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厚生労働省 緊急人材育成支援事業 【実践演習コース】IT関連

WEBクリエイター上級養成講座 手に職をつけて人生を豊に!!


デザインやプログラミング等のサイト構築からネットビジネスまで、現場で求められる知識やスキルを体系づけて習得できます。
ECサイト「SONAR」でネット通販を展開中。WEBビジネスの生きたテクニックを生かした、短期集中のカリキュラムです。
初めてでも一連のワークフローを把握しながら無理なく学べます。幅広く活躍の場があるWEB業界で、経験を積むための足がかりとして最適です。






訓練コース名 実践演習コース( IT分野 )
訓練科名 WEBクリエイター上級養成科D
募集期間 平成23年6月7日〜平成23年6月27日
選考日 平成23年6月29日
選考方法 面接
選考結果通知日 平成23年7月1日
訓練期間 平成23年7月25日〜平成23年10月21日(3か月)(訓練日数57日)
訓練時間 9時30分〜16時20分
訓練定員 26名
訓練対象者の条件 WEB制作、IT業界に興味があり、パソコンの基本的操作が可能な方、また就職や職業訓練に対する意志の強い方
訓練目標(仕上がり像) WEBクリエイターとして必要な一連の技術・知識を習得し、WEB制作、WEB企画、WEBデザイン分野等のIT業界において即戦力として活躍できる人材育成を目標とする
訓練修了後に取得できる資格 【目標資格】 WEBクリエーター能力認定試験初級・上級 (要受験)
訓練終了後の関連職種 WEB制作会社やIT業界に於いて、WEBデザイナー、WEBプログラマー、WEBクリエーターとして、WEB活用やWEBメディア運営等に携わる仕事


社会 入学式・オリエンテーション、修了式
安全衛生 VDT作業と各種注意点及び安全衛生
情報システム理論 コンピューターの仕組み、システム開発、インターネット等を習得する
HTML基礎編  WEBページの概要、HTMLの基礎と役割
HTML応用編 HTMLの応用編とCSS,JavaScript
WEBプログラミング理論 WEBプログラミングの基礎、アルゴリズム、SQLプログラミング等を習得
インターネット情報セキュリティ PC操作に関する情報セキュリティーについて
WEBクリエイター能力認定試験 上級問題対策・その他
WEBクリエイター能力認定試験上級問題の傾向と対策について解説 認定試験対策テストの実施、その他補講等


HTML&CSS対策 ホームページ制作におけるHTML、CSSデザイン技法習得
安全衛生 VDT作業と各種注意点及び安全衛生
WEBデザイン企画実践演習 WEBデザイン制作企画から、応用方法までを習得
スクリプト言語 ホームページ制作に必要なJavaScriptを中心とした言語の習得
データベース実践演習 WEBシステム上必要なデータベースとの関連について
WEB制作作品発表会
(ホームページ制作等)
WEB制作実習を行い、自身のWEB作品の発表会を行う
WEB課題実践演習、プレゼンテーション、WEBクリエイター能力認定試験上級対策・その他 模擬課題に対する実践演習、プレゼンテーション実習をとおし、職場における実務能力を身につける
WEBクリエイター能力認定試験上級対策・その他
WEBクリエイター能力認定試験 上級問題対策・その他


就職講話、職場体験、職場見学、職場情報提供、履歴書の書き方等の指導、JOBカードの作成方法、就職ガイダンス、個別面談、アンケート調査

訓練・生活支援給付金の資格要件

以下のすべてに該当する方が訓練・生活支援給付の支給対象となる方です。
【1】ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方。
【2】雇用保険の求職給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方。
【3】世帯の主たる生計者である方(申請時点の前年の状況によります)。
【4】申請時点で年収見込みが200万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方。
【5】世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である。
【6】現在住んでいる以外に土地・建物を所有していない方。
【7】過去3年間に不正行為により、国の給付金の支給を受けていない方。
【8】国及び地方公共団体等の類似の給付・貸付を利用していない方。
※ 遅刻・欠席・早退等で訓練への出席率が毎月8割に満たない場合、それ以後の給付金は支給されません。
※一定の要件を満たした方に支給されます。
※ 選考の結果、合格された方は、現在の住所または居住を管轄するハローワークにて受講勧奨、訓練・生活支援給付を希望される方は受給資格認定申請書の提出をお願いします。
※ 応募者が最低実施人数に満たないコースについては訓練の実施を中止する場合があります。
※ 年収要件では、前月に高い収入があっても、その後離職などによって年収見込み200万円以下になるようであれば認められることがあります。
※ 世帯の年収は、本人以外が受給している年金の額を除いて、300万円以下であれば認められます。
※ 主たる生計者・年収の要件が一部緩和されておりますので、詳細はお近くのハローワークまでお問い合わせください。








最寄のハローワークにて受付後、下記までご連絡ください。受付や選考について、ご案内いたします。

※お電話でのお問い合わせは担当者携帯電話に転送となる場合があります。
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TEL:03-3542-7951(担当者携帯電話に転送となる場合があります。) 営業時間:平日AM10:00〜PM5:00(土・日・祝日・指定休業日は除く)