| 許可区分 | 店舗販売業 |
|---|---|
| 許可番号 | 第211782号 |
| 発行年月日 | 令和7年6月24日 |
| 有効期限 | 令和13年6月23日 |
| 許可証の 名義人 | 株式会社ベイシア |
| 薬局または 店舗名称 | ベイシア杉戸薬品店 |
| 薬局または 店舗所在地 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町深輪100番5 |
| 許可証発行 自治体名 | 埼玉県 幸手保健所 |
| 取扱う一般用 医薬品の区分 | 第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品 及び 第3類医薬品 |
| 届出年月日 | 令和7年6月24日 |
|---|---|
| 届出先 | 埼玉県 幸手保健所 |
| 資格の名称 | 薬剤師 |
|---|---|
| 氏名 | 小松 明美 |
| 登録番号 | 第278608号 |
| 担当業務 | 対面販売における、相談応需・情報提供、及び医薬品の陳列、販売に関する管理業務 |
| 資格の名称 | 薬剤師 |
|---|---|
| 氏名 | 加藤 愛実 |
| 登録番号 | 第474973号 |
| 担当業務 | 対面販売における、相談応需・情報提供、及び医薬品の陳列、販売に関する管理業務 |
| 店舗 営業時間 |
平日 月曜日~金曜日 10:00 ~ 15:00 (祝祭日、年末年始などのぞく) |
|---|---|
| 電話番号 | 080-2160-0875 |
| メール | pharmacy@ec.beisia.co.jp |
| 相談 応需時間 |
平日 月曜日~金曜日 10:00 ~ 15:00 (祝祭日、年末年始などのぞく) |
| 電話番号 | 027-280-8111 |
|---|---|
| 営業時間外の 相談応需時間 |
毎週土曜日 10:00 ~ 17:00 |
| 外観写真 | ![]() |
|---|---|
| 店舗入口 (建物外) |
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| 店内写真 | ![]() |
| 商品陳列 | ![]() |
| 一般用医薬品 とは |
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。 一般用医薬品は次の第1類医薬品から第3類医薬品までのように区分される。 |
|---|---|
| 要指導医薬品とは |
次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他も医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
|
| 第1類医薬品 とは |
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 一般用医薬品としての使用経験が少ない等安全上特に注意を要する成分を含むもの。 |
| 第2類医薬品 とは |
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの。 まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。 |
| 指定第2類 医薬品とは |
第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。 情報提供をするための設備から7m以内の範囲に陳列するなどの措置をとる。 |
| 第3類医薬品 とは |
第1類医薬品及び第2類医薬品(指定第2類医薬品をい含む)以外の一般用医薬品。 日常生活に支障をきたす程度ではないが 、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。 |
| 第1類医薬品 | 【第1類医薬品】と記載します |
|---|---|
| 指定第2類 医薬品 |
【指定第2類医薬品】と記載します |
| 第2類医薬品 | 【第2類医薬品】と記載します |
| 第3類医薬品 | 【第3類医薬品】と記載します |
| その他 | 医薬品の直接の被包に記載します。 また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器または外部の被包にも併せて記載します。 |
| 医薬品リスク分類 | 質問がなくても行う 情報提供 |
相談があった場合の応答 | 対応する専門家 |
|---|---|---|---|
| 第1類医薬品 | 義務 | 義務 | 薬剤師 |
| 指定第2類医薬品 | 努力義務 | 義務 | 薬剤師 |
| 第2類医薬品 | 努力義務 | 義務 | 薬剤師 |
| 第3類医薬品 | 努力義務 | 義務 | 薬剤師 |
| 指定第2類医薬品の 販売サイト上の 表示等の解説 及び禁忌の確認・ 専門家への 相談を促す表示 |
商品ページ上では、指定第2類医薬品の表示を商品ごとに表示します。 また、すべての指定第2類医薬品について禁忌事項の確認促すための表示、注意喚起を行っています。 特に小児、高齢者他、商品ページ内の禁忌事項に該当する場合は重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師までご相談ください。 ▼ 注意喚起を促す表示例 ▼ この医薬品は指定第2類医薬品です。小児、高齢者他、禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあります。 詳しくは、薬剤師までご相談ください。 |
|---|---|
| 対面販売における 要指導医薬品及び 一般用医薬品の 陳列に関する解説 |
【要指導医薬品及び第1類医薬品の陳列等に関する解説】 薬剤師が対面で情報提供するため、お客様が直接手に取れない情報提供カウンター内での陳列となります。 また、薬剤師が不在の場合は、医薬品売り場を閉鎖します。 【指定第2類医薬品の陳列等に関する解説】 専門家が在籍する情報提供カウンターから7m以内の範囲に陳列します。 【第2類医薬品、第3類医薬品の陳列に関する解説】 要指導医薬品、第1類医薬品及び指定第2類医薬品と混在しないよう、第2類医薬品、第3類医薬品を専用の棚に陳列します。 |
| 医薬品による 健康被害の 救済制度に関して |
■ 健康被害救済制度 独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。 独立行政法人医薬品医療機器総合機構のサイトへ ■ 救済制度相談窓口 電話:0120-149-931(相談受付 9:00 ~ 17:00 | 月~金(祝日・年末年始を除く)) Eメール:kyufu@pmda.go.jp ■ 医薬品副作用被害救済制度 くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。 これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。 医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用にあたって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。 このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。 この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。 詳しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構のサイトへ |
| 販売記録作成 にあたっての 個人情報利用目的 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律その他法令、ガイドライン、当社が定めるプライバシーポリシーに従って個人情報を利用します。 |
| その他必要な事項 |
■ 民間団体 独立行政法人 国民生活センター 電話番号:03-3446-0999(相談専用番号) 受付時間:月曜~金曜日 10:00 ~ 16:00 ■ 行政の相談窓口 埼玉県幸手保健所 電話番号:0480-42-1101 受付時間:月曜~金曜日 8:30 ~ 17:15(祝日・年末年始は除く) |