【簡易浴槽】
<使用目的>
寝たきりなどの状態で移動ができない場合に、居室内で入浴できます。
<対象となる用具>
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
【移動用リフトのつり具の部分】
<使用目的>
寝たきりなどの状態で移動ができない場合に、移動用リフトにとりつけて体をつりあげることで居室内での移動ができます。
<対象となる用具>
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。
*移動用リフトは購入の対象とはなりません。福祉用具貸与の対象となります。
上限額
特定福祉用具購入費として利用できるのは、要介護(要支援)の認定区分にかかわらず、1年度の間(購入期間が4月1日から翌3月31日までの間)に10万円(消費税含む)までです(したがって支給されるのは9万円までです)。
仮に1割負担の人が8万円の用具を購入した場合、7万2000円が福祉用具の購入費として支給されます。10万円を超えた分については支給の対象とはなりません(超えた部分は自己負担となります)ので、注意が必要です。
原則として、同じ福祉用具は購入できません
例えば、2つの部屋で必要だからとポータブルトイレを2つ購入しても、支給対象となるのは1つだけです。
ただし、購入した用具が破損した場合や用途・機能が異なる場合は認められる場合があります。このような場合は、事前にケアマネジャーか介護保険課までお問い合わせください。
購入の際には必ずケアマネジャーに相談を
福祉用具を購入する場合には、認定の結果を確認した上で、必ず事前にケアマネジャーもしくは高齢者あんしん窓口(地域包括支援センター)に相談してください。
平成18年4月から福祉用具販売について事業者の指定制度が義務付けられたことに伴い、福祉用具販売指定事業者以外で購入された場合については支給対象になりません。そのため購入する際には、必ずケアマネジャー、高齢者あんしん窓口(地域包括支援センター)と相談をし、販売事業者が指定を受けているかどうかの確認をとってください。相談をしないで、福祉用具を購入した場合、購入費の支給が受けられなくなることがあります。
申請の方法
申請を行う時には、次の書類が必要になります。これらの書類の添付がない場合は、審査ができないため受付できないことになります。ご注意ください。
申請に必要な書類
(1)介護給付費支給申請書兼請求書(用紙は介護保険課にあります。ケアマネジャーにも配布済)
(2)領収書原本(当該福祉用具のもの)
(3)パンフレット(購入した福祉用具が掲載されているページの複写で可)
(4)福祉用具購入にかかる意見書(ケアマネジャー又は高齢者あんしん窓口(地域包括支援センター)等が作成します)
購入費の支給は、原則として申請した月の2ヵ月後の月末に口座振込で行います。
なお、振込先口座は用具を購入した被保険者本人の口座となります。ご家族等の口座へ振込を希望される場合は、別途届出が必要です。