警察への届出がない場合の盗難・紛失。
  • (7) 弁償金免除適用後、30日以内に発生した毀損等。
  • (8) 事由の如何を問わず、本サービスの甲としての地位・資格を有していないと乙が判断したときに発生した毀損等。
  • (9) 安心保証1契約に対して、1台の端末に保証が適応され、他の契約の機器へは適応されません。
  • (10) 貸与機器本体の盗難が未遂であった場合における盗難。
  • (11) 利用料金の支払いを怠っている場合。
  • (12) 公的機関による差押え、没収等に起因する毀損等。
  • (13) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)に起因する毀損等。
  • (14) 取り扱い説明書に記載の禁止事項や、使用上の誤りに起因する毀損等。
  • (15) 前各号の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合における、当該報告に係る毀損等。
  • 11.「通信保証」に関して
  • (1) レンタル期間中1日も使えないことが確認できた場合はレンタル料金を全額返金させていただきます。
  • (2) 期間中1日でもご利用された場合は返金対象外となります。
  • (3) 返金額=レンタル料金(送料、その他申し込まれたオプション料金※安心保証除く)
  • (4) 安心保証プレミアの加入が必須となります。
  • (5) 通信状況の確認を行うためサービス適用の判断に日数を要する場合があります。
  • (6) 安心保証プレミアのオプション料金は返金対象外となります。
  • 12.無料交換に関して
  • (1) レンタル期間中にエリアが不安定、別の機種を使いたい等の理由での変更が期間中1度だけ可能となっております。
  • (2) 原則ご利用中の機種と同一機種への交換となります。ただし在庫状況等により乙判断により同等機種への交換を行う場合がございます。
  • (3) レンタル期間の残数がご依頼日を除き3日以上が必要となります。
  • (4) 安心保証プレミアの加入が必須となります。
  • (5) 端末在庫の関係上、ご希望機種への交換または、すぐに発送のご案内ができない場合がございます。
  • 13.当該レンタルサービスの返却及び終了をもって安心保証サービスも同時に終了となります。
  • 第18条(免責)

  • 乙が甲に対して負う責任は、本約款に定めるものが全てであり、これを超え甲が本サービスの利用に関して被った利益の喪失、データ損失等に係る損害、その他一切の損害(財産的損害か非財産的損害かを問わないものとします。)について、乙は理由の如何を問わず責任を負わないものとする。
  • 1. 通信事業者(キャリア)に起因する障害・メンテナンス・工事・通信規制を含むサービスの一部中断及び制限等のためサービス提供停止状態となった場合、弊社は直接・間接的に生じた損失や損害に関し一切の責任を負いかねます。
  • 2. 通信事業者(キャリア)のネットワークの不具合・メンテナンス・混雑状況やシステム負荷、通信速度制限及び帯域制限その他の事情等により、サービスの一部または全てが提供されなかった場合、弊社は直接・間接的に生じた損失や損害に関し一切の責任を負いかねます。
  • 3. 弊社が提供されたレンタル品のスペック・性能・利用注意事項などに関して全て通信事業者(キャリア)及びメーカーの公式情報と準する。通常データ通信以外の特殊用途(特定機器のテストなど)・不適切の利用方法など義務支障・損害発送などになった場合、弊社は直接・間接的に生じた損失や損害に関し一切の責任を負いかねます。
  • 4. 甲は、各通信事業者が提供するサービスエリアを事前に確認するものとし、商品を受け取り、本サービス締結後に通信事業者が提供するサービスエリア外でサービスの一部または全てが利用できなかった場合、弊社は直接・間接的に生じた損失や損害に関し一切の責任を負いかねます。
  • 5. 甲は乙が指定する配送業者で貸与機器を配送することを承諾します。乙の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延 (天災、事故、渋滞、仕分けミス等)については、一切の責任を負わないものとします。
  • 第19条(クーリングオフ制度)

  • 乙が提供するサービスはクーリングオフ制度の対象外となっておりますのでご注意くださいませ。
  • 第20条(合意管轄)

  • 本約款から発生する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
  • 第21 条(付則)

  • 本国内wifiレンタル約款は、2014年1月16日以降に締結される国内wifiレンタル契約に関して適用されます。

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  •  wifiレンタルの決済/お支払いについて
  • ◎ お支払いはクレジットカード払いのみとなります。
    ◎ 法人様のみ請求書発行による口座振込にてお支払いが可能となります。(お申し込み時に別途弊社規定の審査を実施しております)
    ◎ お支払日はクレジットカード会社により異なります。
    ◎ 延滞料金(ご申告のない延滞の場合)は、お客様のクレジットカードに追加して
      請求させていただきます。※1日840円
    ◎ 領収書をご希望の方は、ご注文時に『領収書希望』欄に必要事項をご記入ください。