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■介護保険申請の際のご注意
特定福祉用具を購入して介護保険の還付を受ける場合、 購入先が特定福祉用具販売の指定事業者でなければ介護保険の還付が受けられません。 ※福当店も指定事業者として認可を受けていますが、インターネット及び通信販売を利用しての 購入は地域自治体によっては介護保険の還付を受けることができない場合があります。 介護保険を利用しての特定福祉用具購入を検討されている方は、ご購入前に一度、お住まいの地域をお問合せ下さい。

※下記西宮市の例を記載しています。

福祉用具のうち、貸与になじまない入浴や排泄のための用具の購入を都道府県の指定を受けた販売事業者から購入をした場合に、購入費を保険給付します(償還払い)。

下の品目に該当しないものは、購入費支給の対象とはなりませんので、注意してください。




【腰掛便座】
<使用目的>
しゃがむ姿勢の保持が困難な場合や便座の座りこみ、立ちあがりをしやすくするために、便座の高さを補ったり、立ちあがりを補助します。また、居室から移動せずに利用できます。

<対象となる用具>
次のいずれかに該当するもの(工事を伴うものを除く)
1.和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
2.洋式便器の上に置いて高さを補うもの
3.電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの       
4.便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)
   
【自動排泄処理装置の交換可能部品】
<使用目的>
歩行困難な場合やトイレまで間に合わない場合などに、尿又は便を自動的に吸引します。

<対象となる用具>
自動排泄処理装置の交換部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。
専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。

【入浴補助用具】
<使用目的>
座位の保持の補助や浴槽への出入りなど、入浴に際しての補助ができます。

<対象となる用具>
座位保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
1.入浴用いす
2.浴槽用手すり
3.浴槽内いす
4.入浴台
5.浴室内すのこ
6.浴槽内すのこ
7.入浴用介助ベルト

【簡易浴槽】
<使用目的>
寝たきりなどの状態で移動ができない場合に、居室内で入浴できます。

<対象となる用具>
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの

【移動用リフトのつり具の部分】
<使用目的>
寝たきりなどの状態で移動ができない場合に、移動用リフトにとりつけて体をつりあげることで居室内での移動ができます。

<対象となる用具>
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。
*移動用リフトは購入の対象とはなりません。福祉用具貸与の対象となります。

上限額

特定福祉用具購入費として利用できるのは、要介護(要支援)の認定区分にかかわらず、1年度の間(購入期間が4月1日から翌3月31日までの間)に10万円(消費税含む)までです(したがって支給されるのは9万円までです)。

仮に1割負担の人が8万円の用具を購入した場合、7万2000円が福祉用具の購入費として支給されます。10万円を超えた分については支給の対象とはなりません(超えた部分は自己負担となります)ので、注意が必要です。

原則として、同じ福祉用具は購入できません

例えば、2つの部屋で必要だからとポータブルトイレを2つ購入しても、支給対象となるのは1つだけです。

ただし、購入した用具が破損した場合や用途・機能が異なる場合は認められる場合があります。このような場合は、事前にケアマネジャーか介護保険課までお問い合わせください。

購入の際には必ずケアマネジャーに相談を

福祉用具を購入する場合には、認定の結果を確認した上で、必ず事前にケアマネジャーもしくは高齢者あんしん窓口(地域包括支援センター)に相談してください。
平成18年4月から福祉用具販売について事業者の指定制度が義務付けられたことに伴い、福祉用具販売指定事業者以外で購入された場合については支給対象になりません。そのため購入する際には、必ずケアマネジャー、高齢者あんしん窓口(地域包括支援センター)と相談をし、販売事業者が指定を受けているかどうかの確認をとってください。相談をしないで、福祉用具を購入した場合、購入費の支給が受けられなくなることがあります。

申請の方法

申請を行う時には、次の書類が必要になります。これらの書類の添付がない場合は、審査ができないため受付できないことになります。ご注意ください。

申請に必要な書類 
(1)介護給付費支給申請書兼請求書(用紙は介護保険課にあります。ケアマネジャーにも配布済)
(2)領収書原本(当該福祉用具のもの)
(3)パンフレット(購入した福祉用具が掲載されているページの複写で可)
(4)福祉用具購入にかかる意見書(ケアマネジャー又は高齢者あんしん窓口(地域包括支援センター)等が作成します)

購入費の支給は、原則として申請した月の2ヵ月後の月末に口座振込で行います。

なお、振込先口座は用具を購入した被保険者本人の口座となります。ご家族等の口座へ振込を希望される場合は、別途届出が必要です。