●公正証書の作成・金銭その他貸借証 書・契約書
●不動産売買
●官公庁での諸手続・恩給・供託
●自動車の売買
●保険金や補償金の受領
●遺産相続
●法人の発起人となるとき
*これらには「実印」と「印鑑証明」が必 要です。
これ以外にも「実印」が求められるケースが増えています。 |
1.住民基本台帳に登録されている市町村役場に申請。
2.登録申請は直接本人が印章を持参すること。
●本人が病気その他の理由で自らできない場合は、
委任状によって代理人でも申請可。
3.登録印章の規格は直径10mm〜20mmくらいが適当です。
●市町村条例により異なる場合があります。
●直径15mmが一般的、他人との混同をさけるために
フルネームで作成をお勧めします。
●印鑑登録できる人
住民基本台帳に記載のある人、又は外国人登録をしている人。 ただし、15歳未満の人は印鑑登録をすることができません。
●登録できる印鑑
住民票の氏名、氏・名又はその一部を組み合わた印鑑。
大きさは10ミリメートル四方以上、20ミリメートル四方以下のもの。 ゴム印やその他の印影が変化しやすいもの、印影が鮮明に表れにくいもの、ひどく欠けたもの、または世帯内で同一の印鑑などの登録はできません。
●登録方法
運転免許証やパスポートなどの官公署発行の顔写真のある身分証明書を持参の人、又は、保証人と一緒に来られた人(保証人は印鑑登録をしている人で登録印鑑と印鑑登録証が必要)は、すぐに印鑑登録証(カード)を作ってもらえます。 それ以外の人、又は代理人が来られた場合は、本人確認のため、照会書(回答書)が自宅に郵送されます。その回答書と印鑑を持って本人又は代理人が、もう一度窓口に出向いて、印鑑登録証(カード)を受け取ります。
●登録変更と紛失
登録の印鑑を変えたいとき、印鑑や登録証を紛失したときは登録窓口へいってください。
●印鑑登録証明書の発行
印鑑登録証(カード)を持っていってください。登録印鑑では発行されません。
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