医薬品販売業ならびに管理医療機器販売業許可 医薬品の安全利用のための業務手順書
【管理・運営及び医薬品販売業許可証等の内容について】
◆氏名:株式会社佐々木薬品
◆店舗の名称:佐々木薬品
◆店舗の所在地:大阪府八尾市南木の本4丁目48−1
◆許可の種類:医薬品店舗販売業
◆医薬品販売業許可番号:第V00805号
◆発行日:平成30年3月26日
◆有効期限:平成30年3月26日〜平成36年3月25日まで
◆店舗管理者の氏名:須山 和子
◆店舗管理者の資格の名称:薬剤師(管理薬剤師)
◆管理薬剤師:須山 和子 第103535号(担当業務:店舗管理・問い合わせ対応)
◆薬剤師は白衣を着用し、薬剤師であることを示す名札をつけています。
◆勤務シフト表
薬剤師 須山 和子 9時〜16時
◆実店舗の営業時間:平日9時〜16時
◆薬剤師に相談できる時間:平日9時〜16時
◆インターネットでの注文受付時間:24時間
◆特定販売を行う時間:9時〜16時
      ◆相談時及び緊急時連絡先:電話番号072-929-8028
                    E-mail:sakusaku-d@shop.rakuten.co.jp
◆厚生労働省薬剤師検索システムはこちら
【お薬の販売方法について】
◆当店では第1類医薬品・指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品・要指導医薬品につきまして以下の販売方法に基づいて行います。
分類と
外箱表示
定義 陳列方法 情報提供 対応
する
専門家
相談への
対応
第1類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、特に注意が必要なものや、新規の医薬品です。 販売時に情報提供を行う機会を確保しやすいよう、情報提供を行う場所の近く(7m以内)に陳列します。 書面を用いた情報提供をいたします。 薬剤師 相談応じて、適正使用の為必要な情報を提供します。
第2類医薬品・指定第2類医薬品 副作用等により日常生活に使用を来す程度の健康被害が生ずる恐れがある医薬品(第1類医薬品を除く)
注)指定第2類医薬品は、第2類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品です。
第1類医薬品と同様、販売時に情報提供を行う機会を確保しやすいよう、情報提供を行う場所の近く(7m以内)に陳列します。

法令では直接手に取ることができる陳列でも良いとされていますが、当店では、情報提供を行いやすい場所に陳列しております。
適正使用の為必要な情報の提供に努めます。 薬剤師または登録販売者
第3類医薬品 第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品 法令では直接手に取ることができる陳列でも良いとされていますが、当店では、情報提供を行いやすい場所に陳列しております。 適正使用の為必要な情報の提供に努めます。 薬剤師または登録販売者
要指導医薬品 医療用から移行して間もなく、一般用としてリスクが確定していない医薬品、およびその医薬品と有効成分・分量・用法・用量・効能・効果などが同一性を有すると認められた医薬品。また、薬事法第44条第1項・第2項に規定する劇薬、毒薬です。 要指導医薬品は販売致しません。 対面でおこなうことが義務 薬剤師
1.商品の選定・陳列

・医薬品と他の商品とを明確に区別して陳列します。
・一般用医薬品のリスク区分を明記しています。
・劇薬、医療用医薬品、要指導医薬品は販売致しません。
・使用期限が切れた医薬品は販売致しません。
・商品ごとに下記のリスク表示をしています。
第一類医薬品・・・【第1類医薬品】
指定第二類医薬品には・・・【第(2)類医薬品】
第二類医薬品には・・・【第2類医薬品】
第三類医薬品には・・・【第3類医薬品】

2.情報提供 ・販売に関する許可を有することを、トップページ及び会社概要ページに記載しています。
・使用上の注意など、各商品ページに記載しております。
・各商品ページの情報は、医薬品の外包・使用上の注意に記載される情報をもとに作成しています。
・商品情報内に特に記載が無い場合、使用期限1年以上の商品をお届けしております。
・使用方法などのご相談は、専門家がお答えします。その際には以下の連絡方法をご利用いただけます。
【ご連絡先】
メールで相談する場合
メールアドレス:sakusaku-d@shop.rakuten.co.jp
電話で相談する場合(営業時間:平日 9時〜16時)
電話番号: 072-929-8028
3.申込み

・商品により、1回に注文できる販売個数制限を設けております。

4.申込み承諾

・申込みの内容に不明な点がある場合、購入目的等を確認させていただくため、専門家からご連絡をさせていただく場合があります。
・指定第二類医薬品を購入、又は譲り受けようとする場合、指定第二類医薬品の禁忌を確認させていただきます。
また、当該指定第二類医薬品の使用について、薬剤師又は登録販売者に相談することをお勧めします。
・専門家により、販売が適切でないと判断される場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合があります。

5.引渡し ・不審な購入申込みによる出荷や誤出荷がないか、商品発送業務の管理を徹底しております。
6.販売後の対応 ・専門家がご相談に対応します。
・必要に応じ、お客様に必要な情報をメール等で提供します。
【特定販売届出について】
◆届出年月日:平成30年3月26日
◆届出先:藤井寺保健所
◆受理番号:第V00805号
【個人情報の適正な取扱いを確保するための措置】
販売記録等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」(平成16年12月24日付け医政発第1224001号・薬食発第1224002号・老発第1224002号厚生労働省医政局長・医薬食品局長・老健局長通知別添)に従い、適切に取り扱います。
【医薬品による健康被害の救済に関する制度について】

【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。

【救済制度相談窓口】
電話: 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30)
電子メール: kyufu@pmda.go.jp

【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。

医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。