領収書発行時(5万円以上の場合)の収入印紙などに関してのご連絡

【代金引換】
代金引替の場合、配送業者が発行する代引金額領収書が会計法規上正式な領収証となります。
個人名のお客様が立替払いを行う場合などの、ご注文者様のご氏名と「領収書宛先名」が異なる場合は、
ご注文画面のご注文者様のご氏名に領収証宛先に記載する法人様名、あるいは個人事業主様の屋号を入力してください。
当店発行の領収証をご希望の場合は、領収代金が5万円以上の場合は、領収証でなく販売証明書を発行させていただきますので、
代引金額領収書と添えて申告などにお使いください。


【クレジットカード】
クレジットカード会社から発行される明細書が会計法規上正式な領収証となります。
当店発行の領収証をご希望の場合は、クレジットカード決済と明記し、発行が可能です。
クレジットカード決済の場合は、金銭または有価証券の受領事実がありませんので、
表題が「領収証」となっていても、印紙税法基本通達第17号の1文書には該当しないため、
領収代金が5万円以上でも収入印紙は貼付されません。


【コンビニエンス】
レジから発行されるレシート(受領書)が会計法規上正式な領収証となります。
当店発行の領収証をご希望の場合は、コンビニエンス決済と明記し、発行が可能です。
コンビニエンス決済の場合は、金銭または有価証券の受領事実がありませんので、
表題が「領収証」となっていても、印紙税法基本通達第17号の1文書には該当しないため、
領収代金が5万円以上でも収入印紙は貼付されません。