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かかりつけの医師に「おむつ使用証明書」を発行してもらう |
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医師が治療に必要を認めて紙おむつを購入・使用を開始した日から、おむつの領収書を保存しておく
*「おむつ使用証明書」の発行日に関係なく、「おむつ使用証明書」に記載された必要期間の始期以降に購入したおむつ代が医療費控除の対象になります。
(領収書には使用者の名前と大人用おむつであることがわかるようにする) |
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確定申告の際(毎年2月16日~3月15日)に、おむつ使用証明書と領収書を添えて税務署に申告する |
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2年目以降の確定申告の場合
介護保険の要介護認定を受けている方は、「おむつ使用証明書」の代わりに、主治医意見書の内容を「市町村が確認した書類」または、「主治医意見書の写し」を使用することができます。
ただし、介護保険適用外の方は、2年目以降も従来通りの書類が必要となります。 |