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美容機器貸出契約書


お客様(以下甲という)と株式会社美ガーデン(以下乙という)との間の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または、取り決め等による特約が無い場合は、下記約款条項を適用する。 レンタル物件ご利用の際には、約款の条項をご了承いただくものとする。

(契約の成立)

甲は本レンタル約款を承諾の上、乙に対しお申込みをするものとし、乙は申込内容について適当と認めた場合契約が成立する。また、乙が適当と認めない場合、乙は甲に対し理由を説明する義務を負わないものとする。

甲及び乙は、本件機材が医療機器ではなく、美容機器であることを了承した上、今回の契約を結ぶ。

第1条(レンタル物件)
乙は甲に請求書記載のレンタル物件(以下「物件」という)を賃貸(以下「レンタル」という)し、甲はこれを借り受ける。

第2条(レンタル期間)
本契約の契約期間は、付随するレンタル明細書に記載する。 (2)レンタルの開始日は、乙が甲に本物件を引き渡す日とし、レンタル終了日は、乙が本物件の返還を受ける日とする。(土日祝を除く)

第3条(代金・遅延損害金支払方法)
甲は、レンタル規約通り約定したレンタル料及び消費税を乙と取り決めた方法により支払うことと する。ただし、甲はレンタル申込時約定した使用者以外には本件機器を用いないものとする。
甲は、レンタル料の支払いを怠った時、支払うべき金額に対し、支払期日の翌日からその完済に至るまで、通常レンタル料の2倍金額で計算され遅延損害金を乙に支払う。

第4条(引渡・納品・運賃)
(1)乙は甲に対し、本物件をレンタル開始日に甲の指定する場所において引渡す。
(2)甲は本物件を直ちに点検し、何らかの瑕疵を発見した時は乙に通知しなければならない。
(3)天災、行政機関及び組合等による命令処分等、その他のやむを得ない事由により物件の引渡が遅れる場合、乙は甲に通知することで引渡の遅滞による責を免れるとともに、引渡の期日を変更することができます。

第5条 (検収・通知・瑕疵担保)
(1)乙は甲に対し、引渡し時において、本物件が正常な性能を有している事を担保する。 (2)第2条のレンタル期間中、甲の責によらない事由で生じた瑕疵により、本物件の通常使用が不能となった時は、乙は修繕または交換する。ただし本物件の瑕疵による経済的損害、2次災害については担保しない。
(3)前項にかかわらず、以下の事由により本物件に瑕疵が生じたときは、乙は一切の責任を負わない。
1、甲に引渡した時点とは異なる仕様・用法で甲が本物件を使用したとき。
2、引渡し後、乙の事前の承諾を得ずに、甲が本物件を納品場所以外へ運搬・移動したことにより瑕疵が生じたとき。

第6条 (本物件の使用管理義務、損傷、汚損、滅失等)
(1)甲は、本物件を善良なる管理者の注意をもって管理し、本物件を通常の用法に則って使用する。本物件が損傷または汚損したときは、その原因の如何を問わず、甲の費用負担により、甲が修繕または洗浄する。
(2)甲は、乙の事前の書面による承諾を得ないで、本物件を譲渡、質入れ、転貸及び改造(分解、調整等を含む)してはならない。また、本物件が乙の所有であることを明示する標識等を除去または隠蔽してはならない。
(3)甲は、乙の事前の書面による承諾を得ないで、本物件を納品場所以外に運搬、移動してはならない。
(4)本物件自体及びその設置、保管、使用によって第三者が損害を被ったときは、甲がその損害を賠償するものとする。
(5)天災地変その他不可抗力により、本物件の全部が滅失もしくは使用不能になったときは、本契約は終了する。その場合、甲はその旨を乙に通知し、その危険は甲の負担として、甲は乙に対し、本物件の購入代価相当額を直ちに支払うものとする。
(6)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立てまたは公租公課滞納処分等、本物件の乙の所有権を侵害または侵害する恐れのある事由が生じたときは、甲は乙に対して直ちに通知し、当該侵害者に対して本物件が乙の所有であって自己の所有でないことを主張、立証しなければならない。

第7条(中途解約、契約解除)
(1) 第2条のレンタル期間中、甲が自己都合等、乙の責にならない事由により本物件を解約するとは、乙は支払済みのレンタル料金について、その残存期間に当たる分の返還を要さない。ただしレンタル期間が1箇年を超えるものに関しては、残存期間の料金の50%を返還するものとする。
(2) 甲が次の各号の一つに該当したときは、乙は催告をしないで本契約を解除できる。乙に損害が生じたときは、甲は賠償しなければならない。
1、レンタル料金等の支払いを怠ったとき。
2、本契約に記載の義務に反したとき。
3、小切手または手形の不渡りを出したとき。
4、仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立て公租公課滞納処分等を受け、または、特別清算、民事再生、破産、会社更生等の申立てがあったとき。
5、営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止、その他業務継続不能な処分を受けたとき。
6、経営が相当悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の理由があるとき。

第8条 (本物件の返還)
本契約が中途解約、契約解除または第2条のレンタル期間満了により終了したときは、乙は本物件を回収する。
第8条(再レンタル・契約期間延長)
第2条のレンタル期間の満了に際し、甲が本物件の再契約・延長を希望するときは、新たに本契約を締結するものとし、第2条のレンタル期間の満了日までに、甲乙間において再レンタル期間、料金等に関する詳細を定めるものとする。

第9条(損害賠償)
損害を与えたときは、甲は乙に対し、その損害を賠償しなければならない。

第10条(協議事項)
この契約に定めのない事項及び解釈上疑義を生じたときは、甲及び乙双方協議の上解決する。

第11条 (合意管轄)
本契約に関する解決については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。