要指導医薬品.第1 類医薬品、第2 類医薬品及び第3 類医薬品の定義及びこれらに関する解説 |
リスク分類 |
解 説 |
要指導医薬品 |
一般医薬品と異なる『医療用に準じたカテゴリーの医薬品』であり、スイッチ直後品目(医療用医薬品から一般用医薬品に移行間もなく、一般用医薬品としてリスクが確定していない薬や劇薬等)が該当します。 |
第1類医薬品 |
【特にリスクが高いもの】
一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全性上特に注意を要する成分を含むもの。 |
第2類医薬品 |
【リスクが比較的高いもの】
まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。 |
第(2)類医薬品 |
指定第2類医薬品を表す。同じく第2類医薬品であるが、
その中でも特に注意を要するもの。 |
第3類医薬品 |
【リスクが比較的低いもの】
日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。 |
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要指導医薬品、第1 類医薬品、第2 類医薬品及び第3 類医薬品の表示に関する解説< |
表記する一般医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」、「第1類医薬品」、
「第2 類医薬品」、「第3 類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第2 類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。一般医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 |
要指導医薬品、第1 類医薬品、第2 類医薬品及び第3 類医薬品の情報の提供に関する解説 |
各々情報提供の義務・努力義務があり、当店では専門家(登録販売者)が対応します。
医薬品のリスク分類
(商品名に記載) |
質問がなくても行う情報提供相談があった場合の応答対応する専門家 |
要指導医薬品 |
義務 |
義務 |
薬剤師 |
第1類医薬品 |
義務 |
義務 |
薬剤師 |
第2類医薬品 |
努力義務 |
義務 |
薬剤師・
登録販売者 |
第3類医薬品 |
不要 |
義務 |
薬剤師・
登録販売者 |
(1)医薬品の情報提供について
・販売に関する許可を有することを会社概要ページに記載しています。
・各商品ページの情報は、医薬品の外包・使用上の注意に記載される情報
をもとに作成しています。
・ご購入やご使用にあたり、ご不明な点は「永田加代子(登録販売者)」が
対応しております。
(2)商品の陳列について
・医薬品(第2類医薬品・指定2類医薬品・第3類医薬品)と他商品とを明確に区別して表示しています。
・一般医薬品のリスク区分を、商品名および商品説明に明記しています。
・劇薬、医療用医薬品は販売いたしておりません。
(3)お申し込み時について
・大量のご注文をされた場合、ご利用目的を確認させていただいております。
・ご注文内容に関する当店の確認結果によっては、ご注文の変更または
キャンセルをお願いする場合がございます
(4)引き渡しについて
・誤出荷を防止するため、「永田加代子(登録販売者)」が確認いたしております。
(5)販売後の対応についてについて
・「永田加代子(登録販売者)」がご相談に対応いたしております。
・必要に応じ、お客様にメール等で情報提供をいたしております。
◎お客様へ :医薬品は使用上の注意をよく読んだ上で、それに従い適切に
使用して下さい。 |
指定第二類の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示 |
指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。
全ての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。
特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までご相談ください。 |
指定第2 類医薬品の陳列等に関する解説 |
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。なお、サイト上では第一類医薬品に続いて指定第二類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品カテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて) |
一般用医薬品の陳列に関する解説 |
要指導医薬品、第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
なお、サイト上では、要指導医薬品、第一類、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品のカテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて) |
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、
生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30)
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が
適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのがこの医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。 |
個人情報のとりあつかいに関する解説 |
販売記録の作成にあたって得られた個人情報を、お客様にお断りなく第三者に開示・提供することはいたしません。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください |
その他必要な事項 |
(1) 医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めて下さい。
医薬品の中に入っている「添付文章」は捨てないで、医薬品がある間は保管し、
必要に応じて見れるようにしておいてください。
(2)苦情相談窓口 06-6208-9986 (大阪市健康局健康推進部生活衛生課) |
営業時間外で相談できる時間営業時間外で医薬品の購入の申し込みを受理する時間 |
:営業時間外は原則対応できません。 |
現在勤務している登録販売者のシフト表及び担当業務 |
日:定休日
月:10:00〜18:00 永田順二 永田加代子
火:10:00〜18:00 永田順二 永田加代子
水:10:00〜18:00 永田順二 永田加代子 永田 結香
木:10:00〜18:00 永田順二 永田加代子 永田 結香
金:10:00〜18:00 永田順二 永田加代子
土:10:00〜18:00 永田順二 永田加代子
担当業務店舗及び特定販売におけるOTC医薬品【2類・3類)の保管・陳列・販売・情報提供・相談応需・発送業務 |
医薬品の使用期限 |
医薬品について、当店では原則として最低でも6か月以上の使用期限の商品を発送したします。
(一部商品については個別に使用期限を記載しております) |