要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
(1)要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説
要指導医薬品
スイッチ直後品目(※医療用から一般用に移行して間もなく、一般用としてのリスクが確定していない薬)・劇薬
※医薬品(スイッチOTC)であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間(3年)を経過しないもの

第1類医薬品
一般用医薬品としての使用経験が少ない等安全性上特に注意を要する成分を含むもの
※ H2ブロッカー含有薬、一部の毛髪薬等

第2類医薬品
まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの
※主なかぜ薬、解熱鎮痛薬、胃腸鎮痛、鎮けい薬等

第3類医薬品
日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの
※ビタミンB・C含有保健薬、主な整腸薬 消化薬 等

(2)要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示および情報提供に関する解説
医薬品パッケージ(外箱・外包)および添付文書にリスク区分を表示します。
表示方法は、印刷による表示、シール貼表示などがあります。
1)要指導医薬品は、直接の容器又は直接の被包に[要指導医薬品]と記載します。
2)第1類医薬品はパッケージに[第1類医薬品]と表示します。
3)第2類医薬品はパッケージに[第2類医薬品]と表示します。
4)第3類医薬品はパッケージに[第3類医薬品]と表示します。

当店ではサイト上に第2類医薬品及び第3類医薬品を掲載します。
当該商品名には一般用医薬品のリスク区分ごとに、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】と記載します。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、【第(2)類医薬品】と表記します。

要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり対応する専門家が下記の表のように決まっています。
 
医薬品のリスク分類 専門家の配置義務 質問がなくても行う積極的情報提供 相談応需
要指導医薬品 薬剤師 義務(書面による情報提供) 義務
第一類医薬品 薬剤師 義務(書面による情報提供) 義務
第二類医薬品 薬剤師又は登録販売者 努力義務 義務
第三類医薬品 薬剤師又は登録販売者 不要(薬事法上定めなし) 義務


(3)指定第2類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および注意事項
指定第2類医薬品を、サイト上では【第(2)類医薬品】と表記し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。
指定第2類医薬品は、第2類医薬品と相対的リスクの評価は同じですが、相互作用又は患者背景において特に注意すべき禁忌があり、小児や妊婦など、その要件に該当する方が服用した場合に、健康被害に至るリスクが高まるものや、使用方法に特に注意すべきものがあります。
詳しくは当店の登録販売者にお尋ねください。

(4)一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説
サイト上では、第2類医薬品及び第3類医薬品のみを医薬品カテゴリに掲載します。
一般用医薬品のリスク区分ごとに、商品名の先頭に【第(2)類医薬品】 、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】と表示します。
専門家不在時は注文の受け付けは行いますが、販売は行いません。

(5)医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
万一医薬品による健康被害を受けた方は「医薬品副作用被害救済制度」が受けられます。
(一部救済が受けられない医薬品・副作用があります)

〔窓口〕
(独)医薬品医療機器総合機構
●連絡先電話/0120-149-931 (フリーダイヤル)
●受付時間/月〜金曜日 (祝日・年末年始除) 午前9時から午後5時30分


(6)販売記録作成にあたっての個人情報利用目的
このたびの薬事法改正により、医薬品販売時は販売記録を作成・2年間保存することが制定されました。
この販売記録作成のために、お客様の購買履歴等の情報を利用いたします。
なお、保管する購買履歴の個人情報、守秘義務には十分に留意いたします。

(7)その他必要な事項
1.医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めてください。
2.医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は保管し、必要に応じて見れるようにしてください。
3.店では解決しない内容の苦情相談窓口は次のとおりです。

〔業界の窓口〕
日本チェーンドラッグストア協会 お客様苦情相談センター
●電話/045−474−4700
●受付時間/平日の10時00分〜18時00分