製品の欠陥によって、その製品の消費者その他第三者が生命・身体または財産に被害を被った場合、その製品の製造・販売に関与した事業者が、被害者に対して負うべき法律上の損害賠償責任をPL(製造物責任)といいます。
以前は、製品の欠陥により被害を被った被害者が製品の製造業者に対して損害賠償請求する場合、民法に基づいて、製造業者等に故意または過失があったことを証明しなければなりませんでした。
しかしPL法が施行されたことにより、被害者が①損害の発生、②当該製品の欠陥の存在、③欠陥と損害との因果関係の3点を立証すれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負わなければならなくなりました。
ただし安価な中国製品はこの保証がなされておらず、お客様に多大なリスクがあるにもかかわらずそれを告知せずに販売しているのが現状です。
サクル株式会社(弊社)はPL保険に加入することにより、他の中国商品との差別化を図り、
お客様のリスクを無くすことを実現いたしました。 |