まず最初にお伝えしなければならないのはサプリメントは薬ではなくあくまで食品ですので医薬品の法律である「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」の中には含まれません。 ですから、薬と誤解をさせるような表現は禁じられています。
残念ではありますが、法律に準拠していない宣伝を行っている商品もみかけます。そのためか、お客様の中でも効果効能が書いてあるのが普通と思ってしまわれる場合もあります。サプリメントにおいて効果効能を記載することは薬機法違反となります。
薬機法違反の例